原発事故3.11 今日はあの日の1日前?

第二の福島はいつでも起こる。

安部総理から「食べないでくれ」との指示

2013-09-01 19:01:37 | 日記
安部総理から「食べないでくれ」との指示
Fri, August 02, 2013 12:19:53
テーマ:ブログ
後で見ようと思って見失っていたお手紙
ある方にデータとまとめをいただいたのでシェアします。


先日7月30日に
安部総理大臣が、福島知事の佐藤さんに宛てた手紙です。

福島県のこれらの食材は、当分食べたり売ったりしないでくれという指示が書いてあります。




**



下記のものを「当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する」
とのことです。

※ソース先を確認ください。
地域や条件が詳しく書いてあります。

下記内容まとめ


【野菜類】非結球性葉菜類/結球性葉菜類/アブラナ科の花蕾類/カブ/うめ/ゆず/くり/キウイフルーツ/米/小豆/大豆/原乳/しいたけ/なめこ/きのこ類/たけのこ


【山草など】
わさび/うわばみそう/くさそてつ/こしあぶら/ぜんまい/たらのめ/ふき/ふきのとう/わらび/

【海、川の魚】
海域において漁獲された魚/あゆ/いわな/うぐい/うなぎ/こい/ふな/やまめ

【肉】
飼養されている牛/ししの肉/かるがもの肉/きじの肉/くまの肉/うさぎの肉/やまどりの肉


**


スーパーに行くと福島産の上記のものは販売されてますし
テレビでは有名人を使って「食べて応援」をしています。

なにより
福島の学校では、給食に福島のお米を使っています。

どーして拒否する事の出来ない子どもに押し付けるの?



そんな事をしておきながら、裏ではコソコソこれです。

こーゆー自分の首だけ考えた根回しが
結果的に、必要以上の風評被害を生む事にもつながります。

本当許せません。


そもそも
何故国がきちんと細かいデータで測定しないのか。

数値が見えないから怖いんです。
測定すれば、すべてわかる。



セシウム以外の核種の検査は
正直一般企業が出来るレベルの金額じゃないです。


うちの昔からお世話になっているお魚をお願いしているスズ市水産さん。

数値の多く検出される、親潮の通ってる冬場はストロンチウムの測定をして下さっていますが
ストロンチウムだけで、5検体もやると20万も30万もするんです。



今回、福一の地下の汚染水が23億5000万海洋に放出していた事を明らかにしましたね。
私、ある意味検査体制を作るのは今がチャンスだと思っています。


気合い入れないと。



追記


この指示書は、7月30日にいきなりだしたものではなくて、内容を訂正しながらずっと定期的に出しているものなようです。

首相官邸からの指示

今一度、確認いただければ幸いです。

支援法の基本方針〜線量基準なく既存政策寄せ集め

2013-09-01 18:54:29 | 日記
支援法の基本方針〜線量基準なく既存政策寄せ集め
投稿者: ourplanet 投稿日時: 木, 08/29/2013 - 17:26
復興庁が子ども被災者支援法に関する基本方針をまとめたことが29日、わかった。同法8条に基づく支援対象地域は、本来、被曝線量によって基準を定めることとなっているが、この基準を特定することなく、福島県内33市町村を対象地域と設定。「年間1ミリシーベルト以上」の地域設定を求めていた市民団体などの要望とはかけ離れた内容となった。また施策の中身も、今年3月15日に復興庁が公表した「被災者支援パッケージ」とほとんど変わらず、同法の理念とはほど遠い。
 

 
線量基準を先送りしたまま
 
復興庁が固めた基本方針で支援対象地域となるのは、福島県中通りの福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市(一部)、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村と、浜通りの相馬市、南相馬市(一部)、新地町、いわき市の33の市町村。
  
同法では、国が定める基本方針(8条)では、放射線量が年間20ミリシーベルトを下回るが一定の基準以上である地域を「支援対象地域」と規定しているが、その線量基準に関する具体的な検討が行われないままの今回の決定となった。
 
