ワンコ社長の大人の冒険 秘密基地

我が家の「秘密基地」計画をワンコ社長の大人の冒険記録として綴って参ります。

登記を終えて(マトメ)

2016年10月15日 | 雑記
雑記(4) 登記を終えて(マトメ)



土地と建物の登記を終えたので、難易度と感想をまとめておきます。

難易度が高いと感じたのは、「土地所有権移転登記」で「難易度5」。
これは法務局への申請うんぬんの話ではなく、
ひと様から重要書類を借用する等々、どちらかというと心情的な話です。
私たちの場合、売主さまから重要書類をお借りすることが出来、且つ 紛失等、
何事もなかったので結果的に上手くいっただけの話で
不測の事態を考えると、節約のことだけ考えて判断をするのは危険だなと。

次は、「建物表題登記」で「難易度3」。
この登記は、工務店さんからいただいた施工関連の資料を参考にすれば
申請書類の90%を準備することが出来るので、特に悩ましいことはありませんでしたが
私たちは建屋の持分割合を分割設定したので、ちょっとだけイレギュラ-だったのかな。
工務店さんに印鑑証明等の証書類を準備していただいたりと
ここでもいろいろな方に協力していただきました。

「建物所有権保存登記」は「難易度2」かな。
建物表題登記の延長線上で申請書類を準備できるので、ハードルは低いですが
申請するタイミングを何時にするかで少し悩みました。
任意と言えども、時間が経てば経つほど、面倒くさくなって放置・・・
ということで、あまり余計な事を考えずに、さっさと申請するのが得策の様な気がします。

最後に「抵当権抹消登記」で「難易度1」。
8年前に私たちが初めて経験した登記です。
自宅のローンを完済した際に、銀行の抵当権を抹消する手続きで
必要な書類は銀行さんが準備してくれるので、後は申請書を作って提出するだけ。
当時は〝 登記=難しい=専門家でないと出来ない=司法書士に委ねる ″
といった固定概念がありましが、今となっては・・・です。
法務局のHPを読めば誰にでも出来ると思いますので機会があればチャレンジすべし。



土地所有権移転登記
土地(09) 登記は自分で!(土地編) 
土地(10) 重要書類を借用(土地編)
土地(11) 滅失不登記事件(土地編)
土地(12) 所有権移転登記 完了(土地編)


建物表題登記
建物所有権保存登記
施工(22) 登記は自分で!(建屋編)
施工(23) 建物表題登記 完了(建屋編)
施工(24) 所有権保存登記(建屋編)



おわり



所有権保存登記

2016年10月10日 | 施工あれこれ
施工(24) 所有権保存登記(建屋編)

次は「所有権保存登記」ですが、この登記に限っては任意でもあり、
直近で売買や相続といった所有権の移転や、抵当権の設定等の要項が発生しなければ
急いで登記を行わなくても良いとのことなので、少し時間を置いてから行う事にしました。

「所有権保存登記」をしないと、所有権を法律的に認められていないのでは??
と焦ってしまいますよね。 でも大丈夫みたい。
「建物表題登記」を終えていれば、誰がその建物を所有しているかを証明することになるそうです。

では「所有権保存登記」に何の意味があるの??って思っちゃうのだけど
「所有権保存登記」により、所有者に〝 対抗要件 ″ が備わるんだそうです。
対抗要件なる耳慣れない言葉が出て来たので Wikipedia で調べてみると、なるほど・・・。
要は「所有権保存登記」を行う事で、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定などの
不動産の権利関係に関する登記ができるようになるそうです。

理解が深まったので、先延ばし決定-

ただ、頭の中が登記モードになっている間に
申請書類だけは準備しておき、いつでも法務局に行ける状態にしておきました。

涼しくなった頃に行こっかな ^^




建物表題登記

2016年10月09日 | 施工あれこれ
施工(23) 建物表題登記 完了(建屋編)

まずはじめに「建物表題登記」を行います。

新しく建てた建物の存在を、世に知らしめる為に(その所在を法律的に認めてもらう為に)
行うのが「建物表題登記」で、所在地、家屋番号、使用目的、構造、床面積などが登記されます。

HELPソースは、法務局のHPと、先駆者の方々が書かれたWEB情報で
検索すると、どさっとHITしますので、HITした順にブログ×6 + 司法書士HP×2
を参考にさせていただきました。
感覚的には法務局のHPと、検索HIT上位1~3を読めば十分かと思います。



