やめました

やめました。

悪質不動産業者に注意

2020年03月09日 | 不動産

悪質な業者を見分けるポイントは、顧客のことを考えているかどうかが一番のポイントです。
不動産の売買には大きなお金が動きますから、顧客のことを考えない不信感を抱くような不動産は悪徳業者と考えて良いでしょう。
相手も商売ですからなんとか契約をしようと必死になるのは仕方ありませんが、顧客のことを無視するようなやり方をしているのはまっとうな業者ではありません。
例えば電話での長時間セールスや押し掛けセールスと言ったものは、相手のことを考えていない迷惑な行為ですから優良な業者であればしてくることはなく、すなわちこのような行為をしてくるのは悪徳不動産業者である可能性は高いということです。
そのため、少しでも不信感を覚えた時には警戒をすることで、引っかかる可能性を低くすることができます。

しかし、悪徳不動産業者の中には巧妙な手口によって、相手を騙そうとするものもいますから、騙されなお手段を頭に入れておくことが大切です。
かんたんな見分け方としては、広告に固定電話の掲載がない広告に住所掲載がないなどがあげられます。
固定電話がないのは今の時代珍しくないように思えますが、不動産業者が用意をしていないのはなにかトラブルがあった時に逃げやすくするためと言えます。
住所掲載がないというのは更におかしい話であり、店舗が実在していない可能性が高く、こちらも端から相手を騙す意図があると読み取ることができます。
単純にミスによって住所の掲載が漏れてしまったということもないとはいい切れませんが、そのような点を見落とす業者とは安心して取引をすることはできませんから、どちらにしても警戒をして損はないでしょう。

次に住所・電話番号が本物か調べることも大切なポイントになります。

住所や固定電話があるから安心だと思っていると、それは偽の住所や電話番号だったということもよくある話です。
掲載されているからと安心しきっていると、このような手口に引っかかってしまうので注意しなければなりません。
もちろん、実在していないのであればそれは間違いなく悪徳不動産業者ということになりますから、相手にしないようにしましょう。

住所や固定電話が実在したからと安心はせずに、許認可を受けているか調べることも重要です。
不動産は営業をするには、許認可が必要ですからこれがなければ営業をすることができません。
許認可を受けていないようであれば、その時点で違法な営業であるため全く信用できない業者ということになります。

確認をするにしても、どのようにして確認をすれば良いのかわからない、役所まで行く時間が取れないという時には、国土交通省サイトでチェックをすることもできますから、すぐにでも確認をすることができます。
合わせて業界団体への加盟状況確認もしておくとより安心をすることができます。
業界団体に加盟をするには審査があり、審査が通らなければ加盟をすることができません。
つまり、業界団体への加盟をしていないということは何かしらの問題があるから加盟をしていないと考えることができ、悪徳業者である可能性が高くなります。
業者が意図して加盟をしていないということも考えられますが、その場合も同様にまっとうな業者であれば加盟をしない理由がありませんから、意図的であるならあるでやはり信用はできないと言えるでしょう。

これらのことを踏まえた上で不動産の売買をする時には、じっくり話を聞いて相手が信用に足るかどうかを判断した上で契約をすることが大切です。
少しでも不信に思うことがあった時には、そのまま契約をしてしまうのではなく一度時間をおいてよく考えて契約をして良いのかどうかを判断するようにしましょう。

今回も淡路明人の不動産ブログをご覧いただきましてありがとうございました。

民泊は今からでも稼げるか?

2020年03月04日 | 不動産


民泊は一般の人が空いている部屋を有効に活用して収入を得ることができる画期的な方法として海外では一般的な方法となっており、日本でもその流れを受けて非常に普及してきました。近年は海外からの旅行者も増えており、彼らにとっても気軽に宿泊することができるものと人気が高まっているのです。しかし、新たに施行された新民泊法では、このような空いている部屋を気軽に貸して利益を上げる行為は禁止されているほか、その他にもさまざまな規制が導入される事になり、自由に部屋を貸すと言うことが出来なくなりました。

新民泊法とは?これまでの個人が自由に部屋を貸す事を規制し、一定の基準を設けることで安全管理や手続きのスムーズさを実現しようと言うものですが、実際には一般の人がこれまでのように民泊で稼ぐことができなくなるような要素が非常にたくさん網羅されているのです。そのため、新民泊法までは稼げた様々な人たちが稼ぐことができなくなってしまうことが懸念され、特に個人では難しくなった点がポイントとなっています。
新民泊法では、これまでは定義されていなかった様々な内容が決められており、実際には個人で稼ぐには難しい内容ばかりが網羅されているのが特徴です。1つ目は、民泊の場合には年間最大180日までの営業しかできなくなってしまったことです。年間180日以上の営業は認められないため、仮にそのために部屋を整備した場合でも、1年間の大半は遊ばせておかなければならないことになり、非常に効率が悪くなってしまいます。2つ目は、管理組合への承認が必要と言う点です。これまでは管理組合と言うキーワードは全く出てこなかったのですが、管理組合を設立することが必要となり、これがない場合は民泊が認められないと言うことになりました。3つ目はスプリンクラーなどのホテル上の消防設備が必要となったことで、これに伴い消防設備への投資が必要となります。そして4つ目は、対面による本人確認が必要になったと言う点です。

この中で最も一般の人にインパクトがあるのが、1つ目と4つ目と言うことになります。年間最大180日までしか営業できなくなってしまう事は、高額な費用をかけて新たな法律に適合するようにした場合でも、ほとんどは活用することができないと言うことになってしまいます。また対面で受付を行わなければいけないと言う事は、常に待機をしておかなければならないため、これまでのように副業的に民泊を行うことができなくなってしまうと言うことになるのです。そのため従来空いている部屋を利用して稼ごうとしていた人にとっては、致命的な制約になると言わざるを得ません。

その一方でこれまでの旅館の規制を緩和する新旅館業法が施行されています。これは、これまでの旅館の様々な規制を緩和し、有効に活用することができるようになったもので、フロントの説明を省略しても良いことになったり、受付の際には宿泊者が到着してから10分以内に駆けつければ良いと言った従来の旅館では考えられないような条件の緩和がなされている点に特徴があります。そのため、1室でも良いと言うことになり、一軒家、アパート規模で運営可能となる点が特徴となっているのです。

このように民泊に関しては新民泊法で大幅に規制され稼げなくなっていると言っても良い状態になっている反面、新旅館業法では大幅に条件が緩和されていることから、今後は民泊よりも旅館を営業する方が儲かると言う形になりつつあります。いわゆる「ミニホテル」という形で営業を行う方が非常に有利に稼ぐことができる可能性があり、そのための様々な条件を整えなければいけないと言うデメリットがあるにしても、民泊を諦めさせるための法律改正であると考えられる面も少なくないのです。