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酒気帯び自転車運転の重い罰則

2024年12月19日(木)雨。今日は病院でみっちり検査してきた。血液検査、胸部レントゲン、心電図、心エコー(心臓超音波検査 )。血管、心臓とも元気に血液が流れ動いている。安心した。

ながらスマホの罰則強化の他にも酒気帯びなどで重い罰則がある。

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。
今回の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となった。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止


令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容

禁止事項

酒気を帯びて自転車を運転すること。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合、酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合、自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合、同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されている。

こんなに重い罰則が定められているとは知らなかった。
安易に考えがちだけど、自転車も危険な乗り物なんだという意識が必要だね!!!


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