1.申請書類を準備します

(1)登記申請書

(2)案内図 所在地の地図 + 建屋の写真

(3)住民票 全事項の記載要で6ヶ月以内に取得したもの。

(4)印鑑証明書

      建築確認申請書の建築主と登記する者が異なる場合に必要です。
      私たちの場合は建築確認申請書の建築主がpoter単独に対し
      建屋の持分割合を分割設定をしたので、登記する者がpotere&deburinとなり
      建築確認申請書と異なる為に双方の印鑑証明書を準備しました。

(5)承諾書

      建築確認申請書の建築主と登記者が違う場合に必要です(例:持分割合を変更した場合等)

(6)建物所有権証明 (①~④copy)
    ①建築確認申請書
    ②確認済証
    ③検査済証
    ④引渡証明書
       a 施工業者の印鑑証明書
       b 施工業者の登記事項証明書
    ⑤原本還付請求書
     
      検査済証③があれば引渡証明書④は不要といった記載もありましたが
      私たちは①~④全て準備しました。 
      施工業者(工務店さん)に準備していただく引渡証明書④には
      同社の印鑑証明書と登記事項証明書が必要ですので合わせて準備していただきました。
      提出する法務局の管轄内の建物と建築業者の場合は登記事項証明書を省略できるみたいですが
      私たちは提出しました。
      提出の仕方は①~④をコピーし、末頁に⑤を付けて冊子綴じ、最後に割印です。
      この手の書の扱いに不慣れな方は綴じずに法務局に持って行っても大丈夫 !!
      法務局の方が優しく教えてくれます^^  

(7)建物所有権証明 (①~④原本)

      建物所有権証明①~④の原本は、原本還付と見出付けたクリアファイルに入れて提出すると
      登記完了証と一緒に後日返送してくれます。
      
(8)建物図面 / 各階平面図

      建物表題登記を行う上で最難関と揶揄されていますが恐れるに足りないです。
      先駆者の方々がWEB上で書き方や注意点を詳しく解説してくれているので大丈夫 !!
      私たちはPCで書きましたが、今思えば手書きの方が楽だったかも。

(9)返送用封筒 + 切手

     返送先の宛名書きをしたA4サイズの返信用封筒に切手を貼り、局員に渡しておくと
     後日、登記完了証と一緒に建物所有権証明①~④の原本を返送してもらえます。
     切手は予め簡易書留の送料を確認して貼っておくのが望ましいかと思いますが
     局員の方に切手代を確認してから貼っても大丈夫です。

      



2.いざ法務局へ

先ずは管轄の法務局に連絡をして 相談 という形で予約を取ります。
そこで局員の方に申請書類一式をチェックしていただき、
問題がなければそのまま提出して、登記完了日のお知らせなる受領書をもらっておわり。
申請書類に不備がある場合には、その場で修正させてもらえるので
関係資料はありったけ持参した方が良いですね。

同じ法務局でも管轄毎に提出する申請書類のリクエストが若干異なる様ですが
上記(1)~(9)を準備すれば、過はあっても不足はないはずです。

 

3.法務局が秘密基地を見に来た

数時間後、法務局の方が2名、秘密基地を見に来ました。
後日 所在確認のため現地を見に行くと言われていたのですが
遠方だからとの理由で立会いはオマケしてもらっていました。
そろそろ自宅に戻ろうかと帰り支度をしていたその時、法務局の人達が来たのだ (・・
建屋をぐるりと一周して、境界線等を確認しながら写真を数枚撮られて終了-
とても気さくな方々で、2拠点ライフの話やら、自転車の話やら、しばし談笑。
この調子でスムーズに登記が終えられるといいな、、、と願いながらこの日は自宅に戻りました。

 

4.登記完了証が郵送されて来た

数日後、登記完了証が郵送されてきました。(建物所有権証明①~④の原本も同封されてた)
これにて「建物表題登記」完了-
思いのほかスムーズに事が運びました。



5. 費やした時間と費用

申請資料の作成自体は2時間程度のワープロ作業で済みますが
下準備と言いましょうか、理解するのに 1day 費やしました。
法務局での相談(申請書類一式チェック&修正)→ 申請手続き(提出)は40分ぐらい。
費用は0円で、実質 掛かる費用は交通費と切手代だけです。



