なにか、配当金の手取り入金が少ないと思ってたら、
米国株からの配当金には米国の所得税10%もかかってて、日本の税金(所得税と住民税で計 20.315%)と合わせると、合計30%ほどもの高税率がかかり、それが源泉徴収されてるのですよね。
で、それをどうしようかと考えてたのです。
税務署で「配当控除」を申請すると、その米国への税金分と、各自の所得によって決まる控除率分の税金が還付されるということ。
いろいろ調べたら、面白いのだけど・・
といって、少額なので、やるべきか、どうか
ずっと考えてた(^ ^;;;