10月23日(日)午後1時から4時間にわたって、赤十字救急法救急員資格継続講習が行われました。私も、後3年間は資格を継続して、赤十字救急法奉仕団員として、救急法の普及活動に参加できればと思い、講習にでかけました。
http://www.hokkaido.jrc.or.jp/m4_06shikaku.html
平成21年度から、赤十字救急法救急員等の資格継続についての研修が始まりました。
これまでは、救急員等の資格を取得して3年間の有効期間が経過した場合、当該資格を継続するためには養成講習の全課程を再受講し、検定に合格していただく必要がありましたが、平成19年4月以降に救急員等の資格を取得された方は、この研修を受講していただくことにより資格をさらに3年間継続することができます。研修の概略は下記のとおりです。
継続可能な資格:救急法救急員、水上安全法救助員、雪上安全法救助員、幼児安全法支援員、健康生活支援講習支援員(旧 家庭看護法介助員)
平成19年4月以降に赤十字救急法救急員等の資格を取得され、資格を取得してから2年以上経過した方
※当該資格の有効期間中に受講していただく必要があります。
ということで、21年3月に救急員の資格を得た私は、今回の継続講習会に参加いたしました。
学科1時間、実習2時間半、みっちりと絞られました。忘れていることが多すぎて自信喪失気味。
赤十字救急法奉仕団の活動が新聞に紹介されました。記事のコピーを載せておきますね。
http://www.hokkaido.jrc.or.jp/m4_06shikaku.html
平成21年度から、赤十字救急法救急員等の資格継続についての研修が始まりました。
これまでは、救急員等の資格を取得して3年間の有効期間が経過した場合、当該資格を継続するためには養成講習の全課程を再受講し、検定に合格していただく必要がありましたが、平成19年4月以降に救急員等の資格を取得された方は、この研修を受講していただくことにより資格をさらに3年間継続することができます。研修の概略は下記のとおりです。
継続可能な資格:救急法救急員、水上安全法救助員、雪上安全法救助員、幼児安全法支援員、健康生活支援講習支援員(旧 家庭看護法介助員)
平成19年4月以降に赤十字救急法救急員等の資格を取得され、資格を取得してから2年以上経過した方
※当該資格の有効期間中に受講していただく必要があります。
ということで、21年3月に救急員の資格を得た私は、今回の継続講習会に参加いたしました。
学科1時間、実習2時間半、みっちりと絞られました。忘れていることが多すぎて自信喪失気味。
赤十字救急法奉仕団の活動が新聞に紹介されました。記事のコピーを載せておきますね。