確定申告書は2月16日から3月15日までに提出しなければ延滞税などのペナルティを課されるだけでなく、青色申告特別控除などの税制上の特典も受けられなくなります。ただし、いわゆる還付申告書については還付対象年度の翌年1月1日から5年間提出することができます。
◆申告書は早く提出するほうが有利?
還付申告書については早く提出するほうが還付も早くなりますので、早く提出するほうが有利です。ただし、還付を急ぐあまり不十分な内容の確定申告書を提出しても還付は受けられず、申告書を訂正して再度提出するよう指示されます。また、還付申告の内容によっては税務署内の審査が長引くこともあります。
納付をしなければならない申告書については、早く申告をしたからといって有利になることはありません(税額に影響はありません)。しかし、早く提出した場合、期限内であれば誤りに気がつけば訂正をした確定申告書を再度提出することができます(税務署が誤りを知らせてくれることもあります)。
◆早く提出すると入念に調べられる
確定申告書を期限ギリギリまで提出しない人の中にはこのように考える人がいます。税務署は確定申告書の検算や中身の検討を申告期限が過ぎてもしていますので、このような考えは持たないほうがいいです。
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★会計事務所(税理士)としては
一般的な会計事務所は「分散」を目指してはいるけれども、「1月は法定調書の作成と提出(年末調整の結果報告)」、「2月は12月決算の申告」、「確定申告は3月になってから」というのが現実のようです。
中には確定申告依頼の受付を早い時期に締切り(1月末とか)、それ以降は作業に専念し3月10日頃一括して申告書を提出するという会計事務所もあるようです。
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確定申告書を期限ギリギリまで提出しない人の中にはこのように考える人がいます。税務署は確定申告書の検算や中身の検討を申告期限が過ぎてもしていますので、このような考えは持たないほうがいいです。
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★会計事務所(税理士)としては
一般的な会計事務所は「分散」を目指してはいるけれども、「1月は法定調書の作成と提出(年末調整の結果報告)」、「2月は12月決算の申告」、「確定申告は3月になってから」というのが現実のようです。
中には確定申告依頼の受付を早い時期に締切り(1月末とか)、それ以降は作業に専念し3月10日頃一括して申告書を提出するという会計事務所もあるようです。
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