刀一会会則
第一条本会は、居合道刀一会と称し、会の事務所は会長方に置く。
(目 的)
第二条本会は、武道としての居合道修行を行うことを目的とする。
第三条前条の目的を達するため次の事業を行う。
1.稽古(クラス)は、無双直伝英信流を学ぶ刀法クラスと極意伝授の極刀クラスをおく。
2.大会、講習会の開催
3.居合道刀一会の普及
4.居合道をはじめとする古武道、またそれ以外の各武道武術に関する調査、研究
(会員規則)
第四条入会条件
1.入会申込書を提出し、本会の同意を得る。
2.入会後は、会則を尊守し、道場の指示に従うこと。
3.入会者及び保護者は道場の混乱を興さず、会員の協調性をもつこと
4.門下生、保護者は道場内外で無用のトラブルを起こさず、協調性を持って取り組むこと。
5.門下生、保護者の違法薬物、非合法薬物使用者は入会を断り、またに入会後の発覚は強制退会処分。
6.現在、反社会的勢力の関係者も同様とする。
7.道場名、ロゴマークなど道場に関するものは許可なく一切使用しないこと。
8.入会費用は一切返金しない。(入会手続き途中も含む)
第五条心得
1.礼節を重んじ、武道を修行する者として恥ずかしくない言動をすること。
2.一般的な常識ある生活をし、人に迷惑をかけないこと。
3.他の門下生、道場の名誉を汚さぬよう責任ある行動をとること。
第六条稽古の注意事項
1.指導員の指示に従い、何事にも本気で取り組むこと。
2.門下生同士、向上心をもち、稽古に励み、先輩後輩へ敬虔の念を持つことを心掛ける。
3.居合道衣は正しく着用し、指導員の指示でサポーター、必要時は防具を装着する。
4.身体の不調があれば直ちに指導員に申し出ること。
5.稽古中の怪我についての治療は自己責任とする。(スポーツ保険の適用)
6.保護者などの見学は原則禁止。
7.道場の施設側都合で日時や場所の変更、又は中止の場合は了承のこと。
8.会員継続中(休会中は含まない)は全道場での稽古参加可能。
9.稽古の妨げは厳禁
①休憩以外での声掛け
②道場生への罵声や大声での注意
③飲酒、泥酔状態での門下生の見学
発覚次第、即時に削除をして頂きます。場合によっては退会処分といたします。
(悪質なものは、損害賠償請求をすることもありますので御注意ください。)
第七条休会届
1.届け出は月単位とします。
2.長期(4週以上)稽古不参加は、一か月前でに休会届けをだすこと。
(例: 4月から休会の場合は、2月中に届け出要する)
3.休会届けをしていない月は、月謝は徴収する。
4.長期休会(半年以上)明けで会費や会則の改正がある場合は了承のこと。
5.休会期間は最大1年間とし、段位の保持は休会月から2年間とし、復帰時に簡易審査を行う。
簡易審査料は、三段以下3千円、四段~六段5千円。
6.他流団体への移籍休会は認めない。(虚偽報告の場合は退会処分)
第八条退会について
1.届け出は月単位とする。
2.やむなく退会を希望する場合は、1ヵ月前までに退会届を提出のこと。
その場合、月謝前納すること。
(例: 4月で退会の場合は、2月中に届け出要。3月分と一緒に4月分を前納)
3.指導員、会長が道場生と相応しくないと判断した場合は退会を実行できる。
4.他流団体へ移籍する場合は、退会となる。
第九条昇級・段審査
1.昇級段審査は、1年に2回(4月・10月)の指定日に受審のこと。所属道場の指導者での協議にて受審者を決定。
2.6か月以上の稽古を有し、昇級段課題を習得し、審査員が認めた者が昇級となる。
完納後は可能となる。
その場合、不服の受け入れは一切うけいれない。
その際、審査料ならびに一切の返金はしない。また、一切の責任も負わない。
(面談により昇級を認める場合もあり得る)
また、前回、昇級受審確定者は、あくまでも時点状況であり、昇級課題を満たしていないと判断した場合は、受審延期とする。
第十条保険、年会費、月謝
1.年会費は規定の額を3月中に納めること。
2.すべての門下生はスポーツ安全保険に加入し。3月中に年会費とともに納入のこと。
3.月謝は毎月第一稽古日に納入のこと。
4.月謝を無断で2ヶ月滞納した場合は、稽古参加をお断りします。
5.月謝を無断で3ヶ月滞納した場合は、強制的に退会。
滞納者が復活する時は、滞納分を完納後(休会者は来月分納付義務)で稽古参加可能。
6.月謝袋は専用封筒で納付のこと。
7.月謝の日割計算や回数計算はありません。
(役 員)
第十一条 本会に次の役員を置く
1.会 長 1名
2.副会長 1名
(役員の任務)
1.会長は会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が不在の時には会長職務を代行する。