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代理人による運転免許の自主返納が出来る様になりました

2018年09月07日 14時54分19秒 | 地域情報
こんにちはデイサービス柚庵施設長です。

朝晩はもちろんの事、すっかり秋の気配。
日差しは有るんですが、太陽が少し優しくなった気がします。
特に海岸線は青空と青い海、白い雲と素敵なコントラストを奏で、吹き抜ける海風を受け、心地よく過ごせます。

秋はいいね!


さーて本題です。

タイトルの通り、免許の自主返納が代理人でも出来る様になりました。

但し!注意点!

千葉県限定です!




条件
この手続は、申請者本人が窓口に来庁できないやむを得ない事情があり、かつ、申請者本人の意思確認ができる場合に限ります。

やむを得ない事情とは、申請者本人が病気等で入院中、施設等に入所中または自宅療養中で、窓口に来庁することができない場合をいいます。


代行できる人
・親族(同居、別居の別は問いません。)

申請者が入院・入所中の病院・介護施設等職員

福祉関係の有資格者

・成年後見人

※代理人による申請が出来ない場合
・運転免許証を紛失している場合
・運転免許証の汚破損等により、内容の一部が判読できない場合
・運転免許の一部取消し申請をする場合
・運転免許証の有効期限が満了している場合
・運転免許の取消処分の対象となっている場合
・運転免許の停止処分の対象となっている場合、および停止処分期間中の場合
・運転免許の住所地が千葉県以外の場合
 (ただし、申請と同時に千葉県内に住所を変更する場合は可能です。)


手続きに必要な書類等有りますので下記リンクより千葉県警HPをご覧ください。
千葉県警察HP


運転免許の自主返納については、様々な事件も起きていたりなかなかスムーズに進まないものです。
各自治体がメリットを設けていたりしても、地方ではやはり車が無いと生活がままならないのも要因ですが...

そして、高齢になり手続き自体が面倒なんて思っている方も多いのではないでしょうか?


今回、全国に先駆け、千葉県は代理人による返納が可能になり、本人の意思確認が絶対条件では有りますが、少なからず返納率が増えるのではないでしょうか?
それに家族でなくても福祉有資格者でも出来るんですよ!

今までは、「危ないから返納しましょう」って声かけるのが限界でしたが..
これからは、「代わって手続きしてきましょうか?」等、悩んでいる方をもっと後押しできるんですから。


安全な生活を守る事も福祉の仕事です。

これから全国に普及して行けばいいな~


※運転免許の自主返納についての柚庵ブログ記事
その1
その2