【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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延滞税(納付が遅れた場合の利息)

2016-12-01 12:30:00 | 税務調査
国税(所得税、法人税、消費税など)を定められた期限までに納付できない場合には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」が課されます。これは、期限に遅れることによる利息に相当します。延滞税の率(割合)は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年9.1%です(金融情勢によりこの率は変わります)。

延滞税が課税されるパターンとしては次があります。

◆期限までに申告をしたけれども納付が遅れた場合
申告書に記載した税額に対して延滞税が課税されます。

◆期限までに申告をしたけれども一部の納付が遅れた場合
期限までに一括で納付するのが困難な場合です。納付が遅れた税額に対して延滞税が課税されます。

◆期限までに申告をしなかった場合
期限後に提出した申告書に記載した税額に対して延滞税が課税されます。なお、この場合には「無申告加算税」も課税されます。無申告加算税とは期限までに申告をしなかったことに対するペナルティです。

◆期限までに申告を納付したけれども申告した税額が不足していた場合
期限までに申告した税額に不足額がある場合には、その不足分を「修正申告」して納付しなければなりません。そして、その不足分に対して延滞税が課税されます。なお、この場合にはその不足分に対して過少申告加算税あるいは重加算税が課税されます。税額を少なく申告したことに対するペナルティです。

延滞税は納税者自らが計算するのではなく、税務署が計算をして通知をしてきます。まずは、納税者が本税(申告書に記載した税額)を納付し、その後に税務署が延滞税の額を計算して書面で通知をしてきます。その書面を送付してくる封筒に納付書も同封されています。

地方税(住民税、事業税など)にも延滞税に相当する「延滞金」があります。計算方法は延滞税とほとんど同じです。

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≪参考≫

国税庁サイト・・・延滞税について

大阪府サイト・・・延滞金・滞納処分

大阪市サイト・・・納期が過ぎてから納める場合の延滞金は