Life in Japan blog (旧 サッカー評 by ぷりりん)

日本に暮らす昭和生まれの猫ぷりりんの、そこはかとない時事放談と日記です。政治経済から科学、サッカー、手芸まで

渡来人と天皇家

2018年07月09日 00時59分39秒 | 政治

集団遺伝学などの日本人の起源説はとても興味深いのですが、渡来人がどれだけ日本の皇室に関係しているのか少し調べてみました。

現在まで続く男系の系譜

まずは現在まで続く天皇家の系譜です。神話も含めています。
男系の歴代天皇

漢系渡来人の系譜

伝承的な要素含めて、漢系渡来人の系譜をあげてみました。
漢系渡来人

朝鮮半島系渡来人の系譜

神話・伝承的要素も含めて、朝鮮半島系渡来人の系譜をあげてみました。
朝鮮半島系渡来人

ヨーロッパの王室に比べて極めて交流の頻度は少ないのですが、無いことは無いようです。


PEZY Computing社長と鈴木氏逮捕騒動

2017年12月20日 20時58分00秒 | 政治

Gyoukou Supercomputer leveraging 48V Factorized Power

【三橋貴明】超技術革命で世界最強となる日本! 世界一のスーパーコンピューター「菖蒲」レポート[桜H27/9/23]

ちなみに、17年5月25日の参議院財政金融委員会では、麻生財務相が、「コンピューターとかAIというものが発達すると、今、日本で今年も多分世界一になると思いますが、ペギー(PEZYの間違い。参議院の議事録のまま)コンピューターというのが出てきました」などと自ら問われてもいないのにPEZY社の名前を出して宣伝していたことが知られている。 古賀茂明「東京地検のスパコン詐欺事件は安倍政権に飛び火するか、忖度で終わるか?」2017.12.11

以下、藤本順一氏と上杉隆氏が語る、番組の内容の核心部分を書き出してみた。

<藤本>新興スパコン業者に補助金降ろすのに、山口敬之氏が安倍首相の名前を使って介入した。普通なら新興の業者が参入する余地がないところを、山口氏がそうやって介入し決めさせ、バックマージンを貰ってる。
<上杉>これは10年前の青○✕晴氏と同じパターン。本来ジャーナリストが政権とつるんで商売するなんてことはあってはならないことだが、この国ではそれをやったほうが出世(青山氏は今国会議員)し、それはおかしいと指摘したほうは追放される。
<藤本>山口氏が家賃200万の事務所を構えられるのは、この時に2億円のバックマージンが入っているから。
<上杉>そんな山口氏がなぜテレビで幅を利かせていたか。山口氏のバックには幻冬舎の見城氏、バーニングの周防氏などのテレビ界にキャスティングの権力を持った人物がいる。そしてテレビ界全体が山口氏を「あいつはいう事聞く使えるやつだから」として、守ろうとしている。山口氏のスキャンダルが表沙汰になると、そうした「テレビ村」全体の問題まで露呈してしまいかねないので、山口氏のスキャンダルを扱うことに各局消極的だった。それで一時は終息しかけたが、詩織さんの告発で再燃した。つまり、詩織さんはテレビ界全体を敵に回して戦っているということ。

この他にも番組内では重要な情報が暴露されている。
準強姦疑惑ジャーナリスト、山口敬之氏が、安倍首相の名を使ってスパコンの補助金行政に介入

三橋貴明氏×齊藤元章氏による対談①-日本のスパコンの性能


教育勅語は発布後に意味が改変された-学問の戦争責任

2017年03月23日 17時05分15秒 | 政治

教育勅語は発布後に意味が改変された

教育勅語(現代語訳はこちら)の問題箇所「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」がお国のために戦争で死ぬべき的意味へと変貌した理由は、学問側による国語辞典・漢和辞典上の「義勇」の定義変更によりもたらされたようです。

明治天皇が1890年教育勅語を発布直後

義勇の意味は「義を見ていさむこと」 「1.義の心より出づる勇。2.義勇兵」でした。 「義とは自らの志より生ずる満足な決定であり、自分の心が命ずるゆくべき道である」、対義語は「利」、義は「行ふべきことを爲し、爲すべからざることをなさぬこと」であり、自分の思う正義に従うことで、政府や王様のいいなりとは全く別です。
義勇兵は「自ら進みて兵たるもの」という自発的従軍であり、 赤紙で本人の意思とは無関係に従軍するといったものではありませんでした。教育勅語発布1890年の後、1894年明治天皇は「義勇兵ノ団結ヲ止ム」 という詔勅を出して日中戦争で義勇兵希望をした若者へ待ったをかけているので、その前の教育勅語で推奨した義勇の防衛に関する義勇は 自発的従軍である義勇兵の意味であったこと、義は自発的・自律的な 五常の一の義を意味するという共通認識が市民にもあったことがうかがえると思います。 まだそのころは漢語を正確に読めたのではないでしょうか。

辞書の変化

ところが辞書での義勇の定義が「君國の爲めに一身を捧げ、進みて事を爲すこと。」へ変化していきます。 教育勅語は最初から天皇の為に命を捧げよ的標語だったわけではなく、アカデミア側が義勇の定義を変更して滅私奉公的な命を投げ出す献身へ改変したというのがどうも本当のところなようです。

