日本では「少数株主持分」を「株主資本ではないが純資産に」位置づけようとしております。
それでは欧米ではどうなのでしょうか?
実は「国際会計基準」では、少数株主持分を株主資本に含めるとしています。
そして注目すべきは、会計基準のコンバージェンス(収斂)の動きの中で、「米国基準」も国際基準と同じ方向へ進もうとしているのです。
注目すべき報告書があります。
去る6月30日、米国財務会計基準審議会(FASB)は、国際会計基準審議会(IASB)と共同で取り組んできた企業結合に関するプロジェクトの第2フェーズの成果物として、2つの公開草案を公表しております。 一つが財務会計基準書第141号 「企業結合」を改訂する公開草案で、もう一つが、会計調査公報(Accounting Research Bulletin)第51号 「連結財務諸表」における財務諸表の連結に関するガイダンスを織り込むと共に少数株主持分に関する新しい会計処理のガイダンスを規定する新しい会計基準書草案です。
そこでは、「少数株主持分の資本の部への計上」が謳われているのです。 (次回以降に続く)
FASBの公開草案は以下のFASBのウェブサイトで確認できます。
http://www.fasb.org/draft/ed_business_combinations_replacement_of_fas141.pdf