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男女共同参画社会-夫婦別姓

2024年10月3日(木)くもりのち雨。
台風18号(クラトーン) は台湾を直撃している。かなり勢力が大きくなっている。大きな被害が出ている。かわいそうだから早く通り過ぎてほしい。その後は大陸の方に行ってちょ!

男女共同参画社会-夫婦別姓
氏名は、個人の人格の重要な一部であり、憲法第13条で保障する人格権の一内容を構成すると解釈されている。

ところが、今でも民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定され、戸籍法第74条および第14条1項で、夫婦の姓が同一であることを前提として戸籍を作成することとされている。

つまり日本では、法律上夫婦別姓は認められていない。
夫の氏を名乗っている割合は
1975年・・・98.8%
2015年・・・96.0%
1975年から40年後もそれほど変化はない。驚きだ。
ちなみに私は少数派の妻の氏を名乗っている。えへへ。

裁判の判例でも、民法の規定は合憲とされている。

夫婦別姓にした場合、子ども・相続・税金・住宅ローン・家族の証明、など解決すべき問題もある。

ただし、夫婦同姓を法律で義務付けている国は世界で日本のみだそうですね。
日本独自のやり方を貫くのもいいかもしれないが・・・。

でも、この問題については、2021年9月19日の記事☞夫婦同姓 青空ーすべてはバランスで日本の歴史(明治初期以前)を知った。
日本の慣習として妻は生家の姓を名乗ることが一般的だったようだ。理由は、男社会だったがゆえに〇〇という苗字の男の跡取りを生む女性の地位(出所・血統)を明らかにしておくため

明治時代の初期にはむしろ夫婦別姓が定められていたが、明治時代後半に制定された民法から、富国強兵と戸籍整備、租税収入確保のため、妻が夫の姓を名乗り、家制度は強化されたと理解している。

前記の「夫の氏を名乗っている割合のデータ」は、強制されていないにもかかわらず、驚異の高い割合を保っている。このことが何を意味するのか?ということもよく考えなければいけないと思う。


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