江戸川教育文化センター

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「働き方改革」は変形労働時間制⁉️ 教員は胡麻ではない‼️

2019-09-26 | 江戸川区教組
学校労働者の「働き方改革」が遅々として進まない中、文科省は昨年10月に出した「変形労働時間制」をいよいよ具体化する動きを見せている。

この案は、教育現場を全く知らない人か、或いは知っていながら教員を上手く使おうとする小賢しい人が考えた極悪制度だと断言できる。
まさに、「胡麻の油と教員は絞れば絞るほど出るもの」にされようとしているのだ。

学校を企業並みに繁忙期と閑散期に分け、授業がある期間を前者に長期休業期間を後者に対応させている。
学校現場の実態を知っているはずの文科省でさえ以下のような分析をしている。

「平成18年の『教員勤務実態調査』の結果によれば、夏季休業期間中の残業時間は、他の学期中の残業時間に比べて大幅に少ない現状にある。このような教員の業務の繁閑の差を踏まえて、1年単位の変形労働時間制を導入することは、教員の勤務時間にメリハリを付けることができ、夏季休業期間などの長期休業期間中に教員の自己研鑽や休養の時間を確保することができ、資質向上や健康管理に資するものと考えられる。」(文科省ホームページより)




ズバリ言いたい。

夏季休業中に残業時間が大幅に少ない⁉︎
当たり前だろ!

そもそもその期間に残業しなければならない理由などない。
(やむを得ず、本務ではない部活動の大会等に従事させられている場合はあるが)

「夏休み」は子どもも教員も自由を最大限に謳歌する時期ではないか!
本来、この期間の教員は自主研修に励むべきである。
普段、十分に継続して学べない事柄を余裕を持って取り組める時期なのだ。
「取り組める」と言ったが、訂正する。
自主研修に「取り組むべき」である。

しかるに、この時期を普段の超勤の代替期間にするとは何事か!
ふざけるのもいい加減にしろ!
これで、普段の超勤を合法化しようとするのは質の悪い詐欺の手口ではないか。

過労死にも至る長時間労働が問題になっているのに、労基法で定められた1週間単位の労働時間を否定することを前提として、労基法の特例を使って乗り切るとは相当な悪知恵と言うしかない。
「どうせ勤務時間内に終わらないのだから、勤務時間の枠を一定程度広げて頑張らせよう…」という発想だ。

因みにこの制度を導入した民間企業において、残業代未払い等の悪質な事例が後を絶たないのは、この制度が極めて不安定で恣意的運用を可能にしてしまう脆弱性があるからだ。
まして職場の労働者を代表する労働組合が、過半数の組合員で構成されている学校はほとんど存在しない中、使用者側と労働協約を結ぶ主体はどこなのか、それ一つとっても極めて不安定な学校現場である。

こんな流れになっているのを知らないはずのない東京都教育委員会は、都下の公立学校に「働き方改革で充実した毎日を!」という大判のポスターを配布した。




そこにはこんな言葉が並んでいる。

「先生が健康を大切にし、公私ともに充実した生活を送ることによって、子供たち一人一人にしっかり向き合えるようになることが、教育の質の向上のためにとても大切です。東京都教育委員会は、先生がやりがいをもって働くことができるよう、学校と共に教員の働き方改革に全力で取り組んでいきます。」

開いた口が塞がらないとはこのことだ。
まさに国政の責任者、安倍晋三のヘラヘラした虚言と軌を一にする。
当局側主体の改革なんて所詮こんなものだと認識した方が良い。

スクール・サポート・スタッフ(SSS)に外注して身軽になったと錯覚するような感覚では本質的に働き方は改革なぞできない。
子どもの授業を中心に据えた仕事が出来るように余計なものを排除しなければならない。
もしそれが押し付けられたものなら、皆んなで団結して跳ね返せば良い。

常日頃、子どもたちに語っているではないか、「みんなで力を合わせ、素晴らしいクラスを作ろう!」「One for all, All for one」と。

いずれにしても、自ら闘わない限り学校労働者も解放されることはないだろう。


<すばる>

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