突然ですが、ニュースです。
懐かしいフレーズですね^^;
ちょっと、目に飛び込んだニュースに驚いたので急遽記事を書いてみましょう。
発端は北九州市に於ける交通事故。
読売新聞の記事を転載してみます。
誤って「罰金30円」の略式命令…やり直し裁判に
交通事故を起こして自動車運転過失傷害罪で略式起訴された北九州市内の30歳代の男性会社員について、小倉簡裁の裁判官が先月、罰金30万円の求刑に対し、誤って「罰金30円」の略式命令を出していたことがわかった。
刑法では罰金を1万円以上と規定しており、今回の命令は法令違反に当たる。同簡裁を管轄する福岡地裁小倉支部はミスを認めて男性に謝罪。判決を修正するため、正式裁判を開かなければならない。
関係者によると、男性は6月、北九州市内で赤信号に気付くのが遅れて交通事故を起こし、相手の運転手らに軽傷を負わせたとして書類送検され、9月末に同罪で略式起訴された。小倉区検は罰金30万円を求刑したが、簡裁の裁判官は10月4日付で罰金30円の略式命令を出した。
男性のもとには同12日付で略式命令書の写しが送達され、その後、区検から30万円の罰金納付告知書が届いた。男性が同17日、区検に金額の違いを指摘したところ、区検担当者が告知書を回収。区検から連絡を受けた地裁小倉支部の職員も男性に面会して謝罪した。
小倉区検は、同18日に小倉簡裁に正式裁判を請求。今後は公開の法廷で裁判が開かれ、改めて判決が言い渡される。略式命令は被告への通達から2週間で確定する。誤った確定判決を修正するには検事総長が最高裁に申し立てる非常上告手続きがあるが、今回は男性が確定前に気付いたため、正式裁判で修正することになった。
ここまでなら、まだ
「あー、やっちゃったねぇ~」
で済むのですが、事はそう単純では終わらないようです。
続報を御覧頂きましょう。
裁判官ミスで裁判やり直しでも、被告に補償なし
自動車運転過失傷害罪で略式起訴された北九州市内の男性会社員に対し、小倉簡裁の裁判官が罰金30万円の求刑に対し、誤って「罰金30円」の略式命令を出していた問題で、判決を修正するために正式裁判を開かねばならない。しかし、裁判やり直しに伴う被告の負担は少なくない。
男性は交通事故について自らの過失を認め、「相手にけがをさせたのは悪いこと。反省してきちんと罰金を払おうと思っていた」と振り返る。だが判決ミスという事態に直面し、司法に対する不信感が募っている。
簡裁で公判を開かずに行われる略式手続きとは違い、正式裁判は公開の法廷で行われるため弁護人が必要になる。地裁小倉支部は男性に「私選弁護人は本人負担。国選弁護人の費用負担は判決時に決まるため、『負担がない』とは断言できない」と説明したという。男性は正式裁判出廷のため仕事を休まなければならない。出廷に伴う日当や交通費、慰謝料などについて、「法的根拠がなく支払えない」とする裁判所側に対し、男性は「こんなミスを起こせば誰も裁判所を信用しなくなる。原因をつくっておきながら対応がおかしいのではないか」と訴える。
この男性は、今回の交通事故に於ける自らの過失を反省し、償う気持ちを持って臨んでみえたわけですが……。
逆に裁判官の過失による『処理事故』と言える災いに巻き込まれてしまったわけです。
この件について男性に過失は無く、全くの『もらい事故』と言わざるを得ません。
修正の為に、略式でない正式な裁判が必要。そこまでは正規の手続きとして順当な所だと思います。
しかしこの処理事故では、男性は被害者にあたります。
つまり、過失とは言え、担当裁判官は『加害者』。わざと起こしたら事件でしょうが、過失ですから事故。
この男性だって、うっかり赤信号を見逃したと言う過失に対して罪を償わされ、被害者の損害を支払い、且つ罰金を司法機関に納めるわけです。
当然、正式な裁判となれば弁護人が必須で、費用が発生しますがその費用は交通事故で例えるならば、車の修理費や、病院に支払う治療費に相当するのは明白ですね。
しかし、この『被害者』である男性に対してこの『処理事故』の損害を『加害者』が支払う法的根拠が無い、として支払われる目処は立たないようです。弁護人報酬以外にもこの方は様々な損害を被ってみえます。過失無しに、です。
