すそ洗い 

R60
2006年5月からの記録
ナニをしているのかよくワカラナイ

大丸侃廣が女子中学生に「奴隷契約書」署名・捺印を求めたうえ、性行為に及んだ

2021年11月01日 | 社会
「奴隷契約書はプレイの一環」女子中学生を襲った男のヤバイ言い分
(2021年10月1日 13時0分 FRIDAYデジタル)

当時13歳だった女子中学生に「奴隷契約書」への署名・捺印を求めたうえ、性行為に及んだなどした埼玉県在住の大丸侃廣(ただひろ)被告(29=逮捕当時)に対する第二回公判が9月27日、東京地裁(日野周子裁判官)で開かれた。


大丸被告は今年2月、Twitterを介して知り合った件の女子中学生Aさんに対し「独占所有者に対して、永久の忠誠と服従を誓約する」など記した自作の奴隷契約書に署名・捺印させたうえ、愛知県名古屋市内のラブホテルで5万円を渡して性行為に及んだ。


その様子を撮影したという児童買春・児童ポルノ禁止法違反のほか、その直後、同じくTwitterのDMでやりとりしていた15歳の女子高校生と性交したという件で、埼玉県青少年育成条例違反の罪に問われている。


第二回公判では被告人質問が行われ、当時会社員だった被告が、ひとまわり以上も年齢の離れた女子に対して犯行に及んだ経緯や理由が語られた。やりとりからは、少しでも自身の行為を軽く見せようとする様子がうかがえた。


保釈されており、弁護人とともに法廷に現れた大丸被告は、しわの寄ったスーツを着用し、メガネにマスク姿。弁護人席前の長椅子に腰掛けたが、傍聴席に顔を見せたくないのか、体ごと裁判官の方を向けており、その表情を見ることはできない。


この裁判のために取られた時間は30分。短時間で質問を行おうとしているためであろうか、弁護人も検察官も早口で質問をたたみかけた。終始鼻マスク状態だった弁護人から、まずはAさん事件に際して用いられた「奴隷契約書」について尋ねられる。


弁護人「実際にAさんと会った時、奴隷契約書に署名させましたね。どうして?」
被告「プレイの一環で、そのようなことをしてもらおうと思いました」
弁護人「性行為が盛り上がると?」
被告「はい」
弁護人「実際、そこに書いてあったことを全部やらせようと思っていたんですか?」
被告「そういうわけではありません」
弁護人「それなのに、契約書を持ち帰ったり、契約書を撮影したりしていますね。これはなぜ?」
被告「また会う約束をしていたのでそのときのために取っておきました」


Aさんは未経験であったことから「挿入しようとしたことはありません」とも証言。「そこまでしないと約束をしていた」と主張していた。またBさんに対しては「(被告が)仕事をしている中で大変でしたが、死んじゃうって言われたから会いました」「居場所がなく死んじゃうと言っているので、居場所を作ってあげようと自宅の鍵を渡しました」など、あくまでも当初は、辛い思いをしているBさんを助けるために家に招き入れたと語った。


Bさんと証言が食い違っているのは、性交の回数だ。保護する意図で家に招いたBさんに対して大丸被告は性交しているが「1回です。それ以外はしていない。裸を見られるのが嫌だと言っていました」と、一度きりしか行為に及んでいないと述べた。
被告「朝起きて、抱き合っている間に、していい?と聞いて、いいと言われたのでしました」
弁護人「Bさんは嫌そうな感じでしたか?」
被告「もう1回してと言われました。後の自慰行為のために撮影をしました」


「書いてもらうことで満たされる」
だがBさんの言い分は異なる。質問者が検察官に替わり、被告を早口で問い詰めていった。


検察官「性行為に及んだのは1回だけと言いましたが、Bさんは『複数回』と言っていますね。どうしてBさんがそういう話をしていると思いますか?」
被告「そういうことされたと思っているからだと思います」
検察官「なかったのにどうしてそういう話をしているんだと思いますか?」
被告「自分では分かりません」


