さくら薬局だより

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〜セルフメディケーション〜

2017年02月27日 | 日記
皆さん、こんにちは

最近、テレビのCMや薬局でセルフメディケーションという言葉を目や耳にしたりしませんか
今日は、2017年1月から始まった新しい税制「セルフメディケーション」についてお話します

「セルフメディケーション」とは…
特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2000円」を超えた場合に適用される医療費控除の特例制度の事です。
ここからは、具体的にQ&A形式でご説明していきます

Q:特定のOTC医薬品ってどうやったらわかるの?
A:この制度の対象となるOTC医薬品は下記の識別マークが目印です



  (マークがなくても制度の対象となる医薬品もありますので詳しくは薬局でお尋ねください)
  購入の際に受け取るレシート(領収証)は、確定申告の際に必要になりますので大切に保管してくださいね

Q:対象となる人は?
A:①所得税や住民税を納めていている人。
  ②自分と扶養家族の分を合わせて、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えた人。
  ③インフルエンザ等の予防接種を受けていたり、健康の維持増進や疾病予防のために健康診断を受けている人。
  ↑上記3つの項目すべてに当てはまる人が対象となります。

Q:いくら税金が戻ってくるの?
A:扶養家族の分を含めた対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えた部分に
  申告者の所得税率を掛けた金額が所得税(国税)分として戻ってきます。

Q:確定申告ってどうしたらよいの?
A:国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して
  ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
  ※従来の医療費控除制度とセルフメディケーション制度を同時に利用することはできませんので、ご注意下さい
(どちらの適用とするかは、ご自身で選択することになります。)

Q:医療費控除とセルフメディケーション、どちらの制度を利用するかはどうやって決めるの?
A:従来の医療費控除は年間医療費が10万を超えた部分が控除額となります。
 ・セルフメディケーション税制の対象商品購入額が1万2000円を超えており、年間医療費が10万を超えていない場合
  ⇒セルフメディケーション税制を利用。
 ・セルフメディケーション税制の対象商品購入額が1万2000円を超えており、かつ年間医療費が10万円を超える場合
  ⇒それぞれの控除額を算出して高い方を利用して下さいね。

分からないことがあれば、お気軽に薬局へお越しくださいね