いやまぁ、ハサミは今日関係ないのですが(^-^;)
自動車保険のオプションである『弁護士費用保険』のお話です。
こんな記事がありました。リンクと全文貼ってしまいましょう。
「弁護士費用保険」利用者わずか0.05% 加入1430万件も…
交通事故の被害に遭った際などに弁護士費用を保険金で賄える「弁護士費用保険」の加入者が、年々増え続けている。自動車保険などの特約として販売されており、平成22年度の契約件数は1400万件を超え、全国の総世帯数の3割近くを占めるまでに普及した。一方で、利用件数は年間1万件未満と低調。「いざというときのために安心はしたいが、実際に裁判沙汰にするのは避けたい」。背景にはそんな複雑な消費者心理もあるようだが、勧められて加入したものの、契約内容をよく理解せずに使わない人も多いとみられる。
弁護士費用保険は年額2千円前後の保険料で、相談費用や示談交渉、訴訟などの弁護士費用が300万円を上限に保険金から支払われるタイプが一般的。自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険の特約としても販売されており、保険会社を通じて弁護士会から弁護士を紹介してもらうこともできる。加入するメリットが大きいのは、信号待ちをしていて追突された場合など、自分にまったく過失がないケース。保険加入者に過失があれば、保険会社は保険金を支払う当事者として、示談交渉を行ってくれるが、「もらい事故」は被害者側に賠償責任がないため、利害関係のない保険会社は弁護士法の規定で示談交渉を代行できない。このため弁護士を依頼しなければ、被害者自らが示談交渉を進めなければならないからだ。また、被害額が少なく、弁護士費用の方が高額になりかねない事故の場合でも、費用を気にせずに弁護士に依頼できる。
弁護士費用保険は日本弁護士連合会(日弁連)と損害保険会社が連携し、平成12年にスタート。日弁連によると、12年度の契約件数は約7400件だったが、その後、取り扱う保険会社も増え22年度は約1430万件になった。現在は11の保険会社が取り扱っている。一方で実際に保険を利用した件数は、年々増加しているものの22年度でも約8200件。契約件数に占める利用件数の割合は、自動車保険の中で利用率の高い車両保険はもちろん、対人賠償保険や搭乗者傷害保険をも大きく下回っている。ある大手損保会社では、自動車保険の全契約のうち弁護士費用の特約がセットされたものは半数に上る。にもかかわらず利用が少ない理由について、担当者は「弁護士に頼むと角が立つ場合もあり、トラブルが手に負えなくなって初めて弁護士に、という人が多いのでは」と分析する。
「保険に加入しているのに、気づかずに使っていない人も多いはず」と指摘するのは、大阪弁護士会総合法律相談センター運営委員会で弁護士費用保険のPRなどを担当する木村圭二郎弁護士。同会は所属の弁護士に対し、依頼者に弁護士費用保険が使えないか、契約内容を確認してもらうよう呼びかけているという。木村弁護士は「弁護士費用は高いのでは、と依頼するのをためらっている人もぜひ保険を活用してほしい。そのためにも保険会社と連携してPRしていきたい」と話している。
ってことらしいんですけどね。
アンダーライン引いた部分がネックのようでして、どうしてもなんとかしたいのに保険会社は手が出せない、という時には弁護士さんに縋るしかないようです。
しかし、よく世間で軽はずみに「訴えてやる!!」なんて言いますのも、実際にやろうとすれば結構な費用がかかってしまうわけなんですけれども、そんな高額の弁護士費用がせっかく保険に含まれているのだから活用しない手は無いんだ、とこの記事は言いたいようです。
まー、保険絡みの依頼をアテにしていたのにサッパリ仕事が来なくて、日本弁護士連合会が記者に書かせたように見えなくもないんですけどね^^;
でも、せっかくのシステムを御存知なかった方に広報的に知らせるのは良い事だと思います。
そういえば、ちょっと話は離れるのですが、保険絡みでもうひとつ。
100円ライターって、長方形のシールが貼られていますよね? あまり皆さん気に止めないと思いますが。
あれも保険の証明ですから、絶対に剥がしてはいけません!!(`・ω・´)
100円ライターのシールは剥がすべからず!?
ライターといえば、ジッポやダンヒルなどおしゃれなブランドものもあるけれど、圧倒的に多くの人が利用しているのがディスポーザブルライター、いわゆる使い捨ての100円ライターである。
このディスポーザブルライターをよく見てみると中央に仕切りがある。この仕切りは一体何のためにあるのかご存知だろうか。
中の液体のガスはこの仕切りを右に左に移動できるので左右を完全に分断しているわけではない。この仕切りはライターに強度をもたせるためのものなのだそうだ。
ライターの中のガスは高温になると内圧が上がり膨張してケースを破損してしまう恐れがある。そのため圧力に耐えられるように仕切りを設けてケースを補強しているわけで、ちゃんと構造上の理由があったのである。
この仕組みは1970年代にディスポーザブルライターが登場して以来基本的には変わっていない。そして、100円といえども、ディスポーザブルライターにはちゃんと安全上の保証もついているのだという。
その保証はライターに貼られているSG(エスジー)マークがついたシールに明記されている。このマークは協会の認定した安全基準をクリアした製品であることの保証の他に、製品の欠陥によって、万が一、ケガなどを負った場合に消費者を救済するための賠償保証があることを意味している。
一見ただの注意書きのようだが、保険証書的要素も含んでいるので、おしゃれじゃないかも、などどむやみやたらに削ったり、はがしたりしてしないように。
しかし、SGマークの対人倍賞責任保険はあくまでも製品の不具合が原因で対人事故がおこった場合のみ適用される。間違った使い方やライターが元での火事は含まれない。SGマークはライターの他にも日用雑貨などにつけられている。
シール一つにとっても大きな意味があるのである。
こんな感じで、知らないと損をするかもしれない情報ってのは、世間にいっぱいあるもんですねぇ(´・ω・`)
←例のアレです!! お気が向かれましたら。
自動車保険のオプションである『弁護士費用保険』のお話です。
こんな記事がありました。リンクと全文貼ってしまいましょう。
「弁護士費用保険」利用者わずか0.05% 加入1430万件も…
交通事故の被害に遭った際などに弁護士費用を保険金で賄える「弁護士費用保険」の加入者が、年々増え続けている。自動車保険などの特約として販売されており、平成22年度の契約件数は1400万件を超え、全国の総世帯数の3割近くを占めるまでに普及した。一方で、利用件数は年間1万件未満と低調。「いざというときのために安心はしたいが、実際に裁判沙汰にするのは避けたい」。背景にはそんな複雑な消費者心理もあるようだが、勧められて加入したものの、契約内容をよく理解せずに使わない人も多いとみられる。
弁護士費用保険は年額2千円前後の保険料で、相談費用や示談交渉、訴訟などの弁護士費用が300万円を上限に保険金から支払われるタイプが一般的。自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険の特約としても販売されており、保険会社を通じて弁護士会から弁護士を紹介してもらうこともできる。加入するメリットが大きいのは、信号待ちをしていて追突された場合など、自分にまったく過失がないケース。保険加入者に過失があれば、保険会社は保険金を支払う当事者として、示談交渉を行ってくれるが、「もらい事故」は被害者側に賠償責任がないため、利害関係のない保険会社は弁護士法の規定で示談交渉を代行できない。このため弁護士を依頼しなければ、被害者自らが示談交渉を進めなければならないからだ。また、被害額が少なく、弁護士費用の方が高額になりかねない事故の場合でも、費用を気にせずに弁護士に依頼できる。
弁護士費用保険は日本弁護士連合会(日弁連)と損害保険会社が連携し、平成12年にスタート。日弁連によると、12年度の契約件数は約7400件だったが、その後、取り扱う保険会社も増え22年度は約1430万件になった。現在は11の保険会社が取り扱っている。一方で実際に保険を利用した件数は、年々増加しているものの22年度でも約8200件。契約件数に占める利用件数の割合は、自動車保険の中で利用率の高い車両保険はもちろん、対人賠償保険や搭乗者傷害保険をも大きく下回っている。ある大手損保会社では、自動車保険の全契約のうち弁護士費用の特約がセットされたものは半数に上る。にもかかわらず利用が少ない理由について、担当者は「弁護士に頼むと角が立つ場合もあり、トラブルが手に負えなくなって初めて弁護士に、という人が多いのでは」と分析する。
「保険に加入しているのに、気づかずに使っていない人も多いはず」と指摘するのは、大阪弁護士会総合法律相談センター運営委員会で弁護士費用保険のPRなどを担当する木村圭二郎弁護士。同会は所属の弁護士に対し、依頼者に弁護士費用保険が使えないか、契約内容を確認してもらうよう呼びかけているという。木村弁護士は「弁護士費用は高いのでは、と依頼するのをためらっている人もぜひ保険を活用してほしい。そのためにも保険会社と連携してPRしていきたい」と話している。
ってことらしいんですけどね。
アンダーライン引いた部分がネックのようでして、どうしてもなんとかしたいのに保険会社は手が出せない、という時には弁護士さんに縋るしかないようです。
しかし、よく世間で軽はずみに「訴えてやる!!」なんて言いますのも、実際にやろうとすれば結構な費用がかかってしまうわけなんですけれども、そんな高額の弁護士費用がせっかく保険に含まれているのだから活用しない手は無いんだ、とこの記事は言いたいようです。
まー、保険絡みの依頼をアテにしていたのにサッパリ仕事が来なくて、日本弁護士連合会が記者に書かせたように見えなくもないんですけどね^^;
でも、せっかくのシステムを御存知なかった方に広報的に知らせるのは良い事だと思います。
そういえば、ちょっと話は離れるのですが、保険絡みでもうひとつ。
100円ライターって、長方形のシールが貼られていますよね? あまり皆さん気に止めないと思いますが。
あれも保険の証明ですから、絶対に剥がしてはいけません!!(`・ω・´)
100円ライターのシールは剥がすべからず!?
ライターといえば、ジッポやダンヒルなどおしゃれなブランドものもあるけれど、圧倒的に多くの人が利用しているのがディスポーザブルライター、いわゆる使い捨ての100円ライターである。
このディスポーザブルライターをよく見てみると中央に仕切りがある。この仕切りは一体何のためにあるのかご存知だろうか。
中の液体のガスはこの仕切りを右に左に移動できるので左右を完全に分断しているわけではない。この仕切りはライターに強度をもたせるためのものなのだそうだ。
ライターの中のガスは高温になると内圧が上がり膨張してケースを破損してしまう恐れがある。そのため圧力に耐えられるように仕切りを設けてケースを補強しているわけで、ちゃんと構造上の理由があったのである。
この仕組みは1970年代にディスポーザブルライターが登場して以来基本的には変わっていない。そして、100円といえども、ディスポーザブルライターにはちゃんと安全上の保証もついているのだという。
その保証はライターに貼られているSG(エスジー)マークがついたシールに明記されている。このマークは協会の認定した安全基準をクリアした製品であることの保証の他に、製品の欠陥によって、万が一、ケガなどを負った場合に消費者を救済するための賠償保証があることを意味している。
一見ただの注意書きのようだが、保険証書的要素も含んでいるので、おしゃれじゃないかも、などどむやみやたらに削ったり、はがしたりしてしないように。
しかし、SGマークの対人倍賞責任保険はあくまでも製品の不具合が原因で対人事故がおこった場合のみ適用される。間違った使い方やライターが元での火事は含まれない。SGマークはライターの他にも日用雑貨などにつけられている。
シール一つにとっても大きな意味があるのである。
こんな感じで、知らないと損をするかもしれない情報ってのは、世間にいっぱいあるもんですねぇ(´・ω・`)
←例のアレです!! お気が向かれましたら。
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