  • 1890年10月30日 教育勅語発布
  • 義勇奉公 国民修身談 : 勅語衍義,博文館,鈴木倉之助 著,明24.12 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/759351/128
  • 1894年8月7日 義勇兵ノ団結ヲ止ム
  • 出師軍歌 : 義勇奉公 三田村熊之介 (鉄街隠士) 著 高田文賞堂 1894年明治27年8月6日印刷11日発行 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/855497/1
  • 征清忠勇画談: 義勇奉公 三田村熊之助 (楓陰) 著 鹿田書房 1895年明28.3 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/773728/10
  • 少年亀鑑 : 義勇奉公 行川富之助 編 弘文社 1895年明28.9 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/757042/1
  • 1905 「義勇:義に勇むこと」漢和中辞典 : 熟語註解,文海堂 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862750/391
  • 1906 「義勇:義を見ていさむこと、義勇兵:自ら進みて兵たるもの、 」漢和大辞林,郁文舎, http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862748/538
  • 義勇奉公美譚 北陸出版協会 明42.5 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/755115/7
  • 1909 「義勇:忠義と男気と。義に勇むこと」漢和中辭典 : 熟語註解,松村九兵衞 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1085492/487
  • 1909 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/902806/377
  • 1910 「義勇:義を見ていさむこと、義勇兵:自ら進みて兵たるもの」漢和大辞林,郁文舎 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862749/620
  • 1912 「義勇:義の心より出づめ勇。義勇兵」新訳漢和大辞典,六合館 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1088118/638
  • 1913 「義勇:(い)義を見ていさむこと。又、義のために発する勇 (ろ)義にあつくして勇あること。又、義心と勇気と。(は)国家または官府の強制によらず人民自ら進みて公共のために盡くすこと。又、其ために組織せられて防備又は戦闘に従ふ団隊」大正漢和大辞典,三省堂 編 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936730/131
  • 1914 「義勇:義の心より出づめ勇。義勇兵」漢和大辞書,興文社 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936745/906
  • ●1915年義勇「君國の爲めに一身を捧げ、進みて事を爲すこと。「義勇公に奉ず」ぎゆうほうこう{義勇奉公 義勇を盡くして、君國の爲めに一身を犠牲にすること。」大日本国語辞典第1巻,金港堂書籍,上田万年他著 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/954645/596
  • ●1917年義勇 1.義に勇む心2.義勇兵〔義勇兵〕義のために人民の自ら進みて組織する兵。〔義勇奉公〕國のため一身を砕きて盡すこと。〔義勇艦隊〕平時は海運に従ひ、戦時に軍艦に艤装して、戦闘に加はる商船の國體。 大字典 上田万年 等編 啓成社 大正6年 1917年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950498/913
  • 1919 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/958699/596
  • 義勇 イ 義にいさむこと 大漢和辞林 後藤朝太郎 等編 朋文堂書店 大正8年 1919年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/958699/596
  • 義勇 1.義に勇む心2.義勇兵〔義勇兵〕義のために人民の自ら進みて組織する兵。〔義勇奉公〕國のため一身を砕きて盡すこと。〔義勇艦隊〕平時は海運に従ひ、戦時に軍艦に艤装して、戦闘に加はる商船の國體。 大字典 上田万年 等編 啓成社 大正9年 1920年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950499/911
  • 1921 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936723/652
  • 義勇 1.正義と勇気と。2.正義に基きたる勇気。 義勇、公に奉す。[句]義勇を以て、君國に盡す。義勇奉公。 義勇奉公[句]前條に同じ。 言泉 : 日本大辞典. 第2巻 落合直文 著 大倉書店 大正10-11年 1921-22年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/969160/76
  • 1922大正漢和字典・育英書院 義勇奉公- http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/958759/580
  • 1922 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/958745/331
  • 義勇 義心から出る勇気、忠義で勇気のあること「義勇奉公」 大正漢和字典 保科孝一, 湯沢幸吉郎 編 育英書院 大正11年 1922年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/958759/580
  • 義勇 1.正義の心より出づる勇。2.義勇兵。 義勇兵 軍籍にあらざる者が志願してなりし兵士。 字源.  全  簡野道明 著 北辰館 大正12年 1923年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950550/782
  • 1924 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936718/578
  • 1925 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1018382/666
  • 義 〇正しきすぢみち、のり(法)五常の一「仁-禮智信」〇君臣の閒の道徳、五倫の一。中庸〇むね、わけ(意旨)〇行事の正しき理に適すること〇善行の人に遇ぐれること 又は公共の爲めにする心がけ。又、其の人〇みさを(節)〇衆のたふとび戴くこと。