後記
いろいろな方の協力が得られないと自分で登記をすることは難しいと
前回 書きましたが、今回も いろいろな方に助けてもらいました。

工務店さんに引渡証明書を作って頂いたり、印鑑証明書と登記事項証明書を準備して頂いたり・・・
そして、Oさんが申請前夜にわざわざ持ってきてくれたりと。
案内図に建屋の写真を忍ばせて置いた方が良いとアドバイスをしてくれたのもOさんでした。

法務局では担当して下さった局員のKさんがとても親切で
遠方から来ているのを知ってか、申請書類に不備がないか念入りに確認してくれました。
結果的に不備2箇所をその場で修正させていただき、再訪しなくて済みました。

Oさんも法務局のKさんも、仕事だから当たり前・・・と言ってしまえばそれまでですが
この手の手続きにおいては、仕事の域を超えたサポートを受けられないと
上手く事が運ばないのも事実で、ほんとに感謝ですわ。

結果的に司法書士にお願いした時に支払う金額がそのまま節約出来たわけですが
節約の二文字では片付けられない、何か特別な経験をしたような気がします。


おわり

秘密基地
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登記は自分で!(建屋編)

2016年10月08日 | 施工あれこれ
施工(22) 登記は自分で!(建屋編)

そろそろ建屋の登記をしなくてはいけないので準備を始めました。

必要な登記は、「建物表題登記」と「所有権保存登記」の2つで
同時に出来ないのが少々面倒ですが、今回も司法書士に頼らず自分たちで申請します。

先ず初めに行うのが「建物表題登記」で、法令遵守の観点で言えば
建屋完成後1ヶ月以内に行う事になっています。

*義務(不動産登記法159条の2)を怠ると、罰則金10万円を科すと書いてあるので
要注意ですが、悪意なき遅延でなければ咎められることはないみたいです。



ご自身で登記を行う方へのアドバイス・・・

自分で登記を行うぞ!! なんて意気込んでいても
周囲の協力が得られないと話が進まないのが登記です。

例えば、土地を購入した際に行う「所有権移転登記」などは
売主さんから重要書類( 登記済書 / 印鑑証明 etc )をお借りしなくてはいけませんし
今回の「建屋表題登記」にしても、施工を請け負っていただいた工務店さんから
大切な証書をお借りしなくてはいけません。

売主さんや工務店さんから〝 司法書士を介して登記申請をして欲しい"
と申し出をされてしまえば The END 。
実際に売主さまから重要書類をお借り出来なかったり
工務店さんから証書の提出を渋られたりするケースも少なくないと聞きます。
当然の権利として書類や証書を借用出来る筈 !!! なんて主張をしたところで
相手さまにもそれ相当の事由があって断わる訳ですからね。
また、お借りしたものを紛失してしまうことだって無いとは言えません。

なので、自分で登記を行う !! という行為は
売主さんや、工務店さんと、信頼関係が構築されていないと出来ませんし
それ相当の責任を担うことになるので、この点を心しておきましょう-

面倒くせ-な と思われる方は
初めから司法書士に委ねた方が得策です。


つづく

秘密基地
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薪ストーブ

2016年10月01日 | 薪ストーブ
薪ストーブ(1) 薪ストーブ


欲しいからといってパッと買える代物ではないのでゆっくり時間を掛けて検討しました。

  ・そもそもなんで薪ストーブで暖をとりたいのか !?
  ・薪ストーブの設置が可能なのか !? ( 間取りや空気の循環 etc )
  ・近隣からクレームが出ない環境にあるか !?
  ・薪の調達と煙突掃除は許容できる範囲か !? (費用+体力)

 
*ウェックさんの旧HPから転載

いろいろ相談にのっていただいたのが薪ストーブを専門に扱うウェックさん。
イベントに参加させてもらったり、薪割りを教えてもらったりしながら知識と想いを深めていきました。
結論としては面倒くさいことを楽しめる方にはおすすめです ^^

はじめまして・・・ から購入に至るまでに要した期間は約2年 .........
......... もっと昔からかな、どのくらい昔かというと
まだdeburinが学生の頃に いいな-薪ストーブ みたいな話をしていたのを憶えています
当時、私たちは苦学生で、ふたりとも奨学金を受けて大学に通ってましたし
その奨学金だって12年かけての返済 .........
それでも真面目に働いていると願いは叶うものです。


*2016年3月 撮影 

とりゃ~



㈲ウェック ( WEKK Co,.Ltd
〒350-1201
埼玉県日高市田波目893-1
TEL. 042-984-3488
FAX. 042-984-3489
2004年4月 設立
*小さくとも一流企業、なかなかしっかりした会社様でした(potere)