先日昨年定年になり、その後雇用延長になったが、その際に乙欄適用の所得が発生し、税率の高い適用を受けていたので、その所得を甲欄適用の税率にしてもらう(昨年の年末調整済みの所得に合算して甲欄適用の税率で計算して払い過ぎの税金の還付を受ける)為に税務署に行ってきました。まぁサラリーマンにとって税務署は縁遠い存在(税金は源泉徴収されて会社が国や地方自治体に収めているので)ですが、自ら動かないと支払い過ぎた税金の還付は受けられ無いので、致し方なく。確定申告の時期なので、あんのじょう税務署は混んでおり、事前にLineで予約を取り指定された時刻に伺いましたが、こちらも事前の不手際で滞りたくないので、何度も確認の上臨みましたが、いざ手続きを始めると、税務署の担当者により、何だかんだといちゃもんを付けられる始末に疲れました。事前の準備は不要と思われる物も持参し、事前に想定出来る確認はしておいた方が良いかと思います。担当者も忙しいのか、役人特有の高圧的な口調になり、今自民党の裏金疑惑、脱税疑惑ではないが正直カチンと来ましたが、愚痴ってもしょうが無いので臆する事無く主張すべき事は主張し、処理が、終わりました。
デジタル化が進んでおり、処理はスマホで行うよう誘導され、マイナンバーカードを持っているなら持参した方がスムーズな処理が出来ます。
因みに、通常乙欄適用の所得ば所謂副業の所得なのですが、会社により定年のタイミングは違うと思いますが、定年に伴う通常の税務計算から遅れる支払いの期間賞与や残業代等が私の場合は該当するらしく、定年とは言え雇用延長でそのまま勤めているので何とかならないのかなとも思いますが、会社も税務に従い処理しているのでしょうが無いかと。
私の場合、前年の中程で定年になったので、12月には年末が有り、調整済みの源泉徴収票も出ていたが、それは飽くまでも甲欄(通常の税率)適用の所得の年末調整で有り、それに乙欄適用の所得を合算し改めて通常の税率で計算する為の確定申告になります。
この場合、昨年年間調整済みの源泉徴収票と、乙欄適用の源泉徴収票は最低限必須になります。
因みに税務署の担当者が気にしていたのは、昨年の年末調整済みの源泉徴収票に乙欄適用の所得が含まれてないか?
(既に所得の合算処理済ではないか??)と言う事のようでしたので、事前に含まれてない旨の確認は良くされておいた方が宜しいかと思います。(私は事前に確認済みでしたのでその旨説明しました)