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私の中の「ま、いいか」なブラック&ホワイトホール

殺意とは?

2007-06-30 | 事件を追う(短期別枠カテ)
「今、君に殺意を感じたよ」なんてよくギャグで使う気もするけど<ギャグで使うな?
超今更ですが;公式な「殺意」って何かな?と思って調べてみました。

殺意の認定(法律まめ知識)
殺意の定義、種類、認定方法、認定ポイントについて非常にわかりやすくまとめてあります。

[PDF] 講評 國學院大學法科大学院 助教授 今井 秀智 (刑事訴訟法実務)
ある事件をもとに、検察側と弁護側双方の評価点・不足点を指摘していて、中立的視点としてわかりやすいです。

[PDF]<判例研究>確定的殺意と未必的殺意の認定について
中田 靜 法と政治 48(4),87-99,19971230(ISSN 02880709) (関西学院大学)」
未必的殺意の認定破棄の事例(平成6年)。暴力団員が、対立する団の幹部と同居人(一般市民と表記)を誤認発砲し、失血死させた事件。懲役16年から懲役18年に変更。
・・・人が1人殺されてもそんなもんなんですね。ちょっとがく然。

日弁連「法廷用語の日常語化に関するプロジェクトチーム」
中間報告書
私のようなドシロウトには、「なにがわからないのか」がわかって、なかなか便利です&いい取り組みだ。専門用語って普段日常的に使っていないと、本当にわかりにくいですよね。

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閑話休題:

医療用語、SE用語、マーケティング用語なんかもそうだと思うのですが、普段仕事で使ってないとなにがなんだかな用語って多い。基本的に業界用語、職種用語、符丁や「トヨタ語」のような企業のきまり言葉は一般にはわからないのが当然。

私のメシの種である、マーケティングに関しては、マーケティングそのものを勘違いしてる人も多いような。というか「マーケティング」を知らない(知る必要のない)人の方が多いわけですが。マーケティングと一口で言っても、例えば経営と販売とでは使用用語(頻度)は異なるので、どの分野メインで仕事してるかでも、理解度は違ってくるのでしょうね(=マーケッターでも理解度に幅がある理由)。稀に小・中学生でも用語のみならず基本を理解してる子どももいて驚くけど(親が関係者?)。

難易度高い用語も、デイリーに使ってれば、理解するのには問題はないと思う。まぁ、わからない用語や表現が出たら調べる(ググる)か、詳しそうな人に聞くか、「自分には関係ない用語なんだな」と認識してスルーするかですね。
※3番目は、よく知らないままに業界叩きをしてしまいがちな不勉強な方には、恥をかかないためにはいいかな、と思います。(自分も気をつけなくちゃです;

今はんとにグーグルやwikiなど調べる気さえあれば、基礎的な情報はいつでも誰でも入手できる、“知りたい人”にはいい時代になりましたね!(知れば知るほど深みにはまる知識の罠もありますが;)

・・・なんだか言葉について書きたくなってきた。また別途記事にします。
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確定的殺意と未必的殺意と殺意なしの区別は、
基本は


(出典: [PDF] 講評 國學院大學法科大学院 助教授 今井 秀智 (刑事訴訟法実務))

殺傷能力のある道具の有無、その殺傷性がけっこう大きいようですね。
「素手」が凶器になる事件って多いんだけど、これが一番やっかいなんでしょうね。

首を絞める、って絞めた時点で未必的殺意、ってわけにはいかないのかな?
ドラマやコントでふざけて相方の首を絞める、ってあるもんなぁ・・・
でも少なくても、顔見知りでない人が、突然首を絞めてきたらそれは異常行為なわけですが・・・。

首を絞めてる最中に「殺してしまおう」と一瞬思って、でも「やっぱりやめよう」と思った時には手遅れだった、というような場合、どうなるんだろう?
遺体に途中で力を抜いた痕跡があれば証明されるのでしょうが・・・。

うーん・・・やっぱり人を死なせてしまった時点で、それが「罪」の99%で、そこからあれこれ殺意の有無をもって酌量しても、「罪」そのものの重さはなんら変わらないと思う。

・・・そういう意味では、罪は犯人の気持ちの中に一番あるはず(あるべき)。

少なくても、殺される理由のなかった第三者を手にかけ、自分は悪くない、に近い態度を取り続ける加害者を、殺意の有無を中心に裁く現法に限界があるのだということだけはわかった気がします。弁護団が殺意軽減に努める理由も。

実効力がありそうな対抗策として
●関係性の希薄な(動機が希薄な)第三者の通り魔的・突発的犯行の厳罰化
(事故や正当防衛、他・酌量条件は詳細検討するとして)
●精神異常含めた、突発的犯行に関する殺意以外の量刑指標の構築
 ex.手加減ができないという意味で、精神異常者の行為を殺意なしにするのでは
   なく、逆にすべて未必的殺意からはじめてもいいのでは?
   これで精神年齢やトラウマを安易に弁護理由にできなくなるといいな、
   と思います。
●性犯罪の厳罰化
(これだけでも場合によっては「無期懲役」をありにしてほしい。)
●児童殺人の厳罰化

を強く希望します。
また複数の条件が重なった場合の、重刑化も望みます。

書いていて思ったけれど、未成年犯罪含めて、精神異常やなんらかの後遺症がのこる病歴のある加害者の犯罪は、保護者の連帯責任も問うべきだと思います。
光市の事件では、加害者の父親自体が「超トンデモ」(この父親も被害者に目をつけていた、という信じられないウワサもあって、もうなにがなんだかですが)で、まるで他人事なわけですが、このあたりもキチンとケジメないと、今後、子ども
が犯罪を犯しても平気な親が出てきそうで(すでに出てますが;)コワイです。

