相続税の申告手続きは 2017年10月03日 | 住宅の税金について 相続税の申告手続きは 課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合 には、相続の開始(死亡したこと)を知った日の翌日から10カ月以内に、 被相続人の死亡時の住所地の税務署へ申告書を提出しなければなりません。 また、申告書には、被相続人の死亡時における財産や、債務等を記載した 明細書、及び戸籍謄本など、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合には、 さらに税額軽減額の計算書を添付します。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!