続報をまた御覧頂きましょう。
「罰金30円」正式裁判、別裁判官で12月5日
自動車運転過失傷害罪で略式起訴された男性に小倉簡裁が誤って「罰金30円」の略式命令を出した問題で、同簡裁を管轄する福岡地裁小倉支部は17日、命令是正のための正式裁判を12月5日に開くことを明らかにした。
正式裁判は、誤った命令を出した簡裁の植田賢二裁判官とは別の裁判官が担当するという。
同支部などによると、男性は6月に交通事故を起こし、相手に軽傷を負わせたとして、9月末に同罪で略式起訴された。小倉区検の求刑罰金30万円に対し、簡裁は10月4日付で、「罰金30円」の略式命令を出した。
男性は「裁判所の職員とは面会したが、ミスをした裁判官本人に謝罪してもらいたかった。こうしたケースで不利益が生じた場合の補償の仕組みづくりも必要だと思う」と話している。
どうでしょう。
事後対応が支離滅裂ですね。
過失を犯した裁判官が謝罪に訪れたわけでもなく、実際に男性に面会したのは裁判官ですらない、一介の『職員』との事です。
もし、過失を犯して交通事故を起こした犯人が、被告人として裁判に代わりの者を行かせたら、法律で許されるでしょうか?
もちろん、司法機関として黙ってはいない事は想像に難くありませんね。
しかしそれを、司法機関自らが行っている。これは矛盾も甚だしいです。
組織的に不利な証拠を隠蔽・改ざんをする、等として検察や警察の信用はかなり落ちてしまいました。
検察庁は法務省の下部機関、警察庁は総務省の下部機関ですから、検察も警察も『行政機関』にあたります。
しかし、『司法機関』だけは、『司法機関』だけはちゃんとしている!! と、私は長年信じておりました。
今回の対応で、私の『司法機関』に対する信用は暴落しています。
まだ最終的な決着は着いていないので、完全に信じないわけではありませんが、今後の動向を見守りたい所でございます。
←例のアレです!! お気が向かれましたら。
懐かしいフレーズですね^^;
ちょっと、目に飛び込んだニュースに驚いたので急遽記事を書いてみましょう。
発端は北九州市に於ける交通事故。
読売新聞の記事を転載してみます。
誤って「罰金30円」の略式命令…やり直し裁判に
交通事故を起こして自動車運転過失傷害罪で略式起訴された北九州市内の30歳代の男性会社員について、小倉簡裁の裁判官が先月、罰金30万円の求刑に対し、誤って「罰金30円」の略式命令を出していたことがわかった。
刑法では罰金を1万円以上と規定しており、今回の命令は法令違反に当たる。同簡裁を管轄する福岡地裁小倉支部はミスを認めて男性に謝罪。判決を修正するため、正式裁判を開かなければならない。
関係者によると、男性は6月、北九州市内で赤信号に気付くのが遅れて交通事故を起こし、相手の運転手らに軽傷を負わせたとして書類送検され、9月末に同罪で略式起訴された。小倉区検は罰金30万円を求刑したが、簡裁の裁判官は10月4日付で罰金30円の略式命令を出した。
男性のもとには同12日付で略式命令書の写しが送達され、その後、区検から30万円の罰金納付告知書が届いた。男性が同17日、区検に金額の違いを指摘したところ、区検担当者が告知書を回収。区検から連絡を受けた地裁小倉支部の職員も男性に面会して謝罪した。
小倉区検は、同18日に小倉簡裁に正式裁判を請求。今後は公開の法廷で裁判が開かれ、改めて判決が言い渡される。略式命令は被告への通達から2週間で確定する。誤った確定判決を修正するには検事総長が最高裁に申し立てる非常上告手続きがあるが、今回は男性が確定前に気付いたため、正式裁判で修正することになった。
ここまでなら、まだ
「あー、やっちゃったねぇ~」
で済むのですが、事はそう単純では終わらないようです。
続報を御覧頂きましょう。
裁判官ミスで裁判やり直しでも、被告に補償なし
自動車運転過失傷害罪で略式起訴された北九州市内の男性会社員に対し、小倉簡裁の裁判官が罰金30万円の求刑に対し、誤って「罰金30円」の略式命令を出していた問題で、判決を修正するために正式裁判を開かねばならない。しかし、裁判やり直しに伴う被告の負担は少なくない。
