土地を買って、家を新築するにあたり、沢山の業界用語を知りましたが、その代表として“二項道路”があります。
二項道路とは、
“建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。二項道路に接している敷地に建築する場合は、反対側の状況に応じてセットバックする必要がある。”とされています。
セットバックとは、簡単に言うと、“土地は所有者のものであるが、道路として使用可能な状態にしておくこと”のようです。
我が家の接道は表側の6m道路(歩道付)で、問題ないのですが、この土地は、裏側も道路に面しています。
裏側の道路は3mほどの道路で、車も通れますし、便利な土地だと思ってました。
ただ、新築するにあたり、この裏側の道路を二項道路基準で確保するためには、我が家の土地をセットバックしなければいけません。
(このルールを理解するのに少し時間がかかりました。)
道路が3mとすると、中心から2m確保するためには、最大で50cmセットバックが必要だというのです。
(このような意味です。)
狭い土地を有効利用するために、建物をなるだけ後方にすえたかったし、土地の一部が道路同然になるなんて・・・
。
しかし、市役所に確認をしてくださり、側溝を含めた道路幅として計算することになったそうで、下のような状態と考えるんだそうです。
この結果、セットバックはほんの6.5cmでよくなりました。
ただ、この二項道路基準って本当に形だけです。4mを確保して大型車が入れるようにするためには、その道路に面したすべての敷地がセットバックしなければいけません。そうなるのなんてまずありえないこと。また、4mと言ったって、側溝あり、電柱ありです。
ほんとに形だけです。
さて我が家ですが、結局のところ、建物は敷地境界から1.6m内側に建てることになりました。
セットバックはクリアしたのですが、また別の建築基準からでした。なにやら、屋根の先端と道路対側縁とを結ぶ角度がある水準ないといけないのだそうです。(日照なども問題でしょう。)
絵に描くと下のようなイメージです。我が家が何度だったかは忘れましたが、それぞれの場所、方角で基準が決まっているそうです。)
セットバックではない土地が、裏に1.5m程度出来ることには納得、満足です。
いやー、色々勉強になりました。
周囲の道路などの状況で、土地が目一杯使えるわけではないことは知っておく必要があります。区画整備された団地などは心配ないでしょうが、ほんとに大事です。
この知識を将来使えることはそうそうないでしょうが、せっかくなので書き留めておきました。
二項道路とは、
“建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。二項道路に接している敷地に建築する場合は、反対側の状況に応じてセットバックする必要がある。”とされています。
セットバックとは、簡単に言うと、“土地は所有者のものであるが、道路として使用可能な状態にしておくこと”のようです。
我が家の接道は表側の6m道路(歩道付)で、問題ないのですが、この土地は、裏側も道路に面しています。
裏側の道路は3mほどの道路で、車も通れますし、便利な土地だと思ってました。
ただ、新築するにあたり、この裏側の道路を二項道路基準で確保するためには、我が家の土地をセットバックしなければいけません。
(このルールを理解するのに少し時間がかかりました。)
道路が3mとすると、中心から2m確保するためには、最大で50cmセットバックが必要だというのです。
(このような意味です。)
狭い土地を有効利用するために、建物をなるだけ後方にすえたかったし、土地の一部が道路同然になるなんて・・・
。
しかし、市役所に確認をしてくださり、側溝を含めた道路幅として計算することになったそうで、下のような状態と考えるんだそうです。
この結果、セットバックはほんの6.5cmでよくなりました。
ただ、この二項道路基準って本当に形だけです。4mを確保して大型車が入れるようにするためには、その道路に面したすべての敷地がセットバックしなければいけません。そうなるのなんてまずありえないこと。また、4mと言ったって、側溝あり、電柱ありです。
ほんとに形だけです。
さて我が家ですが、結局のところ、建物は敷地境界から1.6m内側に建てることになりました。
セットバックはクリアしたのですが、また別の建築基準からでした。なにやら、屋根の先端と道路対側縁とを結ぶ角度がある水準ないといけないのだそうです。(日照なども問題でしょう。)
絵に描くと下のようなイメージです。我が家が何度だったかは忘れましたが、それぞれの場所、方角で基準が決まっているそうです。)
セットバックではない土地が、裏に1.5m程度出来ることには納得、満足です。
いやー、色々勉強になりました。
周囲の道路などの状況で、土地が目一杯使えるわけではないことは知っておく必要があります。区画整備された団地などは心配ないでしょうが、ほんとに大事です。
この知識を将来使えることはそうそうないでしょうが、せっかくなので書き留めておきました。