PRESSな時間

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2013-05-08 22:47:55 | 社会
5/8「ふくしま集団疎開裁判報告会」(写真;ふくしま疎開裁判弁護団 光前幸一弁護士)

今日参院議員会館では、「ふくしま集団疎開裁判報告会」が行われた。

出席報道陣は以下の通り。

木野龍逸、東洋経済新聞社 他
UPlan、IWJ ,Our Planet TV(配信)

1光前弁護士の話

 ☆前回(仙台高裁郡山支部の判決)との比較で

 ① 環境省などによる除染活動によって、郡山市内の放射線量は平均値よりも低くなった。  
 ② 低線量被曝に関しての被害を認めている。
 ③ しかし、(郡山市以外での)教育活動に対して、市内での教育活動に問題はない。
 以上の事から、今回の判決に対して事実認定の面からは集団疎開は「認められる」が、法律上の認定からは「認められない」と言う判断が下ったと言う事になる。
と言う報告がなされた。

2柳原敏夫弁護士の話

 この判決の内容について「かつて、2008年に名古屋高裁であった、「自衛隊違憲裁判」の中で、
「事実認定」は認定されたが、「法的判断は却下された」事があり
今回の判決もそれを踏襲したのではないか。
私としては「生存権」などの憲法論議をしてほしい所だが、今回の判決はその事には触れておらず、少し残念な気がする。
と述べた。
3質疑応答、意見

 (THE PRESS JAPAN桜井真弓)

   ① 今回の裁判に関して「土壌汚染調査」の証拠は提出したのか?(回答)→矢ケ崎先生の調査を提出した。
   ② 山下俊一、鈴木慎一氏と矢ケ崎克馬氏との証人尋問の件については?回答)→実現はしなかったが、矢ケ崎先生他がいらした事で裁判所には優位な印象を                                         与えたと思う。

 (田中一郎さん)

     この裁判をはじめとして日本の司法は腐っている。この裁判長は国会で罷免すべきだ。
      また、この際、日本の司法全体を国民が監視しなければならない。(大飯原発裁判を含めて)

 (松井英介さん;医師、市民と科学者の内部被曝研究会理事)

      司法の場で年間1ミリシーベルトを被曝限度とし、これを認めた事は大変大きい事だ。この判例を他の地域(首都圏などの)市民団体が活用し、更なる      運動の広がりの原点としたらどうか。
 
ーー(感想)ーー

 この裁判自体はこれ以上行わないという話ですが、首都圏での移住問題や避難地域の設定問題に大きな影響が及びかねない判決であったと言う事は事実です。これからこの訴訟団がどのような方向に向かってゆくか注目したい所です。


 
 
 



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