【現代社会と報道】

新版【現代思想とジャーナリスト精神】
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【TBSニュース23】2024.10.8

2024-10-08 23:41:59 | 日記

NEWS23_TBS

深まる報道の構成

 

❶#報道ステーション #news23_tbs画像画像

<現代社会と報道> 【東京新聞転載】袴田さん再審で検察が控訴断念2024年10月8日 17時27分 袴田さん再審で検察が控訴断念「判決は到底承服できない。しかしながら…」 畝本直美検事総長が談話【全文】 https://blog.goo.ne.jp/sa104927

写真:東京新聞とNews Everyday

❷15度の都内。取材で外にいる喜入氏は、金曜日のキャスターも。若いうちに苦労を、とよく言われるが、寒いものは寒い・・気温変化の予想をみるとしだいに寒さを感じる季節。国内も海外も寒い政治が広がっている気がする。

❸訪問介護の報酬が引き下げられ、国会でも日本共産党の田村智子さんが質問した。自民党と統一協会の癒着について立憲民主党の吉田晴美さんが牧原氏の癒着の事実を確認した。一つ一つ事実を検証することで2人の女性議員が政治の問題深化を質している。国会議員に女性議員を増やすべきだ。

❹刑務所にその国の社会の特徴が浮き出る。若者の刑務所に障がいがあるかないかは、あまり極端な相違があるというよりも、時代の病理がどちらにも反映していよう。TBS「報道特集」は、今までに何度も医療刑務所、少年刑務所など実態を丹念に洗いだしている。「障がい」につけこむ」同感。

 

❺1歳の子どもが亡くなり、身近な2人の大人が捜査を受けている。3歳くらいまでの育児は実に大変だ。だが言葉も話さなくとも子どもは表情で、目で、泣き声で意思を伝えている。夜中に泣いて母親は寝不足になりやすい。それでも乳幼児は実に親に伝え教えてくれる。

<終>

 

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【東京新聞転載】袴田さん再審で検察が控訴断念2024年10月8日 17時27分

2024-10-08 22:02:58 | 日記

袴田さん再審で検察が控訴断念「判決は到底承服できない。しかしながら…」 

畝本直美検事総長が談話【全文】

 静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審で、無罪とした静岡地裁判決について、畝本直美検事総長は8日、「控訴しない」との談話を発表した。
 
 談話の全文は次の通り。
 
  ◇
検事総長談話
令和6年10月8日
 
○結論
 
 検察は、袴田巖さんを被告人とする令和6年9月26日付け静岡地方裁判所の判決に対し、控訴しないこととしました。
 
○令和5年の東京高裁決定を踏まえた対応
 
 本件について再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えましたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました。他方、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡地裁における再審公判では、有罪立証を行うこととしました。そして、袴田さんが相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも配意し、迅速な訴訟遂行に努めるとともに、客観性の高い証拠を中心に据え、主張立証を尽くしてまいりました。
 
姉のひで子さん㊨と笑顔を浮かべマイクを手に挨拶をする袴田巌さん=2024年9月29日、静岡市葵区で(斉藤直純撮影)

姉のひで子さん㊨と笑顔を浮かべマイクを手に挨拶をする袴田巌さん=2024年9月29日、静岡市葵区で(斉藤直純撮影)

 
○静岡地裁判決に対する評価
 
 本判決では、いわゆる「5点の衣類」として発見された白半袖シャツに付着していた血痕のDNA型が袴田さんのものと一致するか、袴田さんは事件当時鉄紺色のズボンを着用することができたかといった多くの争点について、弁護人の主張が排斥されています。
 
 しかしながら、1年以上みそ漬けにされた着衣の血痕の赤みは消失するか、との争点について、多くの科学者による「『赤み』が必ず消失することは科学的に説明できない」という見解やその根拠に十分な検討を加えないまま、醸造について専門性のない科学者の一見解に依拠し、「5点の衣類を1号タンク内で1年以上みそ漬けした場合には、その血痕は赤みを失って黒褐色化するものと認められる。」と断定したことについては大きな疑念を抱かざるを得ません。
 
畝本直美検事総長=2024年7月、平野皓士朗撮影

畝本直美検事総長=2024年7月、平野皓士朗撮影

 
 加えて、本判決は、消失するはずの赤みが残っていたということは、「5点の衣類」が捜査機関のねつ造であると断定した上、検察官もそれを承知で関与していたことを示唆していますが、何ら具体的な証拠や根拠が示されていません。それどころか、理由中で判示された事実には、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれている上、推論の過程には、論理則・経験則に反する部分が多々あり、本判決が「5点の衣類」を捜査機関のねつ造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ません。
 
○控訴の要否
 
 このように、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。
 
○所感と今後の方針
 
 先にも述べたとおり、袴田さんは、結果として相当な長期間にわたり、その法的地位が不安定な状況に置かれてしまうこととなりました。この点につき、刑事司法の一翼を担う検察としても申し訳なく思っております。
 最高検察庁としては、本件の再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っております。
 
以上
 
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現代社会と報道

私たちは社会的な存在である。社会をどう認識するか。 基本的な視点だろう。