海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

非営利活動

2014-01-28 10:00:19 | 旅行
 NPO法人 海外医療情報センターは次のような非営利活動を行っています。

1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

日本での医療保健制度が目まぐるしく変わる中、隙間とも言われるその制度に取り残された方々がいらっしゃる現実を我々は見直さなければなりません。

その隙間とは国内外を問わずして、発症したけがや病気をもとに医療を必要とするのか介護を必要とするのかその制度の隙間に置き去りにされた患者を救うのが我々の活動です。

医療を必要とする急性期と医療を必要としない介護を中心とした慢性型療養期との狭間にいる医療難民問題を研究しています。



2)海外医療機関等に関しての協力・支援に関する事業

海外でけがや病気になった患者が急性期治療を受け、完全治癒していない場合でも日本に帰国を希望した場合は受け入れ医療機関を決めなければなりません。

その際に患者の容態にもよりますが、急性期なのか療養型なのかと判断が付けにくく医療難民となる可能性があります。

そういった問題を解決するために我々が海外の病院と日本の病院との間に介在し調整をとっていく事により円満に解決する事を目指しています。

また、国際移植学会等に参加したり、実際に海外の医療機関に赴いて情報収集してデータを蓄積し医療従事者らと交流支援をする事業を行っています。



3)難病患者に対しての相談・支援に関する事業

国内で治療方法のないと主治医に断定された難病患者に対して、海外での先進医療や移植も視野に入れた相談及び支援の事業を行っています。



4)アジアでの孤児に対しての孤児院の設立支援及び医療協力に関する事業

主にパキスタン、フィリピンに対して孤児院の設立支援や、医療、食料提供の協力をする事業を行っています。



5)上記に関する基金運営に関する事業

上記の4項目に関する事業についての基金を募りその基金を運営管理する事業を行っています。



海外医療搬送、海外医療支援、海外遺体搬送を行う海外医療情報センターは海外に旅行・滞在・駐在されている邦人救援を行います。匿名でもご相談下さいませ。

海外療養費(海外医療費、治療費)還付(支給)制度の翻訳業務について評判・HPサイトを見られていられるのか自治体から電話番号をお聞きになったとご相談もあります。

海外で病気や事故などでお亡くなり(死亡)になった場合の遺体搬送についてご相談下さいませ。

ご連絡は海外医療情報センター ホームページからどうぞ

フィリピン共和国における台風30号の被害に対し、多くの国の医療支援チームが、現地での診療活動を展開しています。被災地域ではけが、下痢、かぜ症状が多くみられ、避難所での感染対策が重要となっています。

破傷風の予防と治療を開発した北里柴三郎
  衛生状態の悪い避難生活の中では、かぜなどの呼吸器感染症や食中毒などの予防・対策はもちろんですが、このような自然災害では外傷による破傷風が懸念されるのも大きな特徴です。東日本大震災でも10名の破傷風感染が報告されています。

 破傷風は、けがをした時などに破傷風菌が傷口から体内に入ることで感染します。破傷風菌は世界中の土壌に存在し、特に動物の糞便で汚染された土壌が危険とされています。

 3日から3週間の潜伏期間の後、口をあけにくい、首が張る、体が痛いなどの症状が現れます。その後、体のしびれやけいれんが全身に広がり、背中を弓なりに反らせる姿勢や呼吸困難が現れ死に至ることもあります。

 感染が疑われる場合には創傷部を洗浄し、壊死した皮膚や汚れの除去を行います。破傷風菌は嫌気性菌(空気に触れない環境を好む菌)のため、傷口の縫合はしないのが原則です。発症した場合には、抗菌薬や抗けいれん薬の投与と血圧や呼吸などの全身管理が行われます。

 破傷風は災害時の外傷だけでなく、農作業やガーデニング時の小さなけがでも感染のリスクがあります。日本では、特に中高年層の感染が多く、年間100名ほどの感染が報告されています。

 1968年に破傷風ワクチンが法定予防接種(三種混合ワクチン)として受けられるようになりましたが、成人になるにつれて抗体が少なくなるので追加接種が望まれています。

 普通に暮らしているとその必要性はなかなか感じられませんが、このような感染症や予防接種について見直してみるのもひとつの防災対策につながるといえるでしょう。
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 最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。