復興庁の根本匠大臣は、今年3月7日の原子力災害対策本部会合で、原子力規制委員会の田中俊一委員長に対し、帰還に向けた防護措置に関する科学的な検討を求めおり、この議論の内容を、子ども被災者支援法の線量基準の参考にすると強調してきた。しかし、これまで基本方針先送りの言い訳に利用してきた線量基準の設定が、すっぽりと抜け落ちた格好だ。
 
既存施策の寄せ集め
 
基本方針に関する施策の中身を見ると、全施策120のうち87の施策が、今年3月15日に公表した被災者支援パッケージと全く同じで、既存の施策の寄せ集めになっている。また、支援パッケージには入っていなかった施策でも、少なくとも7施策が以前からある施策。残りの26施策も、大半は除染と健康不安の解消に関わるもので、同法で最も重要な「避難の権利」を保障する避難者支援策は全くない。
 
唯一、法の趣旨に即した施策と言えるのが、「自然体験活動」で、これまで福島県内に限定されていたものが、福島県外での実施可能となる。ただ、これもまだ「検討中」の段階で、予算は示されていない。
 
最も関心の高い健康調査に関しても、福島県以外での健康調査は盛り込まれなかった。29日に復興庁が発表した2014年度予算概算要求案によると、支援法関連の予算として、この健康調査に関するものが唯一、盛り込まれている。しかし、これも予算不確定の「事項要求」で、内容的にも、福島近隣県でどのような健康調査が行われているかなどを検討する有識者会議の開催や個人線量計による外部被曝線量の把握に留まる。
 
一方、福島県立医科大学での検査体制や健康不安の解消のためのリスクコミュニケーションは大幅に強化された。子ども被災者支援法は、低線量被曝の健康影響について科学的に解明されていないとの立場から、避難の権利を認め、被ばく低減策や健康調査などを行うことを目的にして制定された。しかし、今回示された基本方針では「放射線による健康不安を感じている被災者」が、「安心して生活出来るようにする」ことを目指している。
 
準支援対象地域の意味は
長い間、線量基準をめぐって先送りされてきた支援法の基本方針が急遽出された背景には、基本方針の遅れを行政の不作為として、被災者らが裁判を起こしたことと無関係ではないはずだ。
 
今回の基本方針では、支援対象地域に準ずるとして「準支援対象地域」という概念を提示し、幅広い支援の実施を演出している。しかし、施策には避難指定解除準備区域などを対象とした施策も多数含めれるなど、「準支援対象地域」はあいまいで、既存施策の対象区域を当てはめたにすぎない。支援対象地域を定めた上で、被災者に対する支援施策を実施するという同法の規定を歪める結果となっている。
支援パッケージと重複しない施策は以下の通り
 
◎既存施策
避難住民の受け入れに伴う経費に対する地方財政措置 総務省
東電による損害賠償の迅速かつ適切な実施のためのサポート 経産省
復興の場面における男女共同参画の視点からの取組事例の収集・公表など 復興庁
放医研への研究費 文科省など
環境中の放射性物質の動態解明のための研究  文科省、農水省、環境省
子ども農山漁村交流プロジェクト 農水省
中長期放射線量率予測  環境省・規制庁
 
◎除染など
住居等の生活環境における優先的な除染の実施 環境省
除染技術の開発および評価・活用促進 農水省
除染に係る専門家派遣 環境省
通学路の線量低減化事業 支援チーム
 
◎不安解消策や検査に関すること
個人被曝線量モニタリング運用ガイドライン 環境省
外部被曝測定のモデル的実施 環境省
避難指示解除準備区域等における外部被曝測定等 環境省
福島近隣県を含め、事故後の健康管理に関する検討 環境省
保健医療福祉関係者向けの研修の実施 文科省
健康影響への不安に対するリスクコミュニケーションの推進 復興庁、環境省
原発事故に関するコールセンター設置 規制庁
被ばく量の観点から必要な医療施策に関する検討 環境省
放射線による健康不安の軽減等に資する人材育成事業および住民参加型プログラム等の実施等