今、船を置いてる場所の使用者変更が出来ないって、なんでだろ?。
漁港にプレジャーボートを置かせて貰う、ってのが、そも違反?なのかもね。
所有してるボートを売りたい!って時に置き場の無い人に売るのは、違法係留など
問題あるから売れないしね。
で、使用してる置き場で、船を売ろうとしたら、置き場の使用者変更は出来ませんて、なんでかな~?。
て、ことは前記の理由で、実情、船も売れないってことで、困る規定です。
また、漁協の都合でプレジャーボートの出港を禁止するって規定も使用規定に書かれており
従わなければ係留許可そのものが下りないってのも、優越的立場を利用した越権行為だと思うのですがね。