    義勇 〇正義の心より出づる勇。〇義勇兵。 義勇兵 軍籍にあらざる者が志願してなりし兵士 字源 簡野道明 著 北辰館 大正14年 1925年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021128/773
  • 義勇 1.義の心より出づる勇。2.義勇兵。 新訳漢和大辞典 浜野知三郎 編 六合館 大正14年 1925年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/936724/655
  • 義1.みち。のり。(い)五倫の一、君臣の間に於ける道徳〔中庸〕(ろ)五常の一、正しいすぢみち「仁-禮智信」2.わけ。むね。物事の意味。3.正しい行。又、こころがけ。4.他人と憂ひを同じ5.血縁にあらずして親戚の関係にある間柄。
    義勇 1.正しい道理のためにいさむこと。2.忠義と勇気と。3.義勇兵。義兵。 義勇兵 軍人でない者が自ら進んでなる兵士。義兵。義勇。
    大漢和辞典 服部宇之吉 編 春秋書院 大正14年 1925年
  • ■1926明解漢和大字典・石塚松雲堂 「君國のために一身を犠牲となすこと。」 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1019913/657
  • 義 1.衆の尊び戴くこと。2.衆と事を共にすること。他と憂苦を同じくすること3.物事の理に適ふこと。制裁の宜しきに合ふこと。4.よき行の人に過ぐること。5.外表に附属すること。6.他の飲料と混和したること。7.血縁外の人と血縁の関係を約すること。8.禽獣の?きこと。9.すぢみち イ 人の履行すべき正しき條理。人の執り守るべき常の分限。 ロ わけ。むね。物事の意旨。 
    10.よし。よろし。きりもり宜し。すぢみち正し。11.儀に通じ用ふ。12.宜に通じ用ふ。
    義勇 1.義を見て勇むこと。2.忠義と勇気と。又、忠義に篤く勇気多きこと。3.君國のために一身を犠牲となすこと。國家社會のため事をなすこと。明解漢和大字典 土屋鳳洲 著 石塚松雲堂 大正15年 1926年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1019913/657
  • 義勇 1.忠義で勇気のあること。 2.正義にいさむこと。 義勇兵 ぐんじんでない人が自分からのぞんでなつた兵。 詳解漢和新辞典 保科孝一, 塚田芳太郎 著 健文社 大正15年 1926年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/919491/270
  • 義勇 1.義を見て勇むこと。2.忠義と勇気と。又、忠義に篤く勇気多きこと。3.君國のために一身を犠牲となすこと。國家社會のため事をなすこと。 新漢和辞典 松雲堂編輯所 編 松雲堂 昭和2年 1927年
  • 義勇 正義と勇気と。 正義に基きたる勇気。君國の爲めに一身を捧げ、進みて事を爲すこと。「義勇公に奉ず」 ぎゆう ほうこう {義勇奉公 義勇を盡くして、君國の爲めに一身を犠牲にすること。 義勇兵 はなし 大日本国語辞典. 巻1 上田万年, 松井簡治 著 富山房 昭和3-4 1928-29年
  • 義勇兵と言うのは今日まで用いられていた傭兵の別名ではない。国民が総て統制的に訓練せられ、全部公役に服し、更に奉公の精神に満ち、 真に水も洩らさぬ挙国一体の有様となった時武力戦に任ずる軍人は自他共に許す真の適任者であり、義務と言う消極的な考えから義勇と言う更に 積極的であり自発的である高度のものとなるべきである。戦争史大観,石原莞爾 http://www.aozora.gr.jp/cards/000230/files/55635_49037.html
  • 義勇 義の心より出づる勇気 義勇奉公 君國のために一身を犠牲として力を盡すこと。 詳解新漢和大辞典 久保天随 編 有宏社 昭和4年 1929年
  • 義(1)人の履み行ふべき道。人の守るべき法則。行ふべきことを爲し、爲すべからざることをなさぬこと。五常の一としては特に君臣間にて守るべき道徳をいふ。
    (2)(訓)ヨシ・ヨロシ すぢみち正し。道理に適ったこと。正し。(3)わけ。意旨。意味。(4)めぐみ。徳惠。(5)つとめ。職分。
    大辞典. 第七卷 平凡社 編 1934-1936 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1873360/166
  • 義勇 1.正義のためにいさむこと。2.義と勇と、忠義と勇気と。3.義勇兵。 義勇兵 身を軍籍におかぬ者が志願してなつた兵士 義勇奉公 君國のために一身をささげてつとめること。 新修漢和大字典 小柳司気太 著 博文館 昭和11年1936年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1126476/608
  • 義 イ 五倫の一、君臣の道 ロ 五常の一、正しいすぢみち ハ 君國また公共の爲に盡す心がけ ニ 他人同志で結んだ親類 ホ わけがら、意味
    義勇 イ 義にいさむ ロ 義と勇 ハ 義勇兵 現代漢和大字典 日本通信大学法制学会編輯部 編 日本通信大学法制学会 昭和13年1938年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1106897/660
  • 義 1.五常の一。行為の道に合ふこと。制裁の理に適ふこと。己れの利害を顧みずして、人道の爲めに盡くすこと。2.道理。理由。3.わけ。すぢ。意味。趣意。4.説法。説義。5.親子又は兄弟に擬すべき情誼。
    義勇「1.正義と勇気と。2.正義に基きたる勇気。君國の爲に一身を捧げ、進みて事を爲すこと。「義勇公に奉ず」」 義勇兵 1.國家の強制によらず、人民の自由意思によりて兵役に服するもの。 又は、これによりて組織したる軍隊。2.軍隊に編入せられざる普通の人民の、戦時に自ら兵器を執りて敵に當たるもの。ぎゆうほうこう{義勇奉公 義勇を盡して、君國の爲に一身を犠牲にすること。 大日本国語辞典. 卷二 上田万年, 松井簡治 共著 富山房 1940-1941http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1870644/73
  • 義 イ 五倫の一、君臣の道 ロ 五常の一、正しいすぢみち ハ 君國また公共の爲に盡す心がけ ニ 他人同志で結んだ親類 ホ わけがら、意味
    義勇 イ 義にいさむ ロ 義と勇 模範漢和新辞典 遠藤隆吉 編 成光社 昭和18(1943年)
  • 義勇 イ 義にいさむこと。ロ 義と勇と、忠義と勇気と。ハ 義勇兵、義兵。〔文献通考 兵考〕 義勇兵 身を軍籍におかぬ者が任意に志願してなつた兵士。 義勇、義兵。 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1126477/793 詳解漢和大字典 服部宇之吉, 小柳司気太 共著 富山房 昭和18(1943年)
  • 義勇「正義の心からでる勇気」 標準漢和字典 国語研究会 編 帝国図書1947 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1150835/175

