「給与所得以外の税金の計算方法とその税額を教えてほしい」
給与所得とそれ以外の所得があって確定申告をする人から非常に多い質問です。例えば、給与所得と不動産所得があるというようなケースです。
わが国の所得税は確定申告による総合課税、つまり給与、不動産、譲渡など全ての所得を合算して税額を計算しますので個々の所得の税額は計算されません。個々の所得の税額を計算してそれを合計するという方式ではないということです。
◆給与所得についての年末調整(仮の税額、前払いした税額)
給与所得については勤務先での年末調整によって給与所得だけの税額を計算します。しかし、給与所得以外の所得があって確定申告をする人にとっては年末調整による税額は仮の税額に過ぎません。
確定申告においては、給与所得とそれ以外の所得を合算して税額を計算して、その税額から年末調整による税額(源泉徴収票に記載された税額)を差し引きます。年末調整による税額は「仮の税額」「前払いした税額」ということです。
◆確定申告と年末調整における税額の差額
確定申告と年末調整における税額の差額が給与所得以外の税額であるかといえばそうではありません。なぜならば、確定申告で税率がアップするケースがあるからです。所得税は累進税率であることから給与所得にそれ以外の所得を加えると税率がアップすることがあるのです。そして、このアップした税率は給与所得にも適用されます。また、年末調整と確定申告で所得控除が変動する場合があります(基礎控除、配偶者控除などは所得によって変動します)。
◆確定申告を要しない分離課税
利子、配当、株式の譲渡所得などは確定申告が不要で完全な分離課税となっているケースがあります。これでしたら、この分だけの税額を知ることができます。
分離課税で確定申告を要するケースでは、税率こそ総合課税分の所得とは違いますが所得控除(基礎控除、配偶者控除など)が年末調整と異なるケースが出てきます。ですから、完全に分離した計算とはなりません。
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年末調整と確定申告の関係は非常に理解しづらく、なんだか騙されているような気分になる人もいます。
「給与所得は所得の一部である」
「年末調整で計算した給与に関する税額は『前払いした税金』として確定申告で計算した税額から差し引かれる」
以上を理解しておけば抵抗なく確定申告ができると思います。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
給与所得とそれ以外の所得があって確定申告をする人から非常に多い質問です。例えば、給与所得と不動産所得があるというようなケースです。
わが国の所得税は確定申告による総合課税、つまり給与、不動産、譲渡など全ての所得を合算して税額を計算しますので個々の所得の税額は計算されません。個々の所得の税額を計算してそれを合計するという方式ではないということです。
◆給与所得についての年末調整(仮の税額、前払いした税額)
給与所得については勤務先での年末調整によって給与所得だけの税額を計算します。しかし、給与所得以外の所得があって確定申告をする人にとっては年末調整による税額は仮の税額に過ぎません。
確定申告においては、給与所得とそれ以外の所得を合算して税額を計算して、その税額から年末調整による税額(源泉徴収票に記載された税額)を差し引きます。年末調整による税額は「仮の税額」「前払いした税額」ということです。
◆確定申告と年末調整における税額の差額
確定申告と年末調整における税額の差額が給与所得以外の税額であるかといえばそうではありません。なぜならば、確定申告で税率がアップするケースがあるからです。所得税は累進税率であることから給与所得にそれ以外の所得を加えると税率がアップすることがあるのです。そして、このアップした税率は給与所得にも適用されます。また、年末調整と確定申告で所得控除が変動する場合があります(基礎控除、配偶者控除などは所得によって変動します)。
◆確定申告を要しない分離課税
利子、配当、株式の譲渡所得などは確定申告が不要で完全な分離課税となっているケースがあります。これでしたら、この分だけの税額を知ることができます。
分離課税で確定申告を要するケースでは、税率こそ総合課税分の所得とは違いますが所得控除(基礎控除、配偶者控除など)が年末調整と異なるケースが出てきます。ですから、完全に分離した計算とはなりません。
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年末調整と確定申告の関係は非常に理解しづらく、なんだか騙されているような気分になる人もいます。
「給与所得は所得の一部である」
「年末調整で計算した給与に関する税額は『前払いした税金』として確定申告で計算した税額から差し引かれる」
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