✡️カテゴリが変わる予定↓↓↓(^_^ゞ


字が大きくなるので(^人^)有り難くm(;∇;)m
本件お読みいただくことを主な目的でなく‥🙏💧ゴメンナサイ🙇♂️💦💦
ほんとにごめんなさい。m(;∇;)m 🙇🙇🙇💦
先日の続き💦
✡️不動産を新築、売買、贈与、相続などにより取得する場合、以前は登記申請書と同じ内容のもの(副本)を法務局に提出して、登記が完了したときに「登記済」の印を押して還付してもらっていました。
これが「権利証」と呼ばれているものです。
その後、平成17年に新不動産登記法が施行され、システムが整備された法務局から順次、権利証制度から「登記識別情報制度」への切り替えが行なわれました。
登記識別情報
アラビア数字、アルファベットなどの組み合わせで作成された12文字の情報で、登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」と記載された紙が発行され、12文字の部分にはミシン目で目隠しが施されている
そして、土地や建物などの不動産を売却したり、新たに担保に入れたりする場合、この登記識別情報が必要になります。
😯😯😯
登記識別情報は、本人確認手段の一つであり、後日の登記手続において、登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記所に提供してもらうことになりますが、秘密保持の強い要請があります。そのため、登記所から通知をする際には、書面申請の場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(貼り直すことができないもの)を貼り付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知され、また、オンライン申請の場合は、申請人が申請時にあらかじめ送信した専用の公開鍵を用いて登記識別情報を暗号化し、これを申請人がダウンロードする方法により通知されています。
3.このように登記識別情報の通知について細心の注意が払われているとはいえ、本人に通知された後、登記識別情報が盗まれるおそれは否定できません。
そこで、登記識別情報が盗まれてしまった場合に備え、規則により、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人に、登記官に対して、登記識別情報についての失効の申出が、認められています(不動産登記規則65条1項)。失効の申出をすれば、登記識別情報の効力が失われますので、盗まれた登記識別情報が不正に用いられることを防止できます。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1/ より引用させていただきました。🙏
他 1度の登記により、不動産の数1個でも10個でも、不動産の数や持分にかかわらず、「登記済証」は1通の発行が可能でした。
しかし、「登記識別情報」になってからは、原則不動産1個につき、1通の登記識別情報1通発行されます。
😯🙄管理が💦という人も。。。( :゚皿゚)。。
法務局問い合わせ内容↓アンサー🤗
「相続での登記の際はひとつの『権利書』で返ってきます。仕方ないんです。相続を手続きした時の住所が変わっているのは多いことで、司法書士がやれることなので大丈夫です。複数の登記の内容は(意外にも‼️??私だけが感じた??🙄)見た目変わらず(斜線等、抹消線無く)戻ってくるのだそうな。
全容は少しずつわかってきた♪
❇️ 若い子、経験が足り無い部分はイメージや思い込みで返答せず、調べよう。
「きちんとお調べしてからお返事をいたしますね。」そのほうがずっと好感が持てるし信用度も上がる🎵
ま、ずーーーーーーっと忘れちまうんは、だめぞ!👊😃👊
爆睡ちう。