教育勅語 現代語訳

2017年03月18日 04時45分32秒 | 政治

教育勅語を現代語訳しました

 

国の教育指針とするには戦後憲法が主権在君から在民へ変わり、大日本帝国憲法に従い神話的背景があった点も信教の自由に抵触するようになったものの、 教育勅語は法律ではないので国の教育の根幹の役割からの 排除効力の無効をわざわざ議会で決める手間があったようです(GHQによる指導がありました)。天皇の言葉の政治性について考えさせられます。 とても古めかしい文章ですが、当時の 不平士族の反乱なども鑑みて読むと、儒教的・和魂洋才的な考えが同居していてなかなかに興味深いと思いました。 (このページの次の記事では なぜ教育勅語は戦争標語へと変化していったのか、その原因についての仮説を書きました。)
大日本帝国憲法交付後、憲法施行約一か月前の1890年(明治23年)10月30日に教育勅語は発布されました。

 

教育勅語

 

“朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ”
「朕(おも)うに 我が 皇祖皇宗国を (はじ)むること 宏遠に 徳を樹つること 深厚なり 」
『帝たる我がおもうに、我が皇室の祖(神々まで含める or 神武天皇(始馭天下之天皇)・崇神天皇(御肇國天皇))ならびに歴代の天皇の国始めには、広大で奥深く德を身につけた、 深遠なる意味があった憲法御告文より)。』

 

“我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス”
「我が臣民 克(よ)く に 克く に 億兆心を 一にして  世々厥の美を済せるは 此れ我が国体の精華 にして 教育の 淵源 (また) に此に存す」
『我が臣民はよく真心と良心に従い(※忠)、とても孝行し、 万民みなで心を一つにして先人の善行や美徳を代々受け継いできたのは、 我が国の国家体制の最も優れた点であり、教育の始まりもまた実にここにあります。』

 

“爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ”
「爾(なんじ)臣民 父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し  朋友 相信じ 恭倹己れを持し 博愛衆に及ぼし」
『あなた方臣民は父母に孝行し(※孝)、兄弟や友達や夫婦仲良くし(※悌)、 同門の友とはお互いに信頼し合いて(※)、 他人に対してはうやうやしく自分に対しては慎み深く振る舞いて(※)、 民衆には博愛をいきわたらせて(※)、』

 

“學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ”
「学を 修め業を習い 以て 智能を啓発し徳器を 成就し 進で公益を 広め世務を開き 」
『学問をして仕事を習得しそれにより知力を啓発し天賦の才能を開化させて(※)、 自発的に公共の利益を広めて世の中への務めを進めていって、』

 

“常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ 一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ”
「常に 国憲を重じ 国法に 遵い 一旦緩急あれば 義勇(ぎゆう) 公(こう)に (ほう)じ 以(もっ) て  天壤無窮皇運扶翼 べし 」
『いつでも国の憲法を重視し法律を遵法して、ひとたび急になみなみならぬ事がさしせまれば、正義により発する(※)勇気義勇おおやけ・朝廷・衆人・世間・つとめ・天子……)へ差し上げて、 それらによりて の不朽なる天壌無窮;from憲法告文, 日本書紀 天子天皇・皇帝・帝王・王の宝座の資格を告げられる運星皇運皇位(玉座や星辰の名ざし)の時間・方角(時刻日月年四季節気)の循環・変化。星移斗転を(臣民・)助ける扶翼ことでしょう。』

 

皇運(謂享有皇位的氣數、引用:漢 史岑 《出師頌》:“皇運來授,萬寶增煥。”)-  to designate 享有 to enjoy (rights, privileges etc) 皇位(的) (as) the title of Emperor氣數 destiny; つまり「天子の宝座の資格を告げられる運命」であり、皇室や皇国、国家や天皇という意味ではありません。

 

メモ:(扶翼は鳥の両翼または雄雌のつがいのイメージも。皇は鳳凰・鵬 おおとり-鳳は雄、凰は雌。 扶翼=たすける・輔は北斗の輔星のイメージも。東方の太陽が昇る日の本の神樹、扶木・ 扶桑 は日本の美称(山海経卷十四大荒東經:太陽には烏(カラス)がのる。三足烏は記紀八咫烏をイメージさせる)。 皇運は皇位(皇帝・天皇・帝王の玉座or星名指)の気運(運星)。天皇や皇帝や帝王や大王の座すは、北の空の紫微垣の天皇大帝、帝、北辰(北極星)。日昇る処の天子・天皇は神話的には太陽の女神・天照大神の子孫という設定なので、より暦と収穫に関係し、国民の食糧と生存を護り祈る存在でもある。その詩的な表現か。( 天人相関説 ) 。

国立科学博物館

 

