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強盗致死

2024-12-06 15:16:08 | Weblog

■ 北海道江別市で男子大学生が集団で暴行を受けて死亡し男女6人が逮捕された事件で、

  札幌地検は12月6日、交際相手の女ら2人を強盗致死の罪で起訴しました。

 

ついに出ました

起訴は「強盗致死」でした。

証拠の動画も残してくれていますし

現金も巻き上げていますし、暴行してキャッシュカード番号を聞き出し

全額引き出していますしクレジットカードで買えるだけタバコなどを買っています。

最初から金品を強奪する目的で仲間を呼んだとしか思えません。

強盗致死なら二人の女は死刑か無期懲役

残る4人のガキどもは少年法に守られてしまうでしょうが

本来受けるべき罪は同罪かそれ以上です

 

イキリが集団になって強気になり

万能感が増幅して命の尊厳すら蔑ろにしてしまう。

そんな犯罪を無くすため、集団暴行には年齢関係なく厳罰を

死に至らしめた場合には全員死刑で結構だと思います。

 

6人は今頃何を考えているでしょうか?

保身、まずそれが第一でしょう

判決後の人生を思いやる、が次に来ますかね

でも反省はしないと思います

こんな奴らの反省の代わりに、また抑止力として罰が有るのだと思います。

自分の力ではどうにもならない大きな力で

自分の人生を大きく変えられてしまう

それは被害者も加害者も同じ

違うのは被害者の大学生には多大な痛みと屈辱と理不尽に命が奪われたこと。

でも加害者どもは一人としてそれらを受ける事は無い

それを考えただけでも、死刑だとしても腹立たしい。

ただただ亡くなった大学生の冥福を祈りたい

 

追記

少年法により、刑罰がどのように変わるかを記してみる。
今回の4人の内訳は18歳が2人
17歳(川村葉音の彼氏)が1人、16歳が1人。
■いずれにも家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。被害者が死亡した故意犯については原則として送致する。■
が適用される。

刑罰に関して
◎18歳の二人は
■死刑、無期刑相当の場合は、量刑の緩和措置は定められておらず、大人と同様に処罰される。■
◎17歳、16歳には
■第51条により、死刑を科すべきであるときは、代わりに無期刑を科さなければならない。
同条により、無期刑を科すべきであるときは、代わりに10年以上20年以下の有期の懲役又は禁固刑を科すことができるが、大人と同様に処罰することもできる。 第52条により、判決時も少年であれば、有期刑は不定期刑が適用される。■
少年法と言っても20歳未満~18歳以上と18未満ではかなり刑罰が違ってくる。
犯行動画を録画する程度の奴らじゃ、そんなことに気づきもしないだろうが
なぜ少年法に守られているかの意味合いなどは、もっと気づかないだろう。
いずれにせよ今後の裁判の動向を注視していく。