ペットフード安全法の概要は・・・
まずは、対象となるペットフードですが、
総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど
犬・猫が食べるもので、動物用医薬品等以外のもの・・・が対象です。
( 動物用医薬品等は薬事法によって規制されますので、本法の対象外です。)
ペットフードには、色々な種類があるのをご存じですか
おおまかに「ペットフード」と言われていますが、
1.総合栄養食・・・ペットの毎日の主食として与えることを目的に作られたフード。
犬や猫が必要とする栄養素をすべて含み、そのフードと新鮮な水を一緒に与えるだけで健康を維持することができるように、理想的な栄養バランスに調整されています。
「総合栄養食」と表示のあるフードは、ペットフード公正取引協議会がAAFCOなどの知見を反映し定めた栄養基準をクリアしたものや、給餌試験によって確認されたものです。
2.間食・・・おやつやスナック、ガムなど
主食ではなく、ごほうびや飼い主とのコミュニケーションを目的にして作られています。
ペットが欲しがるままに与えていては、栄養のバランスをくずしたり、カロリーオーバーで肥満になったりします。
おやつは表示に従って与え、1日のエネルギー要求量の20%以内に抑えましょうね~
3.その他の目的食(一般食)・・・「総合栄養食」と「間食(おやつ、スナック)」のどちらにも当てはまらないペットフードのこと。
カルシウムなどの特定の栄養を調節したり、カロリーを補ったり、フードを食べないわんちゃんのためにフードにふりかけたりして嗜好を増進させたりすることを目的としています。
缶詰やレトルトなど、ウェットタイプのフードなどによく見られます(注:ウェットタイプで総合栄養食のものもあります)。
良く食べるからって、それだけを食べていては栄養が偏ってしまいます。
人間の食事でいえば「おかず」のようなものなので、主食(総合栄養食)などと組み合わせて与えましょう
上記のようなペットフードに関して、輸入業者・製造業者・販売業者に下記のような事柄を守る責任が生じます
ペットフードの基準・規格の設定
国はペットフードの製造方法及び表示の基準、成分の規格を定めることができ、その基準・規格に合わないペットフードの製造、輸入又は販売を禁止
有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止
有害な物質を含むペットフード等の製造、輸入又は販売を禁止
ペットフードの廃棄等の命令
国は、基準・規格に合わない、あるいは有害な物質を含むペットフードが販売等された場合、事
業者に対してそのペットフードの廃棄、回収等を命令
製造業者等の届出
ペットフードの輸入業者又は製造業者に、氏名、事業場の名称等の届出を義務化
もちろん「わんぱくフレンズ」も届け出済みです
帳簿の備付け
ペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者( 小売の場合は除く。) に、販売等をしたペッ
トフードの名称、数量等を帳簿に記載することを義務化
報告徴収、立入検査等
国と( 独) 農林水産消費安全技術センター(FAMIC) は、ペットフードの輸入業者、製造業者、
販売業者等に対して報告徴収、立入検査等を実施
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