男性は交通事故について自らの過失を認め、「相手にけがをさせたのは悪いこと。反省してきちんと罰金を払おうと思っていた」と振り返る。だが判決ミスという事態に直面し、司法に対する不信感が募っている。
簡裁で公判を開かずに行われる略式手続きとは違い、正式裁判は公開の法廷で行われるため弁護人が必要になる。地裁小倉支部は男性に「私選弁護人は本人負担。国選弁護人の費用負担は判決時に決まるため、『負担がない』とは断言できない」と説明したという。男性は正式裁判出廷のため仕事を休まなければならない。出廷に伴う日当や交通費、慰謝料などについて、「法的根拠がなく支払えない」とする裁判所側に対し、男性は「こんなミスを起こせば誰も裁判所を信用しなくなる。原因をつくっておきながら対応がおかしいのではないか」と訴える。
この男性は、今回の交通事故に於ける自らの過失を反省し、償う気持ちを持って臨んでみえたわけですが……。
逆に裁判官の過失による『処理事故』と言える災いに巻き込まれてしまったわけです。
この件について男性に過失は無く、全くの『もらい事故』と言わざるを得ません。
修正の為に、略式でない正式な裁判が必要。そこまでは正規の手続きとして順当な所だと思います。
しかしこの処理事故では、男性は被害者にあたります。
つまり、過失とは言え、担当裁判官は『加害者』。わざと起こしたら事件でしょうが、過失ですから事故。
この男性だって、うっかり赤信号を見逃したと言う過失に対して罪を償わされ、被害者の損害を支払い、且つ罰金を司法機関に納めるわけです。
当然、正式な裁判となれば弁護人が必須で、費用が発生しますがその費用は交通事故で例えるならば、車の修理費や、病院に支払う治療費に相当するのは明白ですね。
しかし、この『被害者』である男性に対してこの『処理事故』の損害を『加害者』が支払う法的根拠が無い、として支払われる目処は立たないようです。弁護人報酬以外にもこの方は様々な損害を被ってみえます。過失無しに、です。
続報をまた御覧頂きましょう。
「罰金30円」正式裁判、別裁判官で12月5日
自動車運転過失傷害罪で略式起訴された男性に小倉簡裁が誤って「罰金30円」の略式命令を出した問題で、同簡裁を管轄する福岡地裁小倉支部は17日、命令是正のための正式裁判を12月5日に開くことを明らかにした。
正式裁判は、誤った命令を出した簡裁の植田賢二裁判官とは別の裁判官が担当するという。
同支部などによると、男性は6月に交通事故を起こし、相手に軽傷を負わせたとして、9月末に同罪で略式起訴された。小倉区検の求刑罰金30万円に対し、簡裁は10月4日付で、「罰金30円」の略式命令を出した。
男性は「裁判所の職員とは面会したが、ミスをした裁判官本人に謝罪してもらいたかった。こうしたケースで不利益が生じた場合の補償の仕組みづくりも必要だと思う」と話している。
どうでしょう。
事後対応が支離滅裂ですね。
過失を犯した裁判官が謝罪に訪れたわけでもなく、実際に男性に面会したのは裁判官ですらない、一介の『職員』との事です。
もし、過失を犯して交通事故を起こした犯人が、被告人として裁判に代わりの者を行かせたら、法律で許されるでしょうか?
もちろん、司法機関として黙ってはいない事は想像に難くありませんね。
しかしそれを、司法機関自らが行っている。これは矛盾も甚だしいです。
組織的に不利な証拠を隠蔽・改ざんをする、等として検察や警察の信用はかなり落ちてしまいました。
検察庁は法務省の下部機関、警察庁は総務省の下部機関ですから、検察も警察も『行政機関』にあたります。
しかし、『司法機関』だけは、『司法機関』だけはちゃんとしている!! と、私は長年信じておりました。
今回の対応で、私の『司法機関』に対する信用は暴落しています。
まだ最終的な決着は着いていないので、完全に信じないわけではありませんが、今後の動向を見守りたい所でございます。
←例のアレです!! お気が向かれましたら。
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