こんばんは!!
タツキチです
今後起業するうえで税金関連は避けては通れないと思いますので
少しずつ勉強していけば
自分も、誰かのお役にも立てると思ったので
並行して発信もしていきます!!
お先に僕の情報元は
大河内 薫税理士さんの情報をもとにしてますので
法律が変わらない限り間違いはないと思います。
本日のテーマは
開業費、開業準備にかかった費用をお得に使う方法です!!
開業費とは・・・?
個人事業主や、フリーランスの人が
開業する前にかかった費用のことです。
一定の要件が満たされれば
その後いつでも好きな時に経費化でき
利益が出たときに使うなど可能だそうです!
法律的に開業後何年以内と明記がないため
理論上は何年でも行けるが常識的に考えて
開業後に本当に利益がない場合以外は
何年も引き延ばすのは難しい
**注意ポイント**
必ず開業日を明記する必要があります!
開業日を明記するには開業届を出さないといけません
開業届に関しては次の機会に書きます。
では次に
開業費の範囲とは・・・?
その名の通り開業に要した費用です
飲食店の場合は
テーブル、椅子、食器etc...
僕の場合だと
溶接台、溶接面、電気工事費、etc...
逆に
開業費に含まれないものは・・・?
1. 原価になるもの=仕入商品
販売業などで仕入れたときの費用など
2. 10万円以上の資産となるもの
10万円以上するモノは固定資産として
減価償却のたいしょうであるから
僕で例えると
溶接機や旋盤、フライス盤などが含まれる。
3. 経常的に発生するもの⇐議論の余地あり
例1 家賃・・・店舗やオフィス
僕の場合・・・開業までの倉庫の家賃が認められる
例2 通信費、光熱費、給料など、、
店舗やオフィスの稼働準備なら認められる
いずれにしても最終は自分が決めることなので
自分がこれは開業費だ!!と胸を張って自信をもっていえるものだそうです!
実際に実務上することは
毎年の確定申告時に必ず決算書に記載して
費用がかかってることを証明する必要がある。
経費になるまで記載して証明していかないといけない。
👆「減価償却費の計算」欄
青色申告決算書👉3ページ
収支内訳書(白色)👉2ページ
経費化するときは減価償却費とする。
いずれにしても開業にかかった領収書やレシートは
すべて保管して後で開業費として使えるものか使えないものかを
判断してもいいと思います!!
今後もしっかり勉強し、
僕自身が理解した上で発信を続けていきます!!
最後まで見ていただきありがとうございました。
今日も一日お疲れ様でした!
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