新型コロナウイルス(武漢肺炎)の
感染力の凄い事!!
世界中で感染者や死者がでています(泣
当分、人の集まるところには行かない方がいいみたい
それにしても、今年は株の「配当控除」を受けようかと、いろいろ調べてたら、面白いことがわかってきた。
平成29年度の税制改正で、所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができるようになったのですよね。知ってました?
今迄、配当控除とかで、株屋さんに、確定申告をしようかなぁ~とかいうと、(株の譲渡益がある時?)下手に申告すると、社会保険料(住民税が基準)などが上がって、健康保険料や年金の支払額などにも影響するからやめたほうがいいですよ・・的なことを言われたのですが・・
市役所で簡単に手続きできる住民税の申告方法を変更すると、所得税は配当控除や株の譲渡益の損益通算などのできる総合課税でも、住民税は申告不要制度を選択できるようになったのですよね
(^ ^)
あんまり詳しくないからよくわからないけど、
とにかく、配偶者控除とのかねあいとか・・
(=こちらは最近?、受けられる所得の上限が出てきた!!)
いろいろ変更されたのがわかったので、ネットで調べてたら、年収にもよるけどサラリーマンの奥さんでも配当控除とかは受けた方が得なことがあるらしい。一部払った税金が還付される。
ただし、確定申告(税務署)と住民税の申告方法変更(市役所)に出向く必要がありますよ、ということ。
ややこしいけどね。後は各自調べてね。
平成29年度からの税制改正とか
知らんがなぁ~~
という話(^ ^;;;
(今年は確定申告の期日が延長され、4月16日(木)までとなってます)