海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務内容

2014-01-23 10:23:15 | 旅行
海外で支払った海外医療費、海外療養費や海外治療費等を日本へ帰国後、海外療養費還付支給制度というもので各都道府県の役所の海外療養課で還付(返還)請求を受ける事が出来ます。

国民健康保険や健康保険に加入の方ならどなたでも海外療養費(海外治療費、海外医療費)として払い戻しを受ける事が可能です。

払い戻しをする際には必要書類としてレセプト(医療診断書、診療明細書、医療明細書)の日本語訳の書類や領収書の日本語訳が必要になります。

レセプト(診療明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書のことである。

診療報酬明細書、又は調剤報酬明細書ともいう。医療機関では単にレセプトということが多いのですが皆様ご存じでしょうか?

外国で受けた診療について、その理由がやむを得ない理由であると保険者が判断した場合日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。

しかし、海外で医療を受けられた場合、その医療費明細書(診療明細書、レセプト)を日本語に翻訳しなければいけません。

よくあるお悩みを寄せられるのが自分では時間を費やす事や専門的な医療用語が多すぎる、なかなか思うように進まない等のお悩みがあり、そんなお悩みにも当法人では各専門分野のプロフェッショナルが極めて高いクオリティーと信頼でお手伝いをする業務を行っております。

ここでの収益に関しましては当NPO法人の運営費用に使わせて頂いております。

文字数や単語数にもよりますが1枚5.000円~10.000円程度 これに推敲料と送料等の事務手数料が別途掛かります。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務



海外医療搬送、海外医療支援、海外遺体搬送を行う海外医療情報センターは海外に旅行・滞在・駐在されている邦人救援を行います。匿名でもご相談下さいませ。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務について評判・HPサイトを見られていられるのか自治体から電話番号をお聞きになったとご相談もあります。

海外で病気や事故などでお亡くなり(死亡)になった場合の遺体搬送についてご相談下さいませ。

ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

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高齢の方が旅行される機会が増えたこともあり、慢性の病気のコントロールをしながら旅行する必要がある方が多くなっています。このような方が楽しく旅行するためには、前もっての準備が重要です。以下の点に注意しましょう。

旅行前に十分にゆとりを持ってかかりつけ医を受診し、旅行日程や前準備についてご相談ください。
かかりつけ医に慢性の病気が安定していることを確認してください。早め(少なくとも4から6週間前)に受診することによって、必要なワクチンを受けたり、適切な薬の処方を受けたりすることが可能になります。病気が安定していない場合には、決して無理をしないようにしてください。

かかりつけ医に英文で紹介状をもらってください。
紹介状には、現在の医療的問題、これまでにかかった主な病気、アレルギー、薬剤の一般名(ジェネリックネーム)を明記した処方内容、また、使用している医療用器具が、簡潔に記されている必要があります。

薬剤を十分量確保してください。
チェックインする荷物はなくなる危険があります。機内に持ち込める手荷物の中に、十分な量の薬剤を用意しましょう。薬剤を詰め替えると、薬剤の内容がわからなくなり、入国審査で問題となる場合があります。薬剤は詰め替えず、元パッケージのままで準備した方が無難です。

旅行保険、社会保険の適用範囲、請求に必要な書類についてお確かめください。
旅行保険に加入する方がほとんどだと考えられますが、慢性の病気に対する治療費はカバーされない可能性があります(たとえば透析費用など)。ご自分が加入している旅行保険が適用される範囲について保険会社に確認してください。
日本で加入している社会保険が一部適用できることがあります。適用を受けるためには、請求に必要な書類について前もって確認し、受診の際に入手する必要があります。

医療上重要な情報を、カードやメディカルIDブレスレット(リストバンド)にして携帯しましょう。
糖尿病や心臓病、アレルギーのある方は、意識を失ってしまうことがあります。その際に迅速で適切な治療が受けられるよう、英語で問題点をカードやブレスレットに記載し、携帯しましょう。

その他、病気に応じて細かい準備が必要である可能性があります。くれぐれも早めにかかりつけ医にご相談されてください。

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 最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。