H5〜H6>
・衆議院議員を引退した後、政治評論家としての活動を開始した矢野氏は、『文藝春秋』に手記を連載。

・手記に「創価学会と公明党は政教一致と言われても仕方がない部分があった」旨の記述をしたことから、創価学会から激しい非難を受けた。
 その結果、矢野氏は、創価学会に対して陳謝した上、同手記を単行本として出版する際に当該記載を削除するなどの措置をとった。

<H17.4.20>
・矢野氏は、創価学会の西口副会長(当時)に呼び出され、この十数年前の手記について「創価学会青年部が怒っている」「矢野を除名せよとの要求が出ている」「青年部は跳(は)ね上がっている。矢野の命も危ない」などと述べた上、あらかじめ用意をした文案を示して、同手記に関する謝罪文を書くように求められた。

・矢野氏はとまどったが、これを了承し、渡された文案に沿って謝罪文を作成し、西口に渡した。矢野氏が謝罪したことは『聖教新聞』が大きく報じた。

・その後、矢野氏は、夫人を伴(ともな)い海外に出かけた。すると、矢野氏の子息から、創価学会副会長の長谷川に連絡をとるよう伝言がある。

・矢野氏が長谷川に電話したところ、長谷川から「青年部が強硬だ。事態を収めるため、帰国日である5月14日に青年部と会ってほしい」との強い要求があり、矢野氏はこれに応じることにした。

<H17.5.14>
・帰国した矢野氏が、創価学会戸田国際会館で行なわれた創価学会青年部との会談に臨(のぞ)むと、青年部長の杉山ら5名が矢野氏を取り囲むように着席し、口々に、「青年部において、矢野を除名せよとの要求が出ている」「我々は本当に怒っている」などと矢野氏を糾弾し、2度にわたって「土下座しろ」と迫(せま)り、「人命にかかわるかもしれない」(谷川佳樹)「あなたの息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもよいのか」(同)などとも述べた。
 そして、「政治評論家をやめるべきだ。元委員長が政治評論家面(づら)をするのは許せない」などと述べて、政治評論活動を止めるように繰り返し迫ってきた。
 矢野氏は、青年部幹部らの言動に身の危険を感じ、青年部の用意した、"文春の手記のことは謝る。今後は書かない。恩返しをする"などの趣旨の文書に署名をし、政治評論家を辞めると述べた。

<H17.5.15>
・午後5時ころ、大川清幸・伏木和雄・黒柳明の3人が突然、矢野氏宅を訪ねてきた。

・この時以来、3人は都合4回にわたって矢野氏宅を訪れ、矢野氏が議員時代に書き記したおよそ百冊の手帖などの資料を引き渡すよう再三要求し、これを持ち帰った。また、矢野氏宅に他に資料が残っていないか、2度にわたって矢野氏の自宅内を確認して歩いたのである。


H17.7.>
・この事実を知った『週刊現代』は、同誌8月6日号に、「スクープ 創価学会&公明党のタブー『矢野絢也元公明党委員長極秘メモ』100冊が持ち去られた!」と題する記事を掲載。

<H17>
・3人が、同記事によって名誉を毀損(きそん)されたとして、損害賠償や謝罪広告の掲載を求め、講談社や矢野氏を訴えた。

<H17.8.>
・これに対し講談社側は、『週刊現代』(8月13日号)に、「公明党0B議員からの提訴は笑止 矢野絢也氏が『手帖強奪』の真相激白」と題した反論記事を掲載。

<H17.>
・すると3人は、これに対しても同様の訴えを起こしてきた。

<H17.11.9>
・今度は矢野氏が3人に対し、持ち去られた手帖の返還と損害賠償を求めて、訴えを起こしたのである。

<H19.12.21>
・この3つの訴訟は併合されて審理され、1審の東京地裁は、3人の側の主張を全面的に認める一方、矢野氏の請求は全て棄却(ききゃく)する判決を下した。これを不服とした矢野氏らは、東京高裁に控訴。

<H20.5.12>
・矢野氏が、谷川佳樹の他、創価学会最高幹部7名を相手取って損害賠償請求訴訟を起こす(谷川らの脅迫によって、矢野氏が無理やり謝罪させられ、評論活動を引退させられた、として提起された裁判)。

<H20.5.15>
・平成20年5月15日発売の『週刊新潮』(5月22日号)に「『矢野絢也』を窮鼠(きゅうそ)にした『創価学会』の脅迫(きょうはく)と誹謗(ひぼう)中傷」と題する記事が掲載される。その内容は、上記損害賠償請求訴訟の内容について、訴状を元に、矢野氏のコメントを交(まじ)えながら報じたものであった。
 その記事は、矢野氏の訴状の中から
 「被告森井は、2回にわたり原告(※矢野氏)に対して『土下座しろ』と迫(せま)り、被告谷川は『人命に関わるかもしれない』『息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもいいのか』という趣旨のことを言って原告を脅迫した」
との一文を引用し、さらに、矢野氏の、
 「土下座しろと言ってきた者には、そういうことを言うもんじゃない、とたしなめました。しかし、息子がどうなってもいいのか、などという趣旨のことを言われ、家族にまで危害が及ぶ恐怖を感じたのです。それで、『文春』に書いた手記についての謝罪と、今後、評論活動は一切しませんと約束させられてしまいました」
とのコメントを紹介していた。

・これに対し谷川は、自分が「人命に関わるかもしれない」「息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもいいのか」等と発言した事実はない、として、新たに東京地方裁判所に訴えを起こす。(資料参照)

<H21.3.27>
・東京高等裁判所(南敏文裁判長)は、3人の公明党OB議員(大川清幸・伏木和雄・黒柳明)と、講談社・元公明党委員長矢野絢也氏らとの間で争われていた民事訴訟に関し、1審の東京地裁の判断を覆(くつがえ)し、矢野氏らの全面勝訴とする判決を下した(3人は最高裁に即日上告)。




H21.9.1>
・上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は1日、元議員3人の上告を受理しない決定をした。記事は真実として名誉棄損を認めない一方、「プライバシーを侵害された」として逆に訴えていた矢野元委員長の主張を受け入れ、元議員らに手帳の返却と300万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。(<共同通信/47NEWS>H21.9.1)

<H23.1.20>
・創価学会副会長・谷川佳樹が、新潮社並びに『週刊新潮』の編集長、および元公明党委員長・矢野絢也氏を名誉毀損で訴えていた裁判の、1審判決が下った。東京地方裁判所は、谷川の訴えの一部を認め、新潮社らに連帯して33万円(なんと請求のわずか3%)を支払うよう命じる一方、謝罪広告に関しては谷川の要求の一切を退け、訴訟費用についてはその3.3%を新潮社らが、残りの96.7%(!)を谷川が負担せよ、と命じたのである。しかも、それ以上に重大なのは、判決文が創価学会の暴力団的体質を認定したことである。(資料参照)

ついに司法も創価学会の"脅迫"を認定!