居住用財産の買換え特例 2017年10月22日 | 住宅の税金について ※特定の居住用財産の買換え特例 平成29年12月31日までの間に居住用の住居、敷地を売った場合に 適用される。 居住用財産の買換えというのは、今まで住んでいた住宅やその敷地を 売って、新たに居住用の住宅やその敷地を買うことですが、この特例 の中味というのは、取得価格の引継ぎによる課税の繰り延べと いわれるものです。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!