祭祀財産の承継
の前にひとつ大事なことがありました。
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『祭祀継承者に決定された人は、祭祀継承を拒否することは基本的にできません。しかし、祭祀にまつわる儀式を行う義務を負うわけではありません。承継後に祭祀財産をどのように扱うかは祭祀継承者の自由だとされています。そのため、祭祀財産を処分することも可能なのです。』
😮🤔😱💦そーなんだ。
『祭祀財産の処分する行為は一見良くないことのように思えますが、社会的に守るべき秩序や道徳観に反するものではありません。祭祀を承継したものの処分が自由とされているため、祭祀継承者になることを嫌がっている人に無理やりその役を充てがうと、後々大切な祭祀が無断で処分されたとしてもなんの抗議もできない可能性があるため、祭祀継承者は慎重に決定しましょう。』
とあります。『嫌がる人に押し付けることのない』ようにとの配慮??にも必然的になるのね。(あくまで私見で、感想です。)
↑↑ なるほど‥ね。
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平成28年度厚労科研費研究に伴う
より引用 ↓↓
❇️個人墓地の場合、一般的な法人に対する墓地の許可を行う場合に求める各種書類と同じものを提出させるというのは、現実的な対応ではないように思われます。墓埋法では、墓地の許可については行政の長に対して大幅な裁量を与えておりますので、特に「市の管理している墓地台帳に変更された事項に関して、新たに記載」ことをもって、新たな許可とするのだとしても、何ら問題はないと思われます。
とあるからです。
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祭祀財産とは、祭祀を営むために必要な「系譜、祭具、墳墓の所有権」をいい、これら祭祀財産は相続財産には属せず、遺産分割協議の対象とはなりません。
民法では、これら祭祀に関する権利の承継については、一般の相続とは異なるものとして、次のようにして祭祀の承継者を定めるものとしています。
具体的に誰が祭祀を承継するかについては、
- 被相続人が指定した者が承継する
- (❇️ 被相続人(ひそうぞくにん)とは、遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方のことです。)
- 被相続人による指定がない場合には、慣習に従って定める
- 被相続人の指定も慣習も明らかではない場合には、家庭裁判所の審判や調停で定める
ものとされています。(引用の元が見つけられないけど複数同じ事柄が載ってる🙏)
田舎によくある畑の中とかにあるお墓のことです。
畑の部分とお墓の部分はちゃんと区分されてるんですね。
でも気をつけなければいけないのは、お墓のお手入れとか
管理をしていないとみなされたら雑種地となるということです。って。
(🤔役所の人もなかなか忙しいですよね。)
(写真で見ると)高い場所なので墓石が倒れたりの心配があります。
現地を見ないとどのくらい斜面までの距離があるか知れないけど。斜面の整地工事が行われてからどのくらい期間が過ぎているのか、その間は何もなかったのですよね。🤔
管理してくれてる(使用してる)ほうの人に祭祀継承したほうがいいですが、時期はコロナ禍。🤔‥
ここまで📩♥️🙏ありがとう
お墓の登記は?
民法第897条による承継の登記については、現在の登記実務上、承継者を登記権利者、相続人全員または遺言執行者(遺言されたひとのほう)を登記義務者とする共同申請により登記を申請します。 登記の目的は「所有権移転」、登記原因は「年月日民法第897条による承継」となります。
って書いてました。🤔
こういうのを確かめるのは司法書士かな。
で、税理士事務所さんなら窓口にと。そういう経緯だよ。
ほぼ📑📑🙏
家族が亡くなった場合、相続の問題や預金口座の閉鎖、年金の手続きなど実に様々な手続きが発生します。墓地の名義、管理費の(口座からの)引き落としの変更も忘れないように。(^-^)/
これを忘たままは、最悪お墓の撤去になってしまうおそれがあります。
住所が変わる場合もですね。お知らせ等届かないと↑↑に繋がりますから。😂
もう一度書きますね。
『系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。』
ということです。
❇️ 被相続人(ひそうぞくにん)とは、遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方のことを言い、被相続人の財産を受け継ぐ権利を有した人を相続人と呼びます。
もう少しわかったこと。↓↓
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原則、個人墓地の名義人が死亡した場合は、許可が失効して墓地の廃止許可処分が行われるとされています。
この原則を適用した場合、一度墓地を廃止してから、相続人が再び墓地の経営許可を得ないと相続できないことになります。
しかし、そもそも承継する前の使用者が誰だったのかが分か珍しくない上、手続きするための書類もありません。
そのため、現実的には祭祀財産の相続として扱われるのが現実的とされています。
参考:平成28年度厚労科研費研究に伴う「墓地の経営・管理に関するFAQ」Q1.[現行法施行前に許可された個人墓地の取り扱い]に関する質問
6-2.自治体への届け出は必要
個人墓地が祭祀財産とするなら、相続自体に手続きは必要ありません。
ただし、墓地の名義を変更してもらう必要があるため、やはり個人墓地を相続した場合は、役所に行って墓地台帳の記載を変更してもらいましょう。
そのため、相続した場合は自治体に相続したことを届け出る必要があります。
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しかし
③については、墓埋法(及び施行規則)には「許可名義の変更について」は、何ら定められていません。そこで便宜的ですが、一旦、名義人の死亡に伴う廃止手続きを経た後、その墓地にある墳墓を承継した者に再び経営許可を行うことになるのでしょうか。
ただし、現行法施行前より存在していた個人墓地の場合、墓地を造ったのは一体誰なのかさえ、判然としていないことが多く、その数も膨大なものになるはずです。当然、手続きにしても書類はなく、実態さえ明らかではないものに対して、前述の様な方法では、とても対処しきれないでしょう。
墓地の行政実務の実際を考えますと「担当窓口への書類の提出や、届け出がなされなくても、民法上の祭祀財産の承継手続きをもって、墓地の許可を継続させる(継続されたものと見倣す)」として、扱うことが最も現実的であると思われます。
事実、都市計画事業等の開発時に整理・移転の対象とされたりするような場合を除き、平素の墓地行政実務に個人墓地が俎上にのぼるということは少ないようです。
https://ohaka-sagashi.net/news/kojinboti/
お墓サイトより引用
平成28年度厚労科研費研究に伴う
が、解決してくれてます。
お墓のこと続けます。
イレギュラーですが、こういうこともあるとでと書いていました。
親切なサイトさんですね。
❇️お墓が遠くて現地に行けない
役所での手続きは郵送でやり取りできます。
ホームページから書類を印刷して、必要書類を集めたら郵送で役所に送りましょう。
墓地の管理者とも事前に話が付いていれば、大方郵送で書類を送って署名・捺印をもらえるでしょう。
また、石材店に関しても、たいていの場合は立ち合いなしで見積もり・工事までしてくれます。
閉眼法要の立ち合いに関しては地域性によりますが、特にネットの僧侶派遣のサービスでは立ち合いなしでも引き受けてもらいやすいです。
コロナ禍で色々なお墓サービスもありました。