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公序良俗とは

2021年09月30日 | 生活
公序良俗とは、
公の秩序又は善良の風俗の略であり、
これに反する法律行為は無効とされる。

ローマ法以来、すべての法制の認めるところであるが、
個人意思の絶対を尊重する法制の下においては、
個人意思を制限する例外としての地位を与えられたにすぎない。

現在においては、すべての法律関係は、公序良俗によって支配されるべきであり、公序良俗は、法律の全体系を支配する理念と考えられる。

ー我妻栄『民法総則(民法講義I) 』岩波書店、1963年、p.229~230

 
民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」としている。
公序良俗は、契約の有効性を論じるときに、その社会的妥当性を判断する基準となる。
公の秩序は国家および社会の一般的利益を、善良の風俗は社会の一般的倫理をそれぞれ意味する。しかし両者は一体的に扱われるべきであり、両者を厳密に区別する実益はないとされている。裁判にあたっても、公序に反するか良俗に反するか、そのいずれであるかを決定する必要はない。
なお、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前の民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」という条文だった。しかし、公序良俗に反するか否かを判断するときは、法律行為の内容に限らず、法律行為のプロセスも考慮に入れる必要があるとの運用がなされてきたことが反映され、「事項を目的とする」の文言が削られた
ー大村敦志、道垣内弘人『解説 民法(債権法)改正のポイント』有斐閣、2017年、19頁。

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