【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

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確定申告書Aが廃止に

2023-01-14 13:00:00 | 所得税の確定申告
「インボイス」と「電子取引」に振り回されているうちに気がつけば年が明けてしまい、間もなく確定申告の時期に突入しようとしています。インボイスや電子取引ほどではありませんが確定申告も大変です。大変なことのひとつが改正事項への対応です。

令和3年分の確定申告までは申告書の様式がAとBありましたが、令和4年分からは様式Aが廃止され様式Bに一本化されました。

様式Aは様式Bの簡略版でした。簡略ゆえにそれで足りる納税者にとっては大変使い勝手がよいものでした。しかし、様式Aで足りる人も様式Bを使うことは当然できました。そうであれば、行政コストの観点から様式Aを廃止して様式Bに統一するのは当然のことです。

◆10種類の所得

所得税の計算においては所得を10種類(給与、事業、不動産、譲渡など)に区分しています。10種類の所得が全てある人は皆無に近いです。そこで、申告パターンとして多い特定の所得に絞り込んだ様式Aがあったのです。給与所得者(住宅ローン控除、医療費控除など)、年金生活者(医療費控除など)はこの様式Aで十分でした。

◆誤って様式Aに記入

これはまれにあったことなのですが、様式Bを使わなければならない人が誤って様式Aを使ってしまうということです。記入をしている最中に様式Aでは「足りない」ことに気がつき、わざわざ様式Bに同じことを書き直す(住所氏名は当然として、各種所得や所得控除の数値など)という悲劇です。「今日1日では終わらない!」、わざわざ有給休暇を取って税務署に足を運んだサラリーマンからこんな声が聞こえることもありました。

◆電子申告の普及

あれよあれよという間に電子申告(e-Tax)も普及してきました。パソコンやスマホでの申告手続においては、「メニュー」が必要な手続に誘導してくれます。電子申告においては様式Aと様式Bといった区分は必要ありません。

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