さらにAさんに対しては“約束していたので挿入していない”と述べていた大丸被告だったが、これについてもAさんが語る実態と異なっていた。


検察官「無理矢理挿入したことはないと言っていますが、Aさんは違う話をしているの知っていますか?」
被告「はい」
検察官「あなたが挿入しようとしたが『立ち膝になって阻止した』とAさんは言っていますが……」
被告「ないです!」


質問にかぶせる形で食い気味に否定する大丸被告に対し、検察官は、奴隷契約書についても追及する。


検察官「奴隷契約書は『プレイの一環だった』と言っていましたがそれってどういう意味ですか?」
被告「そういうのを書いてもらうことで……」


検察官「満たされる?」
被告「書いてもらうことで満たされる」
検察官「写真に撮った理由は『また次に会う時に使う』と言っていましたが、これはどういう意味?」
被告「また書いてもらい、一緒に見て、興奮……」
検察官「ちょっと意味がわからない」
被告「それを一緒に見て、ということです。書いてもらった事実があることに興奮しているだけです」


かねてより「好みが未成年……中高生の頃から、そのような興味があり」と、性的対象が未成年だったという大丸被告。「ネットで知り合って実際に会ったのは10数人、18歳未満はそのうち4人ぐらいだった。どんどん回数を重ねるうちにエスカレートしてきて自制がきかない状態になっていたと思います。社会復帰後はもう絶対にしません」と再犯を犯さないことを誓っていた。そのためにカウンセリングに通っているという。


検察官は「1ヶ月の間に2名に対して犯行に及んだ。罪を免れようと口止めをしている。犯罪と認識しながら犯行に及んでおり、再犯の可能性は非常に高い」と大丸被告に対し懲役2年を求刑したが、弁護人は「奴隷契約書は署名させることで興奮するのみ。実際に書かれていることをしようとしたわけではない。


二度の逮捕で身体拘束され、北沢署に待ち受けた報道機関により撮影され大々的に報道された。まとめサイトには罵詈雑言とともに被告の名が掲載されている」などとして執行猶予を求めていた。


  

29歳会社員が13歳少女に捺印させた「奴隷契約書」のヤバイ中身
(2021 7/14 FRIDAY)

ツイッターで知り合った女子中学生に現金5万円を渡してわいせつ行為を強要したうえ、その様子を撮影
「独占所有者に対して、永久の忠誠と服従を誓約する」
「専属奴隷として奉仕尽くすこと」
書き連ねられた〝奴隷〟としての義務や禁則事項は数十項目に上った。
6月23日、当時13歳だった女子中学生に5万円を渡し、みだらな行為に及んだとして、埼玉県在住の会社員・大丸侃廣(ただひろ)容疑者(29)が、児童買春と児童ポルノ禁止法違反で逮捕された。
注目を集めたのが、A4用紙4枚に及ぶ自作の「奴隷契約書」だ。大丸容疑者は、まず少女に文書へ署名・捺印させた上で、みだらな行為を撮影したという。
ネット上で「奴隷契約書」と検索すると、雛形が出てくる。労働事件などを専門に扱う師子角允彬(ししかどのぶあき)弁護士によると、昨年2月に裁判が行われた類似ケースでは、次のような項目を含む契約書の存在が確認されたという。
・性奴隷として一生尽くし抜くことを誓います
・どんなプレイでも耐えてみせます
・感情を爆発させず、従順になります
・約束が守れない場合は、いかなる所へも売られることを承諾します
「相手を脅迫するため、プレイの一環として楽しむため、交際相手の気を引くためなど、さまざまな理由で奴隷契約書は作成されるケースがあります。しかし、どのような場合であっても公序良俗に反する契約に法的な拘束力は存在しません」(師子角氏)
また児童ポルノ・児童買春法に詳しい奥村徹弁護士は、加害者が奴隷契約書を作成する別の目的について語る。
「一つ目は『安心材料』。契約を結べば対価を必ず支払うと約束することは、1万円でも大金と感じる少年少女に対して非常に効果的です。二つ目は『免責』。過去の高裁判決によると、性行為に対する承諾があった証拠として認められています。そのため、たとえひどい性犯罪であっても、厳罰である強制性交罪(旧強姦罪)には問われません」




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 服部恭太  | トップ | 「はどめ規定」 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

社会」カテゴリの最新記事