大変複雑です。解説書を読むのもいやです。しかし、8000万円(来年からは4800万円)を超えると思い込みすっかり悲観的になっていた人が、この特例を適用すれば「実は半額にも満たない(どう転んでも相続税は課税されない)」ことを知って息を吹き返します。
「8000万円!8000万円!(来年からは4800万円)」
本当に相続税という税金は罪な税金です。国民を脅かします。もっと、この「小規模宅地等の特例」に関する情報を発信してほしいものです。しかし、この特例をわかりやすく説明するのは大変なことです。
「親が死亡して、親と同居していた子が、同居していた住宅を相続により取得した」
特例が適用される典型です。この場合、宅地面積240平米(来年からは330平米)までの部分は、相続税の対象となる遺産を計算するにあたって地価(路線価)の80%相当を減額してもらえます。遺産が預貯金2000万円+住宅建物1000万円+特例の対象となる宅地5000万円=8000万円を、2000万円+1000万円+1000万円(5000万円の80%である4000万円を減額)=4000万円と計算します。8000万円(来年からは4800万円)に収まりました!
なお、同居していないケースでも認められる場合があります。また、事業をしている宅地、賃貸している宅地も対象になる場合があります。ですから、複雑なのです。この特例を知らないと損をするのです。
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★2015年よりこの特例の対象が拡大されます
2015年からは基礎控除が引き下げられるだけでなく、最高税率も50%から55%に引き上げられ、特に都市部の不動産を相続した人の負担が増加することになりました。そこで、この特例の「対象面積」が拡充されるとともに適用要件の一部が緩和されました。
★この特例を適用するには相続税の申告が必要です
遺産が基礎控除(妻+子2人の場合には8000万円(来年からは4800万円))以下の場合には相続税の申告は不要です。しかし、この特例を適用するには、たとえ結果的に相続税が課税されない場合であっても相続税の申告が必要です。ご注意ください!
「8000万円!8000万円!(来年からは4800万円)」
本当に相続税という税金は罪な税金です。国民を脅かします。もっと、この「小規模宅地等の特例」に関する情報を発信してほしいものです。しかし、この特例をわかりやすく説明するのは大変なことです。
「親が死亡して、親と同居していた子が、同居していた住宅を相続により取得した」
特例が適用される典型です。この場合、宅地面積240平米(来年からは330平米)までの部分は、相続税の対象となる遺産を計算するにあたって地価(路線価)の80%相当を減額してもらえます。遺産が預貯金2000万円+住宅建物1000万円+特例の対象となる宅地5000万円=8000万円を、2000万円+1000万円+1000万円(5000万円の80%である4000万円を減額)=4000万円と計算します。8000万円(来年からは4800万円)に収まりました!
なお、同居していないケースでも認められる場合があります。また、事業をしている宅地、賃貸している宅地も対象になる場合があります。ですから、複雑なのです。この特例を知らないと損をするのです。
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★2015年よりこの特例の対象が拡大されます
2015年からは基礎控除が引き下げられるだけでなく、最高税率も50%から55%に引き上げられ、特に都市部の不動産を相続した人の負担が増加することになりました。そこで、この特例の「対象面積」が拡充されるとともに適用要件の一部が緩和されました。
★この特例を適用するには相続税の申告が必要です
遺産が基礎控除(妻+子2人の場合には8000万円(来年からは4800万円))以下の場合には相続税の申告は不要です。しかし、この特例を適用するには、たとえ結果的に相続税が課税されない場合であっても相続税の申告が必要です。ご注意ください!