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今月以降の介護保険法の一部改正について

2018年09月04日 14時27分48秒 | 施設長のつぶやき
こんにちはデイサービス柚庵施設長です。



本日は千葉県、介護保険指定事業者集団指導があったようで。

青葉の森公園芸術文化ホールで年1回やるやつです。

柚庵は地域密着型に移行してますので今回は不参加ですが、先ほど参加された方とランチしてきたので話を伺いました。
資料まで見せて貰っちゃって💦ありがとうございました。

担々麺美味しかった。笑



さて、一部改正を。

⒈自己負担金額の見直し(8月)

【改正内容】
平成30年8月から65歳以上の方(第一号被保険者)であって、現役並みの所得(合計所得金額が220万円以上)のものについては、介護保険サービスの利用者負担割合が3割に引き上げられます。

【注意点】
①月々の利用者負担額には上限が有り、上限を超えて支払った分は、高額介護サービス費が支給されるので、3割負担になった方全員の負担が1.5倍になるわけでは無い。

②介護保険料を2年以上滞納している方への給付制限として、利用者負担を3割に引き上げる措置が有るが、負担割合が3割となった人については、給付制限措置を受け、4割負担になる。

【改正理由】
介護保険制度を今後も持続可能なものとし、世代内・世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担を求める為。


福祉用具貸与の見直し(10月)


【改正内容】
①国が商品ごとに全国平均貸与価格の公表

②貸与事業者は貸与の際、全国平均貸与価格と、その貸与事業者の貸与価格の両方を利用者に説明する。
また、機能や価格等の異なる複数の商品を提示する。

③商品ごとに貸与価格の上限を設定する。

【改正理由】
徹底的な見える化等を通じて、貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与を確保する。



と、主だった2点を書かせて頂きました。

負担割合の変更につきましては毎年7月中旬以降にはご自宅へ負担割合証が届いているかと思います。
今年度分は確認しております。

もう9月なんで大丈夫かと思いますが、あれ?どうだったかな?と思われる方居ましたら今一度確認をお願いします。