旭川美都にお付き合い頂き有難うございます。
本日は権利侵害について私達の考え方をお伝えいたします。
まず私達は法律家ではありません。法律は日々変わりますし、著作者の考えやそれを管理する組織の考えも異なり、日々更新されます。法律に明文化されていない権利もあります。詳しい事はご自身でお調べ下さい。それを前提に私達の考えをお聞き下さい。
旭川美都は文化芸術を守る立場として権利侵害をしないというポリシーがあります。
私達はよくこの言葉を使います。
記事や投稿を書く際の取材先にはこの事をお伝えして協力を求めています。
旭川美都(Twitter、facebookページ、Instagram、LINE公式アカウント、ブログ、YouTube)がお伝えする情報に使用する画像は全て、著作者の承諾を得ています。
このブログで旭川人アーティストの紹介をしていますが、そこで使用しているアーティストの写真や作品写真も全てご本人もしくは関係者(所属事務所等)から提供頂いたものです。
旭川市の風景や観光施設の画像等も、撮った方や施設の管理者から提供して頂いています。
音楽もそうです。全て、著作者の承諾を得るか、フリーの素材を利用しています。場合によってはオリジナルの音源を用意します。
著作者や管理者の協力の得られないものや、承諾の間に合わないものについては投稿を見合わせています。
旭川美都の特徴を生かしイラストレーターや画家によるオリジナルのイラストで著名人の紹介をする事もあります(イラストなら肖像権を侵害しない訳ではありませんのでご注意下さい)。
シェアや拡散についても徹底しています。違法でアップロードされた可能性のあるもの等のシェアや拡散をしません。
以上、旭川美都のポリシーをお伝えしましたが、これはあくまでも私達が独自で考え守っている権利侵害の基準であって100%法に準じてお話ししている訳ではございません。
この短い文章で説明できる程、簡単なな問題ではないのです。
ですのでこれを機会に一緒に権利侵害(特許、著作者、知的財産権、肖像権等)について考えてみませんでしょうか。
皆さんは知らないうちにそれを犯しているかも知れません!!
逆にそれは権利侵害にあたらないかも知れません!
例えば音楽のコピーやカバーですが、法律によって詳しく定められています。
音楽をコピーやカバーをする事自体が違法だと思う方も多いと思いますが、場合によっては必ずしも違法でないという事です。
営利を目的としない使用などではコピーやカバーが許される場合があります。著作権の期限が過ぎて自由に使用できる事もあります。著作者が権利を放棄している(自由に使って良い)事もあります。また、イベント主催者や会場、動画配信サイト等がまとめて著作権の承諾を得ている事もあります。
他者が作った音楽を使用する場合は必ずそれが違法であるか否かお調べ下さい。ライブなどのイベントに出演する際は主催者や会場に相談する事をお勧めします。
参考にこちらをご確認下さい。
これは音楽に限りません。絵、イラスト、彫刻、写真、キャラクター、ロゴ、建造物、文章、漫画、脚本、映像等々、人が創作した物全てにその方の努力や才能や想いが詰まっています。これを侵害する行為は許さないし、旭川美都はそれを侵害しません。
細かく言えば(恐らく大きな問題はないと思いますが)SNSのアイコンを好きな有名人やキャラクターにする事や、プレゼン資料などでネットに上がっている画像を貼る事があると思いますが、それも違法の可能があるのです。
ただ使用方法によっては、そうでない場合もあります。画像をダウウンロードして私的に楽しむだけなら大丈夫だったりします。音楽と同じようにフリー素材として提供されている方も多いですし、ちょっと一言伝えるだけで快く使用させてくれる方も多いです。
皆さんの使用方法は権利を侵害していませんか?今一度確認しておくのも良いと思います。
参考にこちらをご確認下さい(子供向けですが分かりやすいので)。
最後に肖像権について私達の考えをお伝え致します。
まず著作権と肖像権は違います。
簡単に言うと
著作権は制作した方の権利です。
肖像権はモデルになった方の権利です。
写真で言えば誰が撮ったのか?と、誰を撮ったのか?の違いです。
何度も言うようにネット等でアップされた画像を勝手に使用すると著作権の侵害にあたります。だたらと言って自身が撮影した画像なら勝手にアップをして良い訳ではないのです。それを営利目的に使用するのは論外です。
著作権と違って肖像権は明文化されていません。一般人が写った写真や一般人をモデルにした絵を承諾無しにアップする事は問題と言えますが、公人、有名人についてはある程度許される事があります。しかし例え被写体が公人、有名人とはいえ勝手に使用する事は権利の侵害であると私達は考えます。
旭川美都で投稿する記事に画像等が必要になった際は、それが肖像権の侵害にならないか判断した上で著作者や管理者の許可を得ます。そしてそれが著作物であると考え著作権を守ります。もし何らかの都合で画像の提供がされない場合はオリジナルのイラスト等を使用して対応する事もあります(イラストだから何でも許される訳ではありませんが⇩)。そしてイラストを描かせて頂いた事をご本人もしくは関係者に伝える事を忘れません。
※イラストであっても肖像ですので基本的には許可は必要です。そして何らかの画像を模写する場合、その対象は著作物です。ご自身で楽しむ分には問題ありませんが、アップする際はその辺も考えて下さい(営利目的は絶対ダメ)。最も重要なのはその使用方法です。被写体(モデル)を中傷したり、被写体の品位を下げるような目的で使用して相手が喜ぶはずはありません。大切なのはリスペクトなのです。被写体を愛して描いて下さいね。
権利を侵害せず楽しく豊かな文化芸術生活を過ごしましょう!
ご理解、ご協力をお願いします。