8月1日に政令が出ていよいよ本格的に銃刀法改正の規制強化が開始されました。
具体的にはハーフライフル所持者については今まで散弾銃とカテゴライズされていたハーフライフルはライフル銃と同じく10年縛り(10年間継続して猟銃の所持許可を更新することが要件)となる。
リゲインの所持するレミントン870ウィングマスターは替銃身がハーフライフル
何故に急にこういう流れになったかと言えば、長野県で女性二人を刺殺した後に駆けつけた警察官2名を近距離からスラッグ弾で射殺するという事件が起きた事が大きいとされている。
北海道の猟師さんから購入したハーフライフル銃身ですがこれがキッカケで厄介な手続きが
さて、ここで近距離、スラッグ弾ということに関して問題点を後述したいと考えるが何が変わるのか
1.すでにハーフライフルを所持している場合は所持許可証の書き換えが必須となる
2.替銃身の場合は替銃身が主たる銃身となりハーフライフルとなる
ここまでがハーフライフルについて
さらに今後の更新や新規取得に関しても色々と厳しくなります、従来5人の聞き取りだった身辺調査については7人に増えます、地域によっては10人というところもあるようです。
また、新たに過去3年間の狩猟実績の提出を求められたケースもすでに発生しています。
リゲインも巻狩り主体ですが昨年シーズンは巻狩り42回単独猟30回の出猟でした
単独忍び猟などの場合は猟友会や認定鳥獣等捕獲事業者のグループ猟と異なり実績の提出が困難、問題なのはトラップやスキートなどのように競技射撃に専念している場合はどうなるのか・・これはどうやって判断するのかはまだわかりません、、皆さんがJCSAに加入して公式戦に出るかと言えば射撃場だけという方も少なくないはずです、「射撃場での射撃は実績になりません」という警察からの文書にはおそらく狩猟目的の所持の場合は狩猟実績は射撃場は除外となることだと理解しています。
用途欄に狩猟や有害獣駆除が入っているとこれが絡んでくるので近々所轄に確認したいと思っています。
すなわち有害獣駆除などの行政からの委託の狩猟でないと猟銃所持は今後はなかなか許可が下りない可能性が高いということになります。
狩猟の実績は有害獣駆除などの活動をグループで行なっていないとなかなか厳しいです
眠り銃(所持しているが使っていない)に関しても2年で所持許可取り消しと公に謳ってはいますが実際は1年で警察から所持について指導を受ける可能性が高いようです。
さて、リゲインも替銃身がハーフライフル銃身であった為、以下のことを所轄の警察から指示されました
1.替銃身のライフリングが基準(銃身の半分)であることを銃砲店で計測して証明書を提出
2.証明書を持って行き警察で所持許可証の記載事項を変更
3.実銃を持って行き、警察にて計測
そもそも脇役であった替銃身が主役に抜擢されてしまいました
そして、リゲインが考える問題点はハーフライフルの規制強化は犯罪対策になり得ないのではないかということです。
何故なら、近距離からスラッグ弾で撃たれたらどんな散弾銃でも殺傷能力は変わらないからです
むしろ問題点は実包の問題だと考えています、現在は狩猟をやらない人でも猟銃を所持していれば誰でもスラッグ弾を買うことができます。しかも最大800発も自宅保管が許されているのです。
この鉛の塊が近距離から発射されたら、ハーフライフルだろうがただの散弾銃だろうが同じです
ハーフライフルの特性は殺傷能力ではなく射程の長さと正確性にあるので北海道でヒグマなどの凶暴な獣と相対する猟師にとっては時速60キロで走ってくる熊に対しては通常は射程の長いライフルなどで撃つのが常ですが10年縛りのせいで若いハンターが安全な距離で撃てる唯一の手段がハーフライフルなのです。
このように考えると何を規制すれば良いか自ずと答えは出ているのではないでしょうか?
スラッグ弾は狩猟で大物(熊、鹿、イノシシ)などを撃つための弾です。せめて狩猟免許の提示がないと買えないなどの規制をすればと思います、とはいえ長野の事件の犯人は狩猟免許を持っていたのでその例に当てはめれば完全ではありません。
ただし、狩猟免許も持たず猟銃を持っているだけでスラッグ弾を簡単に手に入れられる現状はいつ新たな事件が起きても不思議はないと思います。