【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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新たに社会保険に加入した年の年末調整

2016-11-30 17:30:00 | 起業(会社設立など)と経営
新たに会社として社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入した年の年末調整は、従業員それぞれで国民健康保険・国民年金に加入していたときと「社会保険料控除」の計算手順が異なってきます。

社会保険料控除の計算は会社が行います。社会保険料は会社と従業員が折半しますが、社会保険料を納めるのは会社で、従業員負担額は会社が従業員の給料と賞与から天引きすることにより折半にするのです。会社は従業員の給料と賞与から天引きをしていることから、従業員負担額、つまり、従業員の年末調整における社会保険料控除の計算ができます。従業員それぞれで国民健康保険・国民年金に加入していたときは、保険料控除申告書に「国民健康保険料」「国民年金保険料」を記入しなければなりませんでしたが、社会保険に加入すればこの記入が不要になります。

従業員から天引きした社会保険料は、従業員に手渡す給与明細、会社で記録として残す給与台帳で明らかにしておく必要があります。なお、この天引きする社会保険料の金額は、会社が所定の「保険料額表を」基に計算しなければなりません。

「年度途中で」社会保険に加入した場合は、加入以前の「国民健康保険料」「国民年金保険料」は保険料控除申告書に記入しなければなりません。この点には注意が必要です。ここでの「年度途中」とは、年末調整の対象期間である暦年(1月から12月まで)の途中のことです。暦年にあわせて社会保険に加入するということはまれですので、ほとんどの場合、社会保険に加入した年度は加入以前の「国民健康保険料」「国民年金保険料」を保険料控除申告書に記入しなければならないということです。

★新たに社会保険に加入した・・・?
会社の場合は設立と同時に加入しなければなりません。しかし、それができていない会社があります。最近、この件についての「手入れ」が活発化・厳格化しているようです。
この先、廃業や個人成り(会社から個人事業者になって社会保険の加入義務から逃れる)が増えるでしょうね・・・