背中に北斗七星、肩に三足烏の太陽が刺繍された明治天皇の父帝、孝明天皇の 袞龍御衣
北辰の歳差運動(約26,000年周期)または北辰を一年で巡り節季を刻む北斗のような時間と季節の流れの表現か。 北辰は歳差するので天の北極は常に空(虚空)、その下の扶桑国-"虚空見日本国"-にかけてあるかもしれません。 なお北斗七星・北辰(北極星)信仰の皇室以外は禁止の令は、解除された記録がありません)。

皇運の皇は天皇・地皇・人皇(泰皇)の三皇・天・地・人、字源は燭台の上の三つの灯、火が灯れば煌(煌煌で輝き:「明星煌煌」 詩経国風「 東門之楊
皇皇者華  天子遣使四方、以觀省風俗、采察善惡、訪問疾苦、宣道化于天 下、下國蒙被聲敎、是有光華。皇皇、猶煌煌。光采之狀。皇華之光明於 野、猶王澤之流布光華天下也。
皇皇者華[こうこうしゃか]   天子使いを四方に遣らしめ、以て風俗を觀省し、善惡を采察し、疾苦を訪問して、 道化を天下に宣べて、下國聲敎を蒙り被れば、是れ光華有るなり。皇皇は、猶煌煌のごとし。光采の狀 なり。皇華の野に光り明らかなるは、猶王澤の天下に流れ布き光り華[かがや]くがごとし。 欽定四庫全書,程氏経説巻四,小雅 鹿鳴, | 欽定四庫全書,程氏經說卷四,小雅鹿鳴
 

皇運謂享有皇位的氣數。」, 皇位「皇帝的宝座。指星名。」, 氣數 「氣運,命運。指節氣。」, 氣運 節候的流轉變化。氣數,命運。」, 命運 「天命運數。」, 節氣古代曆家以冬至起每三十度(日)的十二個氣分配十二個月」, 節候「時令氣候。」

 

斗転星移:「星斗變動位置。指季節或時間的變化。表示時序移轉,光陰流逝」,「…… 斗は転じ星は移るなり ……歳差運動で恒星の位置が変わる……」 肝冷斎日録

 

《「緩急」をあえて「急に差し迫った戦争」へ限定し、かつ、義勇を 「義心から發する勇氣(84頁大漢和辭典縮寫版巻九,大修館書店昭和53年)」 だけでなく「義勇兵の略(前著)」とするならば》 急な事変や戦争が始まれば《教育勅語発布の翌月に施行された憲法第二十条の兵役の義務による徴兵ではなく》 義勇兵《 徴兵によらないで、自発的に軍に参加する兵。また、戦時に義勇軍に属して戦う兵 , 身を軍籍におかない者が任意に志願してなつた兵士。義勇に激して軍隊を編成し国家を助けるもの。義勇隊。(前著)》 として社会国家へ奉じor俸禄(官の報酬)を受け( 公奉:猶俸祿。奉,通“ 俸 ”。引用:《南史·褚裕之傳》:“﹝ 褚球 ﹞仕 齊 為 溧陽 令,在縣清白,資公奉而已。”)《3月18日追記:詔勅「 義勇兵ノ団結ヲ止ム 」が1894年8月7日出ているので、当時は「義勇は義勇兵」という認識は共有されていたのではないかと 筆者は推測しています。》、

 

“是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン”
「是の如きは 独り朕が忠良の臣民たるのみならず 又以て 爾祖先の 遺風を顕彰するに足らん」
『これらのようなものは、単に帝の善良な臣民であるというだけではなく、あなた方の祖先の教えを讃え伝えることでも あるだけでなく』

 

“斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス”
「 斯の道は 実に我が皇祖皇宗の 遺訓にして  子孫臣民の倶に遵守すべき所 之(これ)を古今に通て謬らず 」
『この道は、正に我が皇室の祖先や歴代の天皇が残した教えであり、その皇孫と臣民は共に遵守するべきもので、今も昔も変わらず謬りのない、 』

 

“之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ”
「之を 中外に 施し 悖(もと)らず 朕爾臣民と倶に 拳々服膺して  咸其の徳を一にせんことを庶幾う 」
『これを朝廷の内と外「朝廷の内と外……〔後漢書、宦者傅論〕中外服従、上下屏氣,大漢和辞典縮小版第一巻P294大修館書店」)で使っても道理にそむかず、帝たる我は、あなた方臣民と共に固くこれらのことを心に留めて、 みなでその徳でもって一致天人合一)することを心から願っています』

 

文部省図書局「教育に関する勅語の全文通釈」『聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告』文部省図書局,1940年(昭和15)2月発行収録

 

太平洋戦争開戦前年の解釈です。かなり軍国主義的に意味を改変していると思われます。
原文「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」ですが、下記翻訳では「以テ((それら)によって)」を削除し、「義(正義)」を「大義(忠誠)」に、奉じるものを「義勇」から「臣民自身の一身」に、「皇運(玉座継承の運星)」を「皇室国家」に、奉じる先を「公」から「皇室国家」に、「扶翼(助ける)」を「つくせ」へと改竄しています。

 


