海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
海外医療搬送、海外医療支援、海外遺体搬送を行う海外医療情報センターは海外に旅行・滞在・駐在されている邦人救援を行います。匿名でもご相談下さいませ。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務について評判・HPサイトを見られていられるのか自治体から電話番号をお聞きになったとご相談もあります。
海外で病気や事故などでお亡くなり(死亡)になった場合の遺体搬送についてご相談下さいませ。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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2003年から2013年6月4日までに、鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスに感染したと確定診断された患者は、15か国から630人が世界保健機関(WHO)へ公式に報告されています。このうち375人が死亡しています。
4月26日以降、新たに2人の確定患者が報告されました。カンボジアで1人、エジプトで1人が報告されました。患者調査の結果、患者は散発的に発生し、今後も散発的に発生すると予想されています。
カンボジアでは、新たに1人の患者が報告されましたが、この患者は発熱サーベイランスの研究で発見されました。この患者は回復しました。今年、カンボジアでは、鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスに感染した患者は11人と報告されており、患者はカンボジア南部の5州で発生しました。これらの患者に疫学的な関連はないようです。また、ほとんどの患者が村で病気になった家きんとの接触がありました。患者から分離されたウイルスはクレード1.1ウイルスで、この地域の家きんから分離されたウイルスにとてもよく似ていました。患者の周囲の調査が行われていますが、新たな患者は発見されていません。このことは、人から人への感染よりも、感染した家きんからの暴露や汚染された環境からの散発的な感染であることを示しています。カンボジアでは、家きんの間でA(H5N1)ウイルスが常在しており、今後も散発的な患者が発生することが予想されます。
家きんの間でインフルエンザウイルスが循環している時は、特に家屋や汚染された環境で飼育されている家きんが感染し、その家きんに暴露する人々の中で散発例や小規模の集団発生が起こる可能性があります。しかし、現在のところ、このH5N1ウイルスは人の間で効率よく感染せず、このウイルスが地域レベルで拡大するレベルは依然として低いです。このウイルスに関する公衆衛生上のリスクに変化はありません。
現地に滞在する方は、鳥がたくさんいる場所で鳥に直接触ったり、病気の鳥や死んだ鳥に近寄ったりしないようにしましょう。
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。
国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。
払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。
レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。
診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?
外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。
よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。
ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。
文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務
海外医療搬送、海外医療支援、海外遺体搬送を行う海外医療情報センターは海外に旅行・滞在・駐在されている邦人救援を行います。匿名でもご相談下さいませ。
海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務について評判・HPサイトを見られていられるのか自治体から電話番号をお聞きになったとご相談もあります。
海外で病気や事故などでお亡くなり(死亡)になった場合の遺体搬送についてご相談下さいませ。
ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ
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2003年から2013年6月4日までに、鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスに感染したと確定診断された患者は、15か国から630人が世界保健機関(WHO)へ公式に報告されています。このうち375人が死亡しています。
4月26日以降、新たに2人の確定患者が報告されました。カンボジアで1人、エジプトで1人が報告されました。患者調査の結果、患者は散発的に発生し、今後も散発的に発生すると予想されています。
カンボジアでは、新たに1人の患者が報告されましたが、この患者は発熱サーベイランスの研究で発見されました。この患者は回復しました。今年、カンボジアでは、鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスに感染した患者は11人と報告されており、患者はカンボジア南部の5州で発生しました。これらの患者に疫学的な関連はないようです。また、ほとんどの患者が村で病気になった家きんとの接触がありました。患者から分離されたウイルスはクレード1.1ウイルスで、この地域の家きんから分離されたウイルスにとてもよく似ていました。患者の周囲の調査が行われていますが、新たな患者は発見されていません。このことは、人から人への感染よりも、感染した家きんからの暴露や汚染された環境からの散発的な感染であることを示しています。カンボジアでは、家きんの間でA(H5N1)ウイルスが常在しており、今後も散発的な患者が発生することが予想されます。
家きんの間でインフルエンザウイルスが循環している時は、特に家屋や汚染された環境で飼育されている家きんが感染し、その家きんに暴露する人々の中で散発例や小規模の集団発生が起こる可能性があります。しかし、現在のところ、このH5N1ウイルスは人の間で効率よく感染せず、このウイルスが地域レベルで拡大するレベルは依然として低いです。このウイルスに関する公衆衛生上のリスクに変化はありません。
現地に滞在する方は、鳥がたくさんいる場所で鳥に直接触ったり、病気の鳥や死んだ鳥に近寄ったりしないようにしましょう。
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。