隣の家の不注意により自分の家も燃えてしまった、この場合、隣の家に損害賠償は請求できるのでしょうか。民法の決まりでは、故意または過失により第三者に損害を与えたら、賠償しなくてはならないと定めています。しかし、火災は、この決まりは例外となっています。火災の場合、火元に重大な過失がない限り、火元に責任はないとしています。これは、火元の人も財産を失っており、更に周りの人の分まで責任を負わすのは酷であるという考えからです。ですから、一般的には、もらい火によって自分の家が消失してしまっても、火元の人から賠償を受けるのは難しいということになります。
もらい火によって、自分の家が焼失してしまった場合、頼りになるのは火災保険だけです。火災保険は建物が対象のものと、家財などが対象のものとがあります。マイホームの場合は両方に、賃貸の場合は家財を対象にした保険にのみ加入した方が良いでしょう。
ハウスクリーニングを頼む人はまだ少数ですが、キッチンの水周りの掃除で利用したい人は多いそうです。クリーニングの種類としては、①日常の清掃を定期的に行う、②台所など特定の場所のみを清掃する、この2種類が基本です。利用の方法としては、①電話やメールで業者に連絡をする ②打ち合わせ・見積もり ③申し込み、実施日の決定 ④実施、という流れです。ハウスクリーニングを行う上で注意すべき点は、「業者によってサービスの条件や作業レベルに差がある。利用の際は、打ち合わせと見積もり時において、たくさん質問しておいて、内容を確認しておく」ことです。確認すべきポイントは、時間、スタッフの人数、使用する用具や洗剤、掃除の対象となる範囲、料金などとなります。また、最初から、定期サービスを申し込まず、単発で相性を試すことも大事です。
作業内容、料金、作業による傷の発生、引っ越し作業と同じようにトラブルが生じやすい契約となります。従い、申し込む場合には、口約束ではなく、文書での契約をすることが必要となります。業者を決める場合には、複数の見積もりを取り、あまりにも安い業者は内容を確認すべきです。傷のトラブルを防ぐには、作業前に業者と既存の傷を確認すること、そして、終わった後も確認し、傷ついたところがあったら、その場で申し出ることが重要となります。
マンションは管理を買え、とも言われます。新築されたマンションでも管理が悪ければ、価値が下がっていってしまう、ということでしょう。新しく建設されたマンションが住民に引き渡されますと、住民が管理組合となって、共用部の管理を行っていきます。管理組合と言っても、最初は、住み始めるのもバラバラだし、住民も建物を理解しているわけではありません。これでは、引き渡しが済んでも、管理組合は、建物の管理は出来ないので、通常、管理委託内容や管理会社は、売主が決めています。通常、最初の管理契約は、期間1年間、業務は、①事務管理業務(管理費や修繕費の保管と運用) ②管理員業務 ③清掃業務 ④設備管理業務です。これらの業務に対し、売主は管理費を算定し、マンションの契約時に管理費を買主に示します。
以上のように、最初の管理会社も管理費も、売主が一方的に決めたものとなっていますが、これは、新築マンションの現状を考えますと仕方がないでしょう。最初の管理契約は1年間ですので、それ以降は管理組合が主体性を持って、管理契約を締結していくことになります。上述しましたように、最初の管理費、管理委託契約、管理会社、これらは全て売主が決めているので、1年間の状況を見て、最初の管理委託契約の更改時には、必要なところは修整して行く必要があります。場合によっては、管理会社を変える、ということもあるでしょう。
住民として、マンション管理に携わるのは面倒なものです。でも、管理費として月々払っているお金の使われ方を確認するのも大事なことです。それには、先ず、現在の管理契約の内容を知ることが基本になります。そして、契約に従って業務が為されているか、この業務は必要なのか、契約形態はこれで良いのか、これらを考えることによって、充実した管理契約になり、また、無駄な管理費も削減されていくと思います。(71.13)