朕がおもふに、我が御祖先の方々が国をお肇めになつたことは極めて広遠であり、徳をお立てになつたことは 極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして 代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であつて、教育の基づくところもまた実にこゝにある。 汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦び合ひ、朋友互に信義を以て交り、 へりくだつて気随気儘の振舞をせず、人々に対して慈愛を及すやうにし、学問を修め業務を習つて知識才能を養ひ、 善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の 法令を尊重遵守し、 万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を捧げて 皇室国家の為につくせ。 かくして神勅のまに/\天地と共に窮りなき宝祚[あまつひつぎ]の御栄をたすけ奉れ。かやうにすることは、 たゞに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなほさず、汝らの祖先ののこした美風をは つきりあらはすことになる。


こゝに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになつた御訓であつて、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が 共々にしたがひ守るべきところである。この道は古今を貫ぬいて永久に間違がなく、又我が国はもとより外国でとり 用ひても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守つて、皆この道を体得実践することを切に望む。 佐藤秀夫〔編〕『続・現代史資料 9 教育 御真影と教育勅語 2』(みすず書房、1996), p. 356 を 日夜困惑日記@望夢楼より孫引き

 

教育勅語現代送り仮名

 


朕(ちん)(おも)うに 我(わ)が 皇祖(こうそ) 皇宗(こうそう) 国(くに)を (はじ)むること 宏遠 (こうえん)に 徳(とく)を樹(た)つること 深厚(しんこう)なり
我(わ)が臣民(しんみん) 克(よ)く (ちゅう)に 克(よ)く (こう)に 億兆(おくちょう)心(こころ)を 一(いつ)にして  世々(よよ)厥(そ)の美(び)を済(な) せるは 此(こ)れ我(わ)が国体(こくたい)の精華 (せいか)にして 教育(きょういく)の 淵源(えんげん) (また) (じつ)に此(ここ)に存(そん)す
爾(なんじ)臣民(しんみん) 父母(ふぼ)に孝(こう)に 兄弟(けいてい)に友(ゆう)に 夫婦(ふうふ)相(あい) 和(わ)し  朋友 (ほうゆう)相(あい)信(しん)じ 恭倹(きょうけん)己(おの)れを持(じ)し 博愛 (はくあい)衆(しゅう)に及(およ)ぼし
学(がく)を 修(おさ)め業(ぎょう)を習(なら)い 以(もっ)て 智能(ちのう)を啓発(けいはつ)し徳器(とくき)を 成就(じょうじゅ)し 進(すすん)で公益(こうえき)を 広(ひろ)め世務(せいむ)を開(ひら)き
常(つね)に 国憲(こくけん)を重(おもん)じ 国法(こくほう)に 遵(したが)い 一旦(いったん) 緩急(かんきゅう) あれば 義勇(ぎゆう)(こう)に (ほう)じ 以(もっ) て  天壤(てんじょう)無窮(むきゅう) 皇運 (こううん) を扶翼 (ふよく)すべし
是(かく)の如(ごと)きは 独(ひと)り朕(ちん)が忠良(ちゅうりょう)の臣民 (しんみん)たるのみならず 又(また) 以(もっ)て 爾(なんじ)祖先(そせん)の 遺風 (いふう)を顕彰 (けんしょう)するに足(た)らん 斯(こ)の道(みち)は 実(じつ)に我(わ)が皇祖 (こうそ)皇宗(こうそう)の 遺訓(いくん)にして  子孫(しそん)臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守 (じゅんしゅ)すべき所(ところ)
之(これ)を古今 (ここん)に通(つうじて謬(あやま)らず 之(これ)を 中外(ちゅうがい)に 施(ほどこ)し 悖(もと)らず 朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と倶(とも)に 拳々 (けんけん)服膺 (ふくよう)して  咸(みな)其(その) 徳(とく)を一(いつ)にせんことを庶(こい)幾(ねが)う
明治二十三年十月三十日 御名(ぎょめい) 御璽(ぎょじ) 明治神宮

 

教育勅語原文

 


朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコ
ト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ
臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニ
シテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國
體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此
ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫
婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ
博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以
テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益
ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國
法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ
以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是
ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナ
ラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足
ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシ
テ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古
今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖
ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸
其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽

 

大日本帝国憲法

 

公布:1889年2月11日、施行:1890年11月29日

 

告文

 


「……皇宗ノ神靈ニ誥ケ白サク皇朕レ 天壤無窮宏謨循ヒ  惟神 寶祚 ヲ承繼シ舊ヲ保持シテ 敢テ 失墜スルコト無シ」 Wikisource

 


「皇朕れ天壌無窮 (てんじょうむきゅう)の宏謨(こうぼ)に循(したが)ひ、惟神(かむながら)の宝祚(ほうそ)を承継し、 旧図(きゅうと)を保持して、敢(あえ)て失墜すること無し。」 帝国憲法を読んでみよう① 御告文

 

意訳「帝たる私は天地の様に永遠な大諜に逆らわず、ひとすじに神の道を重んじ天子の御位を継承し、 昔からの大諜を保ち続け、終わることはまったくもって無い」

 

第一章 天皇

 


第一條  大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」

 


第一条  大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」

 

第二章 臣民權利義務

 


「第二十條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」

 


