ワンコ社長の大人の冒険 秘密基地

我が家の「秘密基地」計画をワンコ社長の大人の冒険記録として綴って参ります。

登記は自分で!(建屋編)

2016年10月08日 | 施工あれこれ
施工(22) 登記は自分で!(建屋編)

そろそろ建屋の登記をしなくてはいけないので準備を始めました。

必要な登記は、「建物表題登記」と「所有権保存登記」の2つで
同時に出来ないのが少々面倒ですが、今回も司法書士に頼らず自分たちで申請します。

先ず初めに行うのが「建物表題登記」で、法令遵守の観点で言えば
建屋完成後1ヶ月以内に行う事になっています。

*義務(不動産登記法159条の2)を怠ると、罰則金10万円を科すと書いてあるので
要注意ですが、悪意なき遅延でなければ咎められることはないみたいです。



ご自身で登記を行う方へのアドバイス・・・

自分で登記を行うぞ!! なんて意気込んでいても
周囲の協力が得られないと話が進まないのが登記です。

例えば、土地を購入した際に行う「所有権移転登記」などは
売主さんから重要書類( 登記済書 / 印鑑証明 etc )をお借りしなくてはいけませんし
今回の「建屋表題登記」にしても、施工を請け負っていただいた工務店さんから
大切な証書をお借りしなくてはいけません。

売主さんや工務店さんから〝 司法書士を介して登記申請をして欲しい"
と申し出をされてしまえば The END 。
実際に売主さまから重要書類をお借り出来なかったり
工務店さんから証書の提出を渋られたりするケースも少なくないと聞きます。
当然の権利として書類や証書を借用出来る筈 !!! なんて主張をしたところで
相手さまにもそれ相当の事由があって断わる訳ですからね。
また、お借りしたものを紛失してしまうことだって無いとは言えません。

なので、自分で登記を行う !! という行為は
売主さんや、工務店さんと、信頼関係が構築されていないと出来ませんし
それ相当の責任を担うことになるので、この点を心しておきましょう-

面倒くせ-な と思われる方は
初めから司法書士に委ねた方が得策です。


つづく

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