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この世の地獄!731部隊・南京大虐殺

2009-06-27 06:59:08 | Weblog
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「日の丸」・「君が代」反対!!
●民主党の相原久美子議員が平頂山事件の現場に行き、国会議員24人の署名のある謝罪状を手渡しました。中国通信社
●国家的犯罪:731部隊の実験で亡くなった多くの方々に対して、日本は謝罪も補償もしていない。犠牲者のご遺族の精神的ショックはいかほどのものか?大変なものだろう!!
●私達日本人は、南京大虐殺の「この事実を・・・」を謙虚に読むべきだと思う。
南京でどんなことが起こっていたのかをもっと日本人は知る必要があると思う。
今でも多くの被害者の方々はPTSDに悩んでいる!!

731部隊の足跡

中国侵略日本軍第731部隊罪証陳列館 編纂
『中国侵略日本軍第731部隊』(日本語版)より

6、罪証を隠滅、狼狽な逃亡
 
 1945年、日本軍のアジアと太平洋の戦場におけるたび重なる敗北に伴い、石井四郎は日本の大勢がすでに去ったことを知り、その年頭に731部隊の留守者リストを作成した。731部隊の行為が国際条約にひどく違反していることを日本関東軍は十分に承知していたことから、その罪を隠すため、731部隊は逃亡前にすべての施設を完全に爆破し、重要物資と核心資料を日本に持ち帰った。

●731部隊隊員の大部分は中国の通化を経過し、丹東及び韓国釜山(ぷさん)を経由し帰国した。
●日本軍投降後、731部隊隊員のほとんどは日本に戻り、少数の支隊隊員だけが捕虜となった。
●「日本に戻った一部731部隊隊員の名簿と職務」については「ノブの日記」 を見てください!!

日本軍細菌戦部隊

日本陸軍軍医学校(東京)

南京大虐殺 

「この事実を・・・・」


(「南京大虐殺」生存者証言集:侵華日軍南京大遇難同胞紀念館/編 加藤 実/訳) (発行:ストーク、発売:星雲社、定価2000+税)

2、日本軍の狂暴な個人的虐殺

本人の受けた害

周兆坤(男、70歳)の証言

1937年には、家は西芦柴廠178号で、父(その時50歳足らず)と母と兄と私の妻とでみんなで5人でした。家中がむしろを編むのを業としていました。日本軍が入ってくる一日前に、我が家は三岔牌(つまり今の江東郷清江村)に引っ越して住まいました。
 日本軍が南京を占領した2日目の午前8時か9時に、私は様子を見に出て来たいと思い、漢中門までまだ来ない内に、日本軍が何十人か向こうから来ました。日本軍の偉そうにしてたのが軍刀を手にして、私の面前まで来て斬り付けて来、私が首をちょっと左に避けたので、頭の右上の所が斬られて、血がぱっと出ました。幸い私は頭に厚い綿の帽子をかぶっていて、思いがけなくそれが防御になってくれ、そうでなかったらとっくに命は無かったのでした。その後で通訳みたいな人が私は兵士ではないようだと言ったので、日本軍はやっと手を止めて私を放ちました。私を痛みを堪え傷口をしっかり押さえて家に帰り、それからはもう家の門を出られませんでした。頭の傷口は10針以上縫い、1ヵ月余り大事にしてやっと癒着しました。今も頭に長さ3寸余りの傷痕が残っています。(袁史明と湯雲龍が記録)


憲法9条

「Imagine9」【合同出版】より

ひとりひとりの安全を

大事にする世界

これまで多くの人々は、平和とは「国を守ること」と考え、国を守るためという目的で大きな軍隊がつくられ、国の中での争いが放置されてきました。しかし近年では、「国家の安全」だけではなく「人間の安全」という考え方を大切にしようという事が、世界的に言われ始めました。
 緒方貞子・元国連難民高等弁務官などが中心となった国際専門家委員会が、2003年に「今こそ"人間の安全保障”を」という報告書を発表し、国連に提出しました。そこには、「国どうしが国境を越えて相互依存を深めていく中、国家ではなく人々を中心とした安全保障の考え方が今こそ必要である」という事が述べられています。
 武力紛争下の人々、国境を越えて移動する移住労働者たち、国内外に逃れる難民たち、極度の貧困、HIV(エイズ)などの感染症との戦い、女性の性と生殖に関する健康といった問題は、「国家の安全」だけを考えていたら見落とされてしまいがちな、しかも深刻な「人間の安全」に関わる問題です。

 2005年の国連世界サミットでは、「人間の安全保障」という言葉が初めて最終文書に盛り込まれました。じつは、これを推進したのは日本政府でした。「人間の安全保障」という考え方は、「武力によらずに平和をつくる」という憲法9条の考え方と通じ合うものがあります。私たちは、こうした考え方をもっと世界の中で広めていく必要があるでしょう。

第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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