第二十条  日本臣民は法律の定むる所に従ひ兵役の義務を有す」


森友学園が取得した瑞穂の國記念小學院建設予定国有地の件続き

2017年02月21日 13時15分56秒 | 政治

森友学園国有地取得の疑惑の件ですが、疑問点の図式を細かく描いてみました。

より細かな明細と調査が判明することを希望します。

資産価格をどう考えるべきか、という問題なのだと思います。汚染がある土地の資産価格は、汚染の除去費用を差し引いた価格となるのは通常のようです。
豊洲市場の土地売買では汚染がある土地を無い土地と同じ価格で購入したのはけしからんという批判があったようですが、まさにそういうことだと思われます。
しかし購入者が汚染を除去しないまま使用することも可能です。
では、汚染を除去しないまま使用する飼い主と、汚染を見積もり通り除去して使用する買い主とで販売価格を変更できるかといえば不可能であるだろうな、とは思います。
除去しないなら費用が浮いたことになるのですが、転売する際、瓦礫が埋設したままではあるので、瓦礫が埋設されていない土地よりはやはり資産価値は低いわけで、簿価的には整合性があります。

なにか腑に落ちないのですが、一番のキーはやはり査定価格の妥当性だけだと思われるので、明細書が公開されれば事実関係が判明するのではないでしょうか。

下記の部分が疑惑の部分でしょうか。

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塚本幼稚園の森友学園が取得した瑞穂の國記念小學院建設予定国有地について

2017年02月19日 02時03分21秒 | 政治

内閣総理大臣夫人が名誉校長を務められる瑞穂の國記念小學院建設予定地国有地を森友学園が購入した価格がほぼゼロ円である件ですが、全ては「鑑定価格の適正さ」「鉛や砒素の汚染は真実かフェイクか」「大阪航空局が撤去費用を見積もった埋設物の存在は本当か、フェイクまたは後から埋めて撤去費用と土地代金を相殺したのか」をどう正確に見分けるかにかかってきているようです。個々の書類や工事関係のアナログ写真を確認するしかないようです。

森友学園が処理業者へどう代金を支払ったのかがキーです。

元々公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第一種地域だった点、

大阪国際空港の進入表面にあたり、海抜58mまでの高さ制限がかかっている点

騒音公害による移転補償で住民が引っ越した補償をしていた点(その費用が債権として残っている可能性もある)
など、評価が難しい土地のようです。滑走路の直線延長下にあるので、緑地化が推進されてきた延長線上でもあります。

大阪国際空港へ侵入する飛行機の真下である点で高さ制限を受け騒音もあり、かつ名神高速道路のすぐ脇という条件で、安値でも不思議ではないと考えることも可能ですが、関西国際空港と大阪国際空港を運営する2015年1月設立の関西エアポート(株)(大株主:オリックスと仏ヴァンシ・エアポート)が2018年春に民営化される神戸空港の運営権を得る予定だそうですが、大阪国際空港(伊丹空港)がもしその際に使用されなくなる予定が内定しているのであれば、一気に資産価格は上昇する土地ではあります。<続きはこちら

学校法人森友学園購入の国有地(豊中市野田町1501番8770平方メートル)
1993年1月 用途廃絶・普通財産 航空機騒音防止法改正 騒音区域縮小(P.3) 第123回国有財産近畿地方審議会平成27年2月10日
2005年 移転補償跡地集約(豊中市野田地区土地区画整理事業)(P3) 第123回国有財産近畿地方審議会
2011年11月 航空局土壌汚染確認 2017年2月15日宮本岳志議員
2012年4月 別の学校法人へ国土交通省が大量の埋設物があると通知、撤去費ゼネコンが2億5千万円と見積もり。購入希望価格を5億8千万円提示、財務省はことわる。(朝日新聞 国有地売却額、一転公表 「ごみ処理費8億円控除」2017/2/11)
2013年 国有地台帳価格7億6千3百27万円 地図
2013年4月26日 形質変更時要届出区域 要措置区域 形-8号(471.875平方メートル) 豊中市 P38,表5-1 平成25年度の要措置区域等の指定一覧
2015年5月 森友学園と定期借地契約。P.17 第124回国有財産近畿地方審議会平成27年6月17日
査定額9億5千6百万円 2017年2月15日宮本岳志議員 
2015年10月26日 豊中市 形質台帳より削除(土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定について 豊中市)
2016年2月8日 6千194.4万円平成27年度サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)第2回採択プロジェクト 国交省
2016年3月11日 森友学園から近畿財務局に、想定以上の深さに埋蔵物があると報告2017年2月15日宮本岳志議員
2016年3月14日 近畿財務局が大阪航空局に撤去処理費用の算定を依頼2017年2月15日宮本岳志議員
2016年3月24日 森友学園が、近畿財務局に土地を買い取りたいと申し出2017年2月15日宮本岳志議員
2016年3月30日 土壌汚染の除去等費用1億3000万円余を森友学園に支払う合意書2017年2月15日宮本岳志議員
2016年4月6日 大阪航空局より1億3000万円余を森友学園に支払う2017年2月15日宮本岳志議員
2016年4月14日 大阪航空局より撤去費用8億1千9百74万1千947円見積もり。不動産鑑定価格9億5千6百万円2017年2月15日宮本岳志議員
2016年6月20日

随意契約1億3千4百万円で売り払われる 公共随契による売払結果一覧表 平成29年2月10日近畿財務局

昔の国有地の状態




「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」が、出たー(/・ω・)/

2016年08月10日 03時08分06秒 | 政治

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば 2016年平成28年8月8日

象徴天皇の継続

そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。」というお言葉から、
「元首天皇」という声への「象徴天皇」という現行憲法にそったお気持ちと
「象徴天皇」の終焉へのお気持ち-皇室典範により男系男子に限定され象徴天皇の哲学に真っ向から反する哲学を持つ遠縁男子の天皇出現と帝王学による象徴天皇の哲学の継承の途絶による象徴天皇の終焉
へのお気持ちを私は感じました。

男系男子のみは、貴族さんに奥様がたくさんいた時代の名残りでは?