家庭環境のせいにするのなら、そこも検証が必要だし、場合によっては謝罪含めて責任をになうべきでは?(・・・親がまともな神経ならすでに実行されてることだとは思いつつ・・・)




※シロウトの自主学習レベルで、間違いや勘違い、多々あると思います。
 参考サイト等のご紹介含め、ご指摘歓迎いたします。TBも歓迎です。
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2 コメント

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なるもにあ様 (kei)
2007-06-30 22:48:51
殺意というのは、殺人を犯す意思の有無であり、これを包括的に「犯意」と言います。
殺人未遂であれ、傷害になったとしても「犯罪の意思」つまり『犯意』の有無が重要な疑律判断の要素になります。

疑律判断というのは、簡単に説明すると事件として立件するかの判断基準を指す用語です。

>首を絞めてる最中に「殺してしまおう」と一瞬思って、でも「やっぱりやめよう」と思った時には手遅れだった、というような場合、どうなるんだろう?

この質疑については、「犯意」という疑律判断からすれば、犯行の意思が生じた時点で確定的故意犯となるでしょうね。

仮に死ななかった場合、殺人未遂となるのですが、この未遂というのにも中止未遂と障害未遂というものがあります。

例えが悪いかもしれませんが、強姦しようとしたが女性の身体に火傷の痕があり、姦淫の意思を無くし可哀想になってその目的を遂げなかった場合は中止未遂となった判例があるんです。
つまり、自己の意思で犯行を中止した場合で刑は減刑になるでしょうね。

殆どは障害未遂、つまり誰かに見つかったとか抵抗されたとか外部的な要因でその目的を遂げられなかった場合ということです。

>殺傷能力のある道具の有無、その殺傷性がけっこう大きいようですね。

この質疑ですが、用法上の凶器ということをご存知ですか?
判例で用いられるのが、「下駄」なんです。
下駄は履いて歩くものです。
しかし、喧嘩になって下駄を振り上げて頭部を強打して死に至らしめた場合、凶器は下駄と言うことになります。
つまり、この下駄は使い方によっては凶器になる。
これを「用法上の凶器」といいます。

拳銃は殺人の凶器ですが、包丁は殺人に使える恐れのある用具なのです。
刃物で人を刺した場合、頭部や頚部、胸部、腹部などと腕や足を刺したのでは殺人未遂と傷害の疑律判断に対する重要な要素になります。
更に実務的には、刃を上向きにしたか、下向きにしたかによっても殺意を判断します。(どちらかはコメを避けますが)

以前、コメントしたと思いますが、確定的(故意)を立証するのが捜査の目的で、それが未必の故意なのか、過失なのか・・・犯人と被害者(死者)から如何に証拠を裁判で提示できるかに尽きます。

なる様のご指摘の通り、犯人の動機と原因が罪名と量刑を左右することに間違いありません。

検察も警察も必死で有罪となるべき証拠を提出し、人権派(誰の為の人権派かは疑問ですが)を名乗る狡猾弁護士と司法の意地を賭けて全面的に勝負して頂きたいと個人的に応援したいですね。

法律用語は、難しいですね。
何気なく使うものの一般的には通用しないものが多いですから私で説明可能なことは、いつでもお気軽にどうぞ。
返信する
kei様 (なるもにあ)
2007-07-01 09:55:28
自分で読んでも参加しにくいシリーズ記事にも関わらず
わざわざ疑問にお答えくださって、多謝です。
すごくよくわかりました。
中止未遂と障害未遂についても勉強になりました。
ありがとうございました!

このあたり調べると、深みにはまりますね。
おもしろい、というと不謹慎ですが、
普段、なにげなく使ってる言葉の法律的定義が
けっこう狭い範囲だったり(明確にする必要があるからでしょうが
かえって解釈の幅を生みそうだな、と思ったり)。

で、検察のデメリット、裁判所のデメリット、弁護士のデメリット
とか、裁判の効率化とか、考えていくと
結局、どこかでビジネスライクに割りきらざるを得ない。
たとえば、回の21人の弁護団みたいなことは
このケース(多分、本村つぶしも意図されていると思うのですが)
でしかないわけで、それこそ証拠の不十分な検討や、
混乱した中での自白誘導やそれによるえん罪は
山ほど生みだされてるんだろうな、と感じます。

つくづく、罪を犯すことの不合理さを思い知らされます。
そういう事実を世間に報せる方法があれば
もっと犯罪は減るんじゃないかと思います。

「用法上の凶器」、興味深いです。
殺傷能力のはかり方ってまた、難易度高そうですよね。
包丁の刃先の話は、けっこう有名ですが、
「どこをどれくらい」とかで殺意が決まるとはあまり考えたことが
なかったので、例えば絶対的な殺意を持っていても
知識がなく殺しきれない場合とか、いろいろと考えてしまいました。

自分が何がわからないかがわからない状態なので
こうしてブログやサイトの関連を回って学ぶか
記事にしていくしかなく、手探りですが、
しばらく、この事件を追うことで、自分の情報を
増やしたいと思います。

WEB中心の情報収集は、検索キーが見えないと困難ですが、
そういう意味では、この事件は話題性が高いおかげで
情報収集しやすい事件で、自分の思考変化含めて、
時系列に記録できるのがありがたいと思っています。

また明確な不明点がでたら、質問させていただくと思いますので
お時間許す範囲でどうぞよろしくお願いいたします。
返信する

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