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皇室のトリビア 眞子さまへ一時金1億5千万円「支給するな」は法律的に暴論

2021-03-04 11:00:00 | 日記

下記の記事は日刊ゲンダイデジタルからの借用(コピー)です


秋篠宮家の眞子さま(29)は、めでたく小室圭さん(29)と結婚すれば、皇籍を離脱することになる。法律でそういう決まりになっているからで、その場合、一時金が税金から支払われる。

 上皇の長女である黒田清子さんの場合は1億5250万円だった。おそらく内親王である眞子さまも同じぐらいの金額が支給されるものと思われるのだが、この1億5000万円の支給が現実味を帯びるにつれ、週刊誌などのバッシングは第2段階に入り、とにかくかまびすしい。

「小室母子はこの金を目当てに眞子さまをたぶらかしてるのだから、一時金は出すべきではない」とか、「眞子さまは一時金を辞退するべきだ」「眞子さまは皇籍を離脱してから結婚しろ」……。果ては、「結婚するなら駆け落ちしろ」といった意見まで紹介されている。

 宮内庁にも同様の抗議の電話が殺到しているそうだ。

つまるところ、税金である1億5000万円が小室さん母子の手に渡るのがケシカラン、許せないという感情が国民の間に多いのだろう。

 しかし、一時金とはそういう性質のものではない。勘違いが多いようだが、この一時金は、結婚するから支給されるのではなく、結婚のために皇族の身分を離れるから支給するのである。その理由は「皇族であった者としての品位保持」のためだ。皇族はそのへんの庶民と違うんだから、誰が見ても「さすが皇族!」と、納得してもらえるような振る舞いをしてくれよ、というお金なのである。つまり、結婚のお祝い金ではないということだ。

 その金額は皇室経済法の第6条に算出基準も定められている。この皇室経済法については後でも説明するが、順序としては、皇籍を離脱することになれば、「皇室経済会議」(メンバーは衆議院議長や首相ら8人)が開かれて自動的に認められることになっている。

「結婚するなら駆け落ちしろ」と言うのは勝手だが、駆け落ちしても皇室を離脱するのだから、この一時金は支払われる。つまり、これは法律にのっとって自動的に支給されるものであって、恣意的に支給したりしなかったりという類いの金額ではないということだ。

 皇室経済会議が感情論に左右されることになってしまったら、あの皇族は気に食わないから皇族費を減らせということになりかねない。そんなことになったら今の皇室制度は崩壊してしまう。

 眞子さまが一時金を辞退することは可能ではある。しかし、それでは収入のない眞子さまが「品位を保持」しながら生活していくことはできない。国民は本気でそういう事態を望んでいるわけではないだろう。

 まして、仮に一時金を1億5000万円として、これが高いかどうかを考えてみると、まったく足りないことがわかってくる



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