男系男子にだけこだわるのは、実在が歴史学によっても確実に確認可能な最古の帝、継体天皇の存在を否定してしまいかねない考え方だと思うのですが、いかがでしょうか。

日本会議は男系男子のみという皇室典範を改正しようとした際に強く反対されたそうですが、小堀桂一郎氏の宮家の数を増やして男系男子のままでいこうという気持ちは旧皇族の方々が重鎮にいる日本会議ですから了解可能な願望です (竹田宮様や九条家の分家様に皇位継承権が????) 。

「もし実際に退位の御希望に添わんとならば、現行皇室典範の増補改訂は必須の前提となる。皇族を構成する宮家の数を増やす方向への改訂ならば、民間有志の皇室法研究団体の幾つかが既にかなりの検討の成果を蓄積しているが、生前御退位という思いがけぬ事態に備えての研究は全く白紙状態である。」 【生前退位 私はこう思う(2)】東大名誉教授(日本思想史)・小堀桂一郎氏 「摂政の冊立が最善」2016年7月16日産経ニュース

天皇さんという過酷な職業

小堀氏は天皇は無為で良いと言われましたが、現代の象徴としての天皇は非常に多忙かつ職責が重たい職務だと思います。ご高齢では不安と感じられるのは自然です。

「日本の天皇はその為す所によってのみならず、唯国家元首として在位して居て頂くだけで、国家にとって十分の意味を有する存在なのである。天皇御自身は無為であっても、必要な皇室祭祀と国事行為とは、摂政宮殿下に代行をお任せ遊ばされればそれでよい。その代行は次代の天皇にとってのよき御修練の場ともなるであろう。」【生前退位 私はこう思う(2)】東大名誉教授(日本思想史)・小堀桂一郎氏 「摂政の冊立が最善」2016年7月16日産経ニュース

天皇という存在の崩御を回避する慣習

また、国民経済の影響や役人の方々の仕事量の膨大さへの懸念から、北天の中心-北辰(天の北極)をあらわす天皇大帝、北斗七星とも同一視される天皇という身分の終焉に伴う死穢のおそれにより、崩御される前に上皇(太上天皇)となって天皇崩御を回避してきた皇室の明治時代前まで続いていた慣習の復活のお気持ちも感じました。京都市の仙洞御所は上皇の居住地でした。

日本会議の小堀桂一郎氏は摂政がよいとのご見解を示されましたが、摂政では天皇の崩御は回避できません。神社本庁をバックに持つ日本会議としては天皇が後進へ譲位して上皇となり、出家して法皇となり仏式での葬送をされるのは避けたいのかもしれません。

明治時代までは仏教式の葬送でした。菩提寺は京都市の泉涌寺等だそうです。昭和さんの大葬の礼は壮大な神道式葬送でしたが、神道は江戸時代末期までは死をケガレとして避けてきたのでそもそも葬送にかかわれず、葬儀業界で稼ぐようになったのはつい最近のようです。

小堀氏は前例さがしてもと言われますが、歴代天皇の半分が上皇となっているのですから前例は寧ろ豊富すぎます。

「皇室伝統の人為的変更という非常事態への対応に、拙速は厳に慎むべく、いったいどれほどの歳月を要するか、いや果たしてその変更が法的に公論として可能かどうかすら覚束(おぼつか)ない。
範例となりそうな前例を求めて、遡って国史を繙(ひもと)いてみても出てくるのは否定的材料の方が遙かに多い。退位された前天皇の国法上の地位、処遇、称号の問題。明治天皇の御治定にかかる一世一元の元号の問題。」【生前退位 私はこう思う(2)】東大名誉教授(日本思想史)・小堀桂一郎氏 「摂政の冊立が最善」2016年7月16日産経ニュース

現代人の価値観から感じるとぎょぎょっとするほどスプラッター映画なの儀式は、仏教伝来以降は大化の改新の薄葬令、火葬の普及により衰退したそうですが、今上さんは「重い殯」と表現されたので、きっと明治時代に復古し、昭和さんのご崩御の際に経験されたのではないかと推察できます。昭和さんがご病気になられ数々の自粛ムードで世の中は暗くなってしまいましたが、葬送も大変、即位までも膨大な行事が相次ぐそれは、東京オリンピックと重なるとまず実行不可能でかつ景気停滞ムードも呼ぶでしょう。

天皇制のバージョンアップの提案だと思いました。

天賦人権説から考えれば、天皇・皇族にも人権があるのは自明です。もし邪心ある臣下が玉座の権威を政治的に掌握した場合でも命ある限り天皇であり次の天皇も血統から自動的に続くならば、天皇と家族と親族は譲位等の道を閉ざされていればそれに抗うことはできません。一番よろしくない時間、天皇の終焉(バルス)は、安全弁となるかもしれません。

宗教は時々故人の権威を後光にする場合があるので、個人の死後の永遠の時間と存在への国家による束縛から逃れるには、葬送がどのようなところで行われるのかはとても重要です。