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環状交差点、兵庫県

2017年12月30日 | インフラ 公共工事 交通

環状交差点、兵庫県

進入する際に一時停止が必要かどうかだ。改正道交法は「環状交差点に入ろうとするときは(中略)徐行しなければならない」(第37条の2)としており、ラウンドアバウトには、路面上「ゆずれ」と記されているだけで、一時停止の表示や「止まれ」の看板はない。一方、寿ロータリーをはじめとする円形交差点には、一時停止が必要(進入路によっては不要)で、これによって法律上の区分がなされているという。


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