環境省では、昨年10月から「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」を開催し、環境影響評価法の対象とすべき風力発電事業の規模や、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の基本的考え方等について検討を行い、この度、報告書を取りまとめました。また、本年5月16日から6月10日に行った、報告書(案)に対する意見募集について、結果を公表します。
「低周波音や騒音等の苦情処理を行っている地方公共団体等」の被害者に対する現実的に対応から、被害者側から出ている、”手引書」は役にたたない!”、”「参照値」は被害者の単なる足きりだ!”とか、風車被害者の声に対し、”参照値に照らして問題無し”としている現状の自己弁護のために環境省がこれまでゴチャゴチャ言っていたモノをまとめて比較的最近出したモノのようです。行政の現場としては結局”一体全体どうしろということなの”と言うことなのだろう。
平成23年6月21日
「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」報告書の取りまとめ及び報告書(案)対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13908
環境省では、風力発電施設の設置を環境影響評価法の対象事業として追加するに当たって必要な技術的事項について検討を行う「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」を昨年10月から開催し、同法の対象とすべき風力発電事業の規模や、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の基本的考え方等について検討を行いました。
本報告書は、これまで9回にわたる検討を行った結果を取りまとめたものです。今後、本報告書を踏まえ、環境影響評価法の政令の改正手続を行う予定です。
これで「風力発電施設の設置」に関してもそれなりに”法網”を掛けると言うことなのだろうが、とすればやはりこれまでは”野放し”だったということなんでしょう。問題は遡って既設の風車の被害やエコキュートやエネファームなどの騒音被害に対してどう対処できるのでしょうか。
黙殺の音 環境省「低周波音問題に関するQ&A」への被害者的コメント”低周波音被